暗号資産の信用取引(売・買)の税務処理|期末みなし決済と統一仕訳

結論

暗号資産信用取引は、借入暗号資産の負債評価は行わず建玉差額のみを評価対象とする。取引所のマージン取引では差金決済の結果しか出力されないため差金で処理し、DeFi等で個別トランザクションが追跡可能な場合はステップごとに仕訳する。期末みなし決済は法人のみの制度である。

  • 理由① 統一ルールは6項目で構成される。①担保は預託(課税なし)②建玉は未決済差金管理③期末みなし決済(法人のみ)④翌期洗替(法人のみ)⑤解消時に確定損益⑥借入暗号資産の評価差額は算入しない。これらはFAQ3-1-8およびFAQ3-1-14と整合する。
  • 理由② 取引所の信用取引サービスに限らず、DeFi等で暗号資産を借り入れ、その借入暗号資産を別通貨に交換した時点で、経済実態は信用取引に転化する。本来的には個別ステップの仕訳が正確であり、取引所の差金処理はデータが不足する場合の処理である。
  • 条件 本記事は法令上の「暗号資産信用取引」およびそれと経済実態が同一の取引を対象としている。パーペチュアル(無期限先物)や暗号資産FXは法令上「デリバティブ取引」に分類され(FAQ3-1-12注記)、本記事の対象外である。

法人税法第22条第2項・第4項 / 国税庁FAQ3-1-8・FAQ3-1-14 / 法人税法施行令第118条の12

この記事でわかること

  • 暗号資産信用取引に共通する6項目の統一ルール
  • 借入暗号資産を売却・交換した場合の信用取引への転化
  • 取引所のマージン取引におけるロング・ショートの全フロー(USDT建て計算)
  • 損失時のUSDT譲渡益計上と利益時の取得単価再計算
  • 担保の回収はポジション解消とは別のイベントであること
  • 「暗号資産信用取引」と「デリバティブ取引」の法的区分と税率への影響

注意:本記事は法令上の「暗号資産信用取引」および経済実態が同一の取引を対象としている。パーペチュアル(無期限先物)・暗号資産FXは国税庁FAQ3-1-12の注記で「暗号資産信用取引ではなくデリバティブ取引」と明記されており、本記事の対象外である。DeFi等で借入暗号資産を別通貨に交換した場合は信用取引に転化するため本記事の対象となる。

目次

暗号資産信用取引とは何か

【結論】暗号資産信用取引とは、他者から暗号資産を借り入れて売買を行い、後日同種同量の暗号資産を返済する取引である。取引所のマージン取引サービスがこれに該当する。また、DeFi等で借り入れた暗号資産を売却または別通貨に交換した場合も、経済実態は信用取引と同一であり、同じ枠組みで処理する。

ロングとショートの基本構造

比較項目ロング(買い)ショート(売り)
やりたいことBTCを買いたい(上昇を期待)BTCを売りたい(下落を期待)
手元にないもの買うための資金売るためのBTC
借入対象決済通貨(USDT等)を借りてBTCを購入BTC(対象資産)を借りて即時売却
利益が出る条件BTC価格が上昇BTC価格が下落

法的カテゴリの区分

取引法的カテゴリ適用条文
取引所のマージン取引(本記事の対象)暗号資産信用取引施行令第118条の6・第118条の12 / FAQ3-1-12〜14
DeFi借入→別通貨交換(本記事の対象)経済実態は信用取引と同一法令上の明確な規定なし。経済実態で判断
パーペチュアル・暗号資産FX・先物デリバティブ取引FAQ3-1-12注記で「信用取引ではない」と明記

重要(令和8年度税制改正大綱):現行法上、個人の場合は暗号資産信用取引もデリバティブ取引も総合課税(最大55%)で差はない。しかし、令和8年度税制改正大綱では「特定暗号資産デリバティブ取引」を分離課税(20%・損失繰越可)とする方針が示された。「暗号資産信用取引」はデリバティブ取引に該当しないため、改正法施行後も総合課税(最大55%・損失繰越不可)に取り残される可能性が高い。分離課税の詳細は「暗号資産の分離課税化はいつから?|令和8年度税制改正大綱のポイント」を参照。

