借入の税務処理(後編)|借入暗号資産を別通貨に交換した場合

結論

借入暗号資産を別の暗号資産に交換した時点で信用取引に転化し、期末にみなし決済損益を計上する。交換時に譲渡損益が発生し、未決済ポジションの評価が期末課税の対象となる。

  • 理由① 借入USDTをETHに交換すると、元のUSDTは消滅し返済義務のみが残る。「保有資産(ETH)」と「返済義務(USDT)」の価格変動差額が純粋な損益要素となり、この構造は経済的に信用取引と同質である。
  • 理由② 信用取引に転化した後は「借入のまま保有」の状態ではなくなるため、FAQ3-1-8の「評価損益不算入」原則は適用されない。代わりにFAQ3-1-14の期末みなし決済が適用され、未決済ポジションの評価損益を益金・損金に算入する。
  • 条件 会計上で借入暗号資産の負債評価を行った場合、税務上は別表四で加算・減算の調整が必要となる。税務計算の基本は「未決済差金の評価」であり、負債の時価評価ではない点に留意する。

法人税法第22条第2項・第4項 / 国税庁FAQ3-1-8・FAQ3-1-14

この記事でわかること

  • 借入暗号資産を別通貨に交換した場合の仕訳(USDT→ETH)
  • 信用取引への転化が起こる理由と構造的な理解
  • 期末みなし決済の計算方法と仕訳
  • 決済(ETH→USDT)から返済までの全ステップ
  • 損益計算ソフトにおける現物と借入の処理順序

注意:暗号資産の借入の税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はあくまでもカオーリア会計事務所による検討であり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。

目次

前提条件と数値セット

【結論】本記事では借入シリーズ共通の数値セットを拡張し、USDT→ETH交換から返済完了までの全ステップを追跡する。

前編・中編と共通のUSDT前提に加え、ETH側の数値を設定する。

  • 株式会社甲(法人)
  • 借入:1,000USDT
  • 借入時の時価:120円/USDT(120,000円)
  • 交換時の時価:150円/USDT、1ETH=150,000円
  • 1,000USDT(150,000円)で1ETHを取得
  • 期末の時価:1ETH=300,000円、1USDT=180円
  • 決済時:1ETH(200,000円)を1,000USDT(200円)に交換
  • 返済時の時価:160円/USDT

数値検算

  • 交換時の譲渡益:(150−120)×1,000=30,000
  • 期末ETH評価益:300,000−150,000=150,000
  • 期末USDT借入差額:120,000−180,000=▲60,000
  • 期末までの累計:30,000+150,000−60,000=120,000

交換時の仕訳|USDT→ETHの譲渡損益

【結論】借入USDTを全額ETHに交換した時点で、USDTの簿価と交換時時価の差額30,000円が譲渡益として発生する(法人税法第22条第2項)。この交換により、借入状態は信用取引に転化する。

ステップ1:借入時(前編と同じ)

借方金額貸方金額
暗号資産(USDT)120,000借入暗号資産120,000

ステップ2:USDT→ETH交換(USDT 150円、ETH 150,000円)

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)150,000暗号資産(USDT)120,000
暗号資産売却益30,000

所得:+30,000(累計+30,000)

交換後の残高状態は以下のとおりである。

項目内容金額
暗号資産(ETH)1ETH150,000(取得原価)
暗号資産(USDT)00
借入暗号資産(負債)1,000USDT120,000

この状態が信用取引と同質である理由は、元のUSDTが消滅し「ETH保有+USDT返済義務」のポジションとなっているためである。USDTとETHの価格変動差額だけが純粋な損益要素となる。

期末処理|ETH評価とみなし決済【法人のみ】

【結論】期末時点でETHの評価益150,000円を計上する。借入USDTの負債差額については、税務上は「未決済ポジション」として管理し、会計上の負債評価を行った場合は別表四で調整する(国税庁FAQ3-1-14)。法人の期末時価評価の対象範囲と除外要件の全体像は「暗号資産法人の期末時価評価」で解説している。

なお、個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。

① ETHの期末評価(市場暗号資産の時価評価)

1ETH:150,000→300,000

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)150,000暗号資産評価益150,000

② 借入USDTの差額(会計上の整理)

1,000USDT:120,000→180,000(差額▲60,000)

借方金額貸方金額
暗号資産評価損60,000借入暗号資産60,000

会計上の当期所得:+30,000+150,000−60,000=+120,000

税務上の取扱い

国税庁FAQ3-1-8は「借入暗号資産の評価差額は益金・損金に算入しない」と整理している。しかし本ケースでは借入暗号資産を別通貨に交換しており、単純な「借入のまま保有」の状態ではない。

この場合、税務上はFAQ3-1-14(信用取引の期末みなし決済)の枠組みで評価するのが整合的であると当事務所では考える。ETHの評価益は市場暗号資産の期末評価として益金算入し、借入USDT側の負債評価については別表四で調整する設計となる。