2つの処理方法|本来的処理と取引所向け処理

【結論】暗号資産信用取引の処理には2つの方法がある。個別トランザクションが追跡可能な場合(DeFi等)は各ステップを個別に仕訳する「本来的処理」を行い、取引所のマージン取引のように差金決済の結果のみが出力される場合は差金で処理する。最終的な課税所得はいずれの方法でも同一となる。

比較項目本来的処理取引所向け処理
対象DeFi等で個別トランザクションが追跡可能な場合取引所のマージン取引等で差金決済結果しか出力されない場合
処理方法借入→交換→期末評価→決済→返済を個別に仕訳USDT建ての差金損益を円換算して計上
最終課税所得同一

本来的処理の完全な仕訳(全6ステップ)は「借入の税務処理(後編)|借入暗号資産を別通貨に交換した場合」で解説している。本記事では転化の概念を説明した後、取引所のマージン取引向けの処理をロング・ショートの全フローで解説する。

統一ルール|信用取引の6原則

【結論】暗号資産信用取引は、以下の6原則で統一処理する。③④は法人のみの制度であり、個人には適用されない。

No.原則根拠対象
1担保は預託(課税なし)所有権維持・課税イベント非該当個人・法人共通
2建玉は未決済差金管理法人税法第22条第2項個人・法人共通
3期末みなし決済FAQ3-1-14・施行令第118条の12法人のみ
4翌期洗替前期課税済のため中立化法人のみ
5解消時に確定損益法人税法第22条第2項(実現主義)個人・法人共通
6借入暗号資産は評価差額算入しないFAQ3-1-8法人のみ(個人はそもそも期末評価制度なし)

重要(個人の方へ):期末みなし決済(③④)は法人税法の制度であり、個人の所得税法には暗号資産の未決済建玉に対する「期末みなし決済」の規定は存在しない。個人の場合はステップ2(建玉)からステップ5(決済)へ直接進み、期末には何もしない。

制度的根拠の整理

国税庁FAQ3-1-14は「事業年度終了時に未決済の暗号資産信用取引がある場合、みなし決済損益額を益金・損金に算入する」と規定している。翌事業年度で洗替処理を行う。

一方、FAQ3-1-8は「借入暗号資産の評価差額は通常益金・損金算入しない」と整理している。信用取引の評価対象は「借入暗号資産の負債」ではなく「建玉の未決済差金」である。

注意(ショートの誤解防止):「借入暗号資産の評価差額は算入しない」(FAQ3-1-8)とは、借りたBTCの負債そのものを期末に時価評価しないという意味である。ショート(売り建玉)の含み損益を計上しなくてよいという意味ではない。売り建玉はFAQ3-1-14に基づきみなし決済の対象に含まれる。

借入暗号資産の売却・交換による信用取引への転化

【結論】DeFi等で暗号資産を借り入れ、その借入暗号資産を売却または別通貨に交換した場合、その時点で経済実態は信用取引に転化する。本来的処理の完全な仕訳は借入の税務処理(後編)で解説している。

転化の判定基準

借入暗号資産の使い方信用取引への転化処理
借りたまま保有(交換・売却しない)転化しない借入シリーズの処理を適用
借りた暗号資産を別通貨に交換転化する交換時点から信用取引の処理を適用
借りた暗号資産を売却(法定通貨化)転化する売却時点から信用取引の処理を適用

本来的処理と取引所向け処理の損益一致

DeFi借入の税務処理(後編)の数値例(USDT借入120円→ETH交換150円→期末300円→決済200円→返済160円)では、本来的処理の最終累計損益は0円となる。取引所のマージン取引として同じ経済行為を行った場合、USDT建て差金も0USDTであり、円建て損益も0円で一致する。

本来的処理の完全な仕訳は「借入の税務処理(後編)|借入暗号資産を別通貨に交換した場合」を参照のこと。

注意:転化の判断は取引の名称ではなく経済実態で行う。DeFiプロトコルが「レンディング」と表示していても、借入暗号資産を即座に別通貨に交換しているなら経済実態はロング(またはショート)である。

取引所のマージン取引における処理

【結論】取引所の信用取引サービスでは差金決済の結果しか取引履歴に出力されない。差金はUSDT建てで確定するため、USDT建て差金に決済時のUSDT円建て時価を乗じて損益を計上する。損失の場合はマージンアカウントからUSDTが減少し、そのUSDTの取得原価との差額が譲渡損益として別途発生する。利益の場合は加算されたUSDTの取得原価を決済時時価で確定し、既存USDTと合算して平均取得単価を再計算する。

共通前提|数値セット

【結論】ロング・ショートの両方を同一の数値セットで比較するため、以下の前提を共通で使用する。取引所のマージン取引ではBTC/USDTペアで取引されるため、USDT建てで計算する。

  • 担保:40,000USDT(取得原価100円/USDT)
  • 差入時のUSDT時価:120円
  • BTC/USDTレート(建値):50,000USDT/BTC
  • ポジション:2BTC(=100,000USDT相当)
  • 期末:BTC/USDT=55,000、USDT時価110円
  • ポジション解消時:ケースA(BTC/USDT=45,000)、ケースB(BTC/USDT=60,000)。いずれもUSDT時価120円

ロング(買い)の全フロー

【結論】ロングは決済通貨(USDT)を借入してBTCを購入する構造である。BTC/USDTレート上昇で利益(USDT増加)、下落で損失(USDT減少)が発生する。

ステップ1:証拠金差入(個人・法人共通)

40,000USDT(取得原価100円)を預託する。

借方金額貸方金額
差入証拠金4,000,000暗号資産(USDT)4,000,000

所得:0。取得原価ベース(100円×40,000USDT=4,000,000円)で計上。差入時の時価120円との差額は認識しない。

注意(法人のみ):担保として預け入れたUSDTであっても、法人が価格変動リスクを負い続けている以上、事業年度終了時にそのUSDT自体の含み益に対して期末時価評価(法人税法第61条)が適用される(国税庁FAQ3-1-6の考え方と同様)。担保預入が非課税となる法的根拠は「暗号資産のステーキングの税務処理」で解説している。翌期首に洗替を行う。

ステップ2:ロング建玉(個人・法人共通)

BTC/USDT=50,000で2BTCの買いポジションを建てる。建玉時点では損益なし。仕訳不要。

ステップ3:期末みなし決済【法人のみ】

BTC/USDT=55,000に上昇。USDT建て含み益:(55,000−50,000)×2=+10,000USDT

期末USDT時価110円。円建て:10,000×110=1,100,000円

借方金額貸方金額
信用・先物取引差金1,100,000信用・先物取引評価益1,100,000

個人の場合はこのステップは存在しない。

ステップ4:翌期首洗替【法人のみ】

借方金額貸方金額
信用・先物取引評価損1,100,000信用・先物取引差金1,100,000

ステップ5a:ポジション解消(BTC下落→損失)(個人・法人共通)

BTC/USDT=45,000で決済。USDT建て差金:(45,000−50,000)×2=▲10,000USDT

決済時USDT時価120円。取引損失:10,000×120=1,200,000円

マージンアカウントから10,000USDTが減少する。この10,000USDTの取得原価は100円/USDT(=1,000,000円)であるため、取得原価と減少額の差額200,000円がUSDTの譲渡益として発生する。

借方金額貸方金額
信用・先物取引損1,200,000差入証拠金1,000,000
暗号資産売却益200,000

差入証拠金のUSDT残数量:40,000−10,000=30,000USDT(取得原価100円/USDT=帳簿残高3,000,000円)。担保はマージンアカウントに残り、この時点では返却されない。

ステップ5b:ポジション解消(BTC上昇→利益)(個人・法人共通)