期首洗替|翌期への繰越処理【法人のみ】

【結論】翌期首に期末の評価仕訳の逆仕訳を行い、帳簿価額を評価前の取得原価に戻す。これにより累計損益が交換時点の確定損益に戻る。

借方金額貸方金額
暗号資産評価損150,000暗号資産(ETH)150,000
借入暗号資産60,000暗号資産評価益60,000

洗替後の所得:▲90,000

累計損益は交換時の確定利益+30,000に復帰。

決済と返済|ETH→USDT→返済の全ステップ

【結論】ETHをUSDTに交換して信用取引ポジションを解消し、借入USDTを返済する。ETH→USDT交換でETHの譲渡益が発生し、返済時にはUSDTの簿価と借入暗号資産の帳簿残高の差額が譲渡損益として発生する(法人税法第22条第2項)。

ステップ1:ETH→USDT交換(1ETH=200,000円、1USDT=200円)

1ETH(簿価150,000)を1,000USDT(時価200,000円)に交換する。

借方金額貸方金額
暗号資産(USDT)200,000暗号資産(ETH)150,000
暗号資産売却益50,000

ETH譲渡益:+50,000

ステップ2:借入USDT返済(返済時の時価160円)

負債側の評価差額:1,000×(160−120)=40,000

借方金額貸方金額
暗号資産評価損40,000借入暗号資産40,000
借入暗号資産160,000暗号資産(USDT)200,000
暗号資産売却損40,000

返済時損益:負債評価差額▲40,000+USDT譲渡損▲40,000=▲80,000

実務上は、ステップ1で取得したUSDTをそのまま返済するケースだけでなく、既に手元に保有しているUSDTを返済に充てるケースも多い。その場合、過去の取引で積み上がった平均取得単価と返済時の時価が乖離するため、譲渡損益の金額が変わる。

参考:既に保有しているUSDTで返済する場合

前提条件

  • 手元USDTの平均取得単価:140円/USDT(簿価140,000円)
  • 返済時の時価:160円/USDT

返済仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産評価損40,000借入暗号資産40,000
借入暗号資産160,000暗号資産(USDT)140,000
暗号資産売却益20,000

手元USDTの平均取得単価140円と返済時の時価160円の差額20,000円が譲渡益として発生する。負債側の評価差額40,000円はステップ1から即時返済するケースと同じである。

最終累計損益の確認(ステップ1のUSDTで即時返済)

ステップ所得累計
借入時00
USDT→ETH交換+30,000+30,000
期末(ETH評価益)+150,000+180,000
期末(借入USDT差額)▲60,000+120,000
期首洗替▲90,000+30,000
ETH→USDT交換益+50,000+80,000
返済時負債差額▲40,000+40,000
返済時USDT譲渡損▲40,0000

最終累計損益は0である。

経済実態との照合

本ケースでは、借入した1,000USDTをETHに交換し、ETHを再びUSDTに交換して、同種同量の1,000USDTを返済している。外部からの現金投入はなく、最終的に手元に残った資産もない。

  • 借入時に受け取ったUSDTの価値:120,000円(120円×1,000USDT)
  • 返済時に返したUSDTの価値:160,000円(160円×1,000USDT)
  • その間のETH運用による差額:+50,000円(200,000−150,000)
  • USDT値上がりによる返済負担の増加:▲40,000円(160,000−120,000)
  • USDT値上がりによる交換時の評価差額:▲10,000円(ステップ1取得200,000→返済時160,000の下落分は交換益30,000で相殺)

すべてを通算すると純損益は0となり、会計上の最終損益と一致する。借入して交換し、最終的に同種同量を返済したため、途中の価格変動がすべて相殺された結果である。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。

実務上の注意点

【結論】借入→別通貨交換のケースでは、①信用取引転化の判定タイミング、②会計と税務の処理分離(別表四設計)、③DEXごとの履歴形式の差異、④損益計算ソフトにおける現物と借入の処理順序が特に重要である。

信用取引への転化は「交換時点」で判定する

借入暗号資産が手元に残っている間は「借入のまま保有」であり、FAQ3-1-8の評価損益不算入が適用される。交換した瞬間に信用取引に転化し、FAQ3-1-14の期末みなし決済の対象に切り替わる。この切替タイミングの判定を誤ると、期末処理が根本的に変わるため注意が必要である。

会計と税務の分離設計

会計上は借入暗号資産の負債評価を行い、P/Lの整合性を保つケースが多い。しかし税務上は「未決済ポジションの差金評価」が基本であり、負債の時価評価とは異なるロジックで所得計算を行う。この差異は別表四での調整で処理するが、評価損と評価益の両方が発生するため、調整仕訳が複雑になりやすい。

DEXの履歴形式差異

DeFiプロトコルによって、借入→交換の取引がどのように記録されるかが大きく異なる。借入と交換が1つのトランザクションで完結するプロトコルもあれば、借入→ウォレットへの受取→DEXでのスワップと複数ステップに分かれるものもある。各ステップの時価を正確に取得できるかどうかが、正確な損益計算の前提となる。