BTC/USDT=60,000で決済。USDT建て差金:(60,000−50,000)×2=+20,000USDT

決済時USDT時価120円。取引利益:20,000×120=2,400,000円

マージンアカウントに20,000USDTが加算される。加算されたUSDTの取得原価は決済時のUSDT時価120円/USDTで確定する。

借方金額貸方金額
差入証拠金2,400,000信用・先物取引益2,400,000

差入証拠金のUSDT残数量:40,000+20,000=60,000USDT。担保はマージンアカウントに残り、この時点では返却されない。

注意(利益加算時の取得単価再計算):利益で加算された20,000USDTの取得原価は決済時のUSDT時価120円/USDTとなる。元の担保40,000USDT(取得原価100円/USDT)とは取得単価が異なるため、マージンアカウント内のUSDT全体の1単位あたり取得単価を移動平均法で再計算する必要がある。本例では(40,000×100+20,000×120)÷60,000=106.67円/USDTとなる。この再計算後の取得単価が、将来の担保回収時や次のポジション決済時の損益計算に影響する。

ショート(売り)の全フロー

【結論】ショートはBTCを借入して即時売却する構造である。BTC/USDTレート下落で利益(USDT増加)、上昇で損失(USDT減少)が発生する。

ステップ1:証拠金差入(個人・法人共通)

ロングと同一。40,000USDT(取得原価100円)を預託する。

借方金額貸方金額
差入証拠金4,000,000暗号資産(USDT)4,000,000

所得:0。法人は期末にUSDT自体の時価評価が適用される(ロングのステップ1の注意ボックス参照)。

ステップ2:ショート建玉(個人・法人共通)

BTC/USDT=50,000で2BTCの売りポジションを建てる。建玉時点では損益なし。

ステップ3:期末みなし決済【法人のみ】

BTC/USDT=55,000に上昇。USDT建て含み損:(50,000−55,000)×2=▲10,000USDT

期末USDT時価110円。円建て:10,000×110=1,100,000円

借方金額貸方金額
信用・先物取引評価損1,100,000信用・先物取引差金1,100,000

借入暗号資産(BTC)の負債そのものの評価は行わない(FAQ3-1-8)。ただし売り建玉の未決済差金はFAQ3-1-14に基づきみなし決済の対象となる。個人の場合はこのステップは存在しない。

ステップ4:翌期首洗替【法人のみ】

借方金額貸方金額
信用・先物取引差金1,100,000信用・先物取引評価益1,100,000

ステップ5a:ポジション解消(BTC下落→利益)(個人・法人共通)

BTC/USDT=45,000で決済。USDT建て差金:(50,000−45,000)×2=+10,000USDT

決済時USDT時価120円。取引利益:10,000×120=1,200,000円

マージンアカウントに10,000USDTが加算される。加算されたUSDTの取得原価は決済時のUSDT時価120円/USDTで確定する。

借方金額貸方金額
差入証拠金1,200,000信用・先物取引益1,200,000

差入証拠金のUSDT残数量:40,000+10,000=50,000USDT。移動平均法による取得単価:(40,000×100+10,000×120)÷50,000=104円/USDT

ステップ5b:ポジション解消(BTC上昇→損失)(個人・法人共通)

BTC/USDT=60,000で決済。USDT建て差金:(50,000−60,000)×2=▲20,000USDT

決済時USDT時価120円。取引損失:20,000×120=2,400,000円

マージンアカウントから20,000USDTが減少する。この20,000USDTの取得原価は100円/USDT(=2,000,000円)であるため、取得原価と減少額の差額400,000円がUSDTの譲渡益として発生する。

借方金額貸方金額
信用・先物取引損2,400,000差入証拠金2,000,000
暗号資産売却益400,000

差入証拠金のUSDT残数量:40,000−20,000=20,000USDT(取得原価100円/USDT=帳簿残高2,000,000円)。

担保の回収|ポジション解消とは別のイベント

【結論】担保の回収はポジション解消時に自動的に発生するものではなく、納税者がマージンアカウントから出金操作を行った時に初めて発生する。回収自体は課税イベントではなく、取得原価を引き継ぐ簿価振替で処理する。

ポジション解消と担保回収の時系列

イベント発生タイミング税務処理
ポジション解消決済時USDT建て差金を円換算して損益計上。損失時はUSDT譲渡益も計上
担保の継続保有解消後も出金しない限り継続仕訳不要。マージンアカウントに残る
担保の回収(出金)納税者が自発的に出金操作をした時簿価振替(課税なし)。取得原価を引き継ぐ

担保回収時の仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(USDT)差入証拠金の帳簿残高差入証拠金同額

所得:0。回収されたUSDTの取得原価は帳簿上の1単位あたり取得単価をそのまま引き継ぐ。回収は「預けたものが戻ってきただけ」であり、譲渡は発生していない。

注意:利益が加算された後は、マージンアカウント内のUSDTの平均取得単価が変動している(ロング5bの例では106.67円/USDT)。回収時はこの変動後の取得単価で簿価振替する。損失でUSDTが減少した場合は、残存USDTの取得単価は変わらない(元の100円/USDTのまま)。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。

ロング vs ショートの差異比較

【結論】ロングとショートの6原則は共通だが、借入対象・損益方向が逆転する。以下の比較表で整理する。

比較項目ロング(買い)ショート(売り)
やりたいことBTCを買いたいBTCを売りたい
借入対象決済通貨(USDT等)対象資産(BTC等)
BTC/USDT上昇時USDT増加(利益)USDT減少(損失)
BTC/USDT下落時USDT減少(損失)USDT増加(利益)
損失時(USDT減少)取引損失+USDT譲渡益取引損失+USDT譲渡益
利益時(USDT増加)取引利益+取得単価再計算取引利益+取得単価再計算
担保回収簿価振替(課税なし)簿価振替(課税なし)
期末みなし決済適用(法人のみ)適用(法人のみ)

よくある質問(FAQ)

Q1. 暗号資産の信用取引とデリバティブ取引は同じですか?

同じではない。国税庁FAQ3-1-12の注記では、暗号資産FX取引・暗号資産先物取引は「暗号資産信用取引ではなくデリバティブ取引」と明記されている。令和8年度税制改正大綱では「特定暗号資産デリバティブ取引」のみが分離課税の対象とされており、暗号資産信用取引は対象外である。

Q2. DeFiで暗号資産を借りて別通貨に交換した場合、信用取引になりますか?

経済実態は信用取引と同一であり、同じ枠組みで処理する。個別トランザクションが追跡可能な場合は各ステップを個別に仕訳する「本来的処理」を行う。詳細は「借入の税務処理(後編)」を参照。

Q3. 損失が出てUSDTが減少した場合、なぜUSDTの譲渡益が発生するのですか?

減少したUSDTの取得原価と決済時時価が異なるためである。例えば取得原価100円/USDTのUSDTが、決済時に120円/USDTの価値で消費された場合、差額20円/USDT分がUSDTの譲渡益となる。これは暗号資産でモノ・サービスを購入した場合に譲渡損益が発生するのと同じロジックである。取引損失とUSDT譲渡益は別の性質の損益であり、分離して計上する。

Q4. 担保のUSDTはポジション解消時に自動で返却されますか?

されない。ポジション解消でUSDT建て差金が担保残高に反映されるが、担保はマージンアカウントに残る。回収するには納税者が自発的に出金操作を行う必要がある。回収時の処理は簿価振替(課税なし)である。

Q5. 個人の場合、期末に含み損益を申告する必要はありますか?

必要ない。個人の所得税法には暗号資産の未決済建玉に対する期末みなし決済の規定が存在しない。個人は決済して初めて課税される。

Q6. 会計上で借入暗号資産の負債評価を行った場合、別表四の調整は必要ですか?

必要である。本記事では借入暗号資産の評価損益を計上しないが、会計上で負債評価を行った場合は税務との差異が生じる。この差異は別表四で加算・減算の調整を行う。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。

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専門の税理士に依頼する場合

暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。

関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条(暗号資産の評価)
  • 法人税法施行令第118条の6(暗号資産信用取引の譲渡原価)
  • 法人税法施行令第118条の12(暗号資産信用取引のみなし決済損益額)
  • 国税庁FAQ3-1-6(ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価)
  • 国税庁FAQ3-1-8(借入暗号資産の期末時価評価)
  • 国税庁FAQ3-1-12(暗号資産信用取引を行った場合)
  • 国税庁FAQ3-1-13(暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期)
  • 国税庁FAQ3-1-14(暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額)
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