損益計算ソフトにおける現物と借入の処理順序

既に現物で保有している暗号資産(例:USDT)を借り入れ、その後同一銘柄のUSDTを売却(別通貨に交換)した場合、損益計算ソフトでは「売却されたUSDTが現物分なのか借入分なのか」を自動判定することが困難である。

この問題に対し、損益計算上は「現物→借入」の順で処理する(=売却時にまず現物分から消化する)のが実務的に望ましい(もちろん売却された暗号資産が確実に借入分であると言えるなら事実に沿った処理を行うべきだが計算ソフトがそういった処理に対応していない可能性の方が高い)。理由は以下のとおりである。

  • 現物を先に売却した場合:通常の暗号資産譲渡として処理が完結する。借入分は「借入のまま保有」の状態が維持されるため、信用取引への転化が発生しない
  • 借入を先に売却した場合:借入暗号資産の処分=信用取引への転化が発生し、期末みなし決済(法人のみ)、別表四調整等の煩雑な処理が必要になる

現物を先に消化することで、信用取引転化の判定自体を回避でき、損益計算ソフトの処理がシンプルになる。現物がすべて消化された後に借入分の売却が発生した場合にのみ、本記事で解説した信用取引転化の処理を適用すればよい。

注意:「現物→借入」の順序は損益計算ソフト上の便宜的な処理方針であり、法令上の明確な規定はない。ただし、総平均法や移動平均法を適用する場合、現物と借入を同一の取得原価プールに含めると平均単価の計算が不正確になる可能性があるため、借入分は別ロットで管理することを推奨する。

損益計算ソフトの残高がずれた場合のボーナス処理・0SELL処理による期末残高調整は「暗号資産の調整計算とは」で解説している。

借入シリーズ共通の実務上の注意点(損益計算ソフトとの乖離、借入ロットの個別管理、同族間取引の時価乖離リスク)については「借入の税務処理(前編)|取得原価の決定と基本仕訳」を参照。

よくある質問(FAQ)

Q1. 借入暗号資産を別通貨に交換した場合、いつ信用取引になりますか?

当事務所では、交換した時点で信用取引に転化すると整理している。借入暗号資産が手元から消滅し返済義務のみが残った瞬間に、価格変動差額が損益要素となる信用取引構造が成立する(国税庁FAQ3-1-14参照)。ただし、この整理について国税庁の公式見解は出ていない。

Q2. 期末のみなし決済と負債評価は何が違いますか?

税務上の正しい枠組みは「みなし決済(未決済ポジションの差金評価)」であると当事務所では考える。会計上の負債評価と税務上のみなし決済は計算結果が近似するが、概念が異なる。会計上で負債評価を行った場合は別表四での調整が必要となる。

Q3. 交換後にETHの価格が下落した場合も期末評価の対象ですか?

法人の場合は対象である。ETHは市場暗号資産として期末時価評価し、評価損を計上する。同時にUSDTの返済義務側もみなし決済の対象となるため、ETH下落とUSDT変動の両方が期末所得に影響する。個人の場合は期末評価制度がないため、決済時まで課税されない。

Q4. 借入シリーズ全体で、前編・中編・後編の処理はどう使い分けますか?

借入暗号資産の使途で処理が分岐する。そのまま保有なら前編(評価損益不算入)、モノ・サービスに使用したなら中編(譲渡損益+負債残存)、別通貨に交換したなら後編(信用取引転化+みなし決済)の処理を適用する。いずれも当事務所の検討に基づく整理であり、国税庁の公式見解ではない点に留意が必要である。

Q5. DeFiの借入→交換と、取引所の信用取引は税務上同じ扱いですか?

経済実態が同質であれば同じ枠組みで処理するのが合理的と考える。DeFiの借入→交換も、取引所の信用取引も、「借入+即時売却=価格変動差額の清算」という構造は共通する。ただし、取引所のマージン取引では差金決済の結果しか取引履歴に出力されないため、本記事のような個別ステップの仕訳ではなく差金1本での処理にならざるを得ない。詳細は「暗号資産の信用取引(売・買)の税務処理|期末みなし決済と統一仕訳」で解説する。

Q6. 現物で保有しているUSDTと借入で取得したUSDTがある場合、どちらを先に売却すべきですか?

損益計算上は「現物→借入」の順で処理するのが実務的に望ましい。現物を先に消化すれば通常の譲渡処理で完結し、借入分は「借入のまま保有」が維持されるため信用取引への転化が発生しない。借入分を先に売却すると信用取引に転化し、期末みなし決済等の煩雑な処理が必要になる。ただし法令上の明確な規定はないため、いずれの順序を採用しても税務上の誤りとはならない。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条(暗号資産の評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
  • 法人税法施行令第118条の12(暗号資産信用取引のみなし決済損益額)
  • 国税庁FAQ3-1-8(借入暗号資産の期末時価評価)
  • 国税庁FAQ3-1-14(暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額)
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