暗号資産の貸付の税務処理(前編)|A/B方式比較と基本仕訳

暗号資産の貸付の税務処理とは、法人が保有する暗号資産(仮想通貨)を役員・取引先・DeFiプロトコル等に貸し付けた場合の、法人税務上の会計処理である。貸付時の債権計上額、期末評価の要否、返済時の損益計算が主な論点となる。

結論

暗号資産の貸付時は簿価で債権に振り替え、期末は評価せず、返済時に実現損益を計上する。A方式(時価計上)は会計的に整合するが、税務上は取得原価主義(B方式)が正解である。

  • 理由① 貸付は「譲渡」ではなく「同種同量返還請求権への転化」であるため、貸付時点で含み益を実現させる根拠がない。東京国税局の口頭回答でも、同種同量返還を受ける限り貸付時・返還時に含み損益の課税は生じないとされている。
  • 理由② 貸付債権は「保有暗号資産」ではないため、法人税法第61条の期末時価評価の対象外である。国税庁FAQ3-1-7でも貸付暗号資産は自社保有から外れるとされ、貸付金債権として処理する。
  • 条件 本記事(前編)ではまずA方式(時価計上)とB方式(取得原価)を5ステップで比較し、A方式が一見合理的に見えることを確認する。中編でこの結論が法的根拠から覆る構造を取る。最終結論は中編を参照のこと。

法人税法第22条第2項・第4項 / 国税庁FAQ3-1-7

目次

この記事でわかること

  • 暗号資産の貸付時にA方式(時価計上)とB方式(取得原価)で何が変わるか
  • 貸付→期末→返済→数量増加返済→再貸付の5ステップの仕訳
  • 両方式で最終損益が一致する理由と課税タイミングの違い
  • A方式が会計的に合理的に見える論拠と、その限界
  • 中編で結論が覆る伏線(法的根拠による逆転)

前提条件|USDC役員貸付事例

【結論】借入シリーズと同様にUSDCの数値例を使用するが、貸付では「貸す側」が法人であるため、取得原価と貸付時時価の差額が論点の核心となる。

  • 株式会社甲(法人)
  • 貸付対象:1,000USDC
  • 取得原価:100円/USDC(100,000円)
  • 貸付時の時価:150円/USDC
  • 期末の時価:160円/USDC
  • 返済時の時価:120円/USDC

取得原価100円と貸付時時価150円の乖離(50,000円の含み益)が存在する点が、借入シリーズとの決定的な違いである。借入は「新規取得」だが、貸付は「既に保有している資産の形態変更」であるため、この含み益の取扱いが全体の処理を決定づける。

ステップ1:貸付時の仕訳|A方式とB方式の分岐点

【結論】A方式(時価計上)では貸付時に50,000円の評価益が発生する。B方式(取得原価)では損益ゼロである。この違いが以降すべてのステップに波及する。

A方式:時価で債権計上

貸付時点で150,000円の経済的価値を持つ債権を取得したとみなす。

借方金額貸方金額
貸付暗号資産150,000暗号資産(USDC)100,000
暗号資産評価益50,000

所得:+50,000

A方式の論拠は以下のとおりである。

  • 消費貸借では同種同量の返還義務が生じ、貸付時点で経済的価値150,000円の債権を取得している
  • 金融商品会計の時価主義との整合性が高い
  • 貸主・借主の帳簿価額の対称性が保てる
  • 法人間で含み益の繰延べが困難になり、租税回避を防止できる

B方式:取得原価で債権計上

既存の簿価をそのまま債権に振り替える。

借方金額貸方金額
貸付暗号資産100,000暗号資産(USDC)100,000

所得:0

B方式は従来型の資産振替処理に近く実装が容易だが、以下の問題がある。

  • 法人→役員貸付で含み益50,000円の課税を繰り延べられる
  • 債権額が時価150,000円と大きく乖離する
  • 借主側の帳簿価額と不一致が生じる

この時点ではA方式の方が制度整合性が高いように見える。

ステップ2:期末評価|160円への上昇

【結論】期末時点で両方式の累計所得は60,000円で一致する。差は課税タイミングのみである。

A方式の期末仕訳

1,000×(160−150)=10,000

借方金額貸方金額
貸付暗号資産10,000暗号資産評価益10,000

累計所得:+60,000(50,000+10,000)

B方式の期末仕訳

1,000×(160−100)=60,000

借方金額貸方金額
貸付暗号資産60,000暗号資産評価益60,000

累計所得:+60,000(0+60,000)

累計所得は一致する。 A方式は貸付時50,000+期末10,000で分散し、B方式は期末に60,000を一括計上する。

ステップ3:返済時の仕訳|120円への下落

【結論】返済時の最終累計所得は両方式ともに20,000円で一致する。経済実態(取得原価100円→返済時時価120円)と整合する。

A方式の返済仕訳

帳簿価額:150,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(USDC)120,000貸付暗号資産150,000
暗号資産評価損30,000

最終所得:+20,000(50,000−30,000。期末評価は洗替前提)

B方式の返済仕訳

帳簿価額:100,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(USDC)120,000貸付暗号資産100,000
暗号資産評価益20,000

最終所得:+20,000

両方式とも最終損益は一致する。 違いは「どの時点で課税するか」だけである。取得原価100円のUSDCが120円で返還されたため、実現益は20,000円。この経済実態と整合している。

ステップ4:数量増加返済(1,250USDC)

【結論】数量増加返済は経済的に利息支払と同義である。超過250USDC分は受贈益(または受取利息)として益金算入し、元本1,000USDC分のみ債権を消滅させる(法人税法第22条第2項)。

250USDC分の超過は貸付の利息的性格を持つ。処理は以下のとおりである。

  • 元本1,000USDCの返済:ステップ3と同じ
  • 超過250USDC:返済時の時価×250を受取利息(または受贈益)として益金算入

実務上この契約形態はDeFiレンディングの報酬受取に近い。元本と利息を分離管理することが重要である。

ステップ5:債権の再貸付(二重債権)

【結論】貸付債権を第三者にさらに貸し付けた場合(二重債権)、A方式では評価益が発生するがB方式では変動しない。この差異が最も顕著に現れるケースである。

A方式の再貸付仕訳(時価180円)

借方金額貸方金額
貸付暗号資産(第三者)180,000貸付暗号資産(役員)150,000
暗号資産評価益30,000

A方式では再貸付時にも差額が認識される。

B方式の再貸付仕訳

帳簿価額100,000円をそのまま振り替え。評価益は発生しない。

二重債権における問題

B方式(取得原価主義)では、再貸付しても帳簿価額が100,000円のまま変わらない。経済価値が180,000円に変化しているにもかかわらず帳簿に反映されないため、以下の問題が生じる。

  • 経済価値変動が帳簿に反映されない
  • 債権トークン化した場合との整合性が取れない
  • 二重計上リスクの制御が困難

制度整合性はA方式が高い。

前編の暫定結論|A方式(時価計上)の優位性

【結論】5ステップの比較検証において、A方式は制度整合性・租税回避防止・金融商品会計との整合のすべてで優位に見える。しかしこの結論は、中編で法的根拠から覆ることになる。

前編の検証結果をまとめると以下のとおりである。

比較項目A方式(時価)B方式(取得原価)
最終損益20,000円20,000円
課税タイミング貸付時に分散返済時に集中
制度整合性高い低い
租税回避防止強い弱い
実装容易性やや複雑簡易
再貸付対応明確不明確

この比較からは「A方式一択」に見える。しかし中編では以下の法的根拠を検討し、結論が逆転する。

  • 東京国税局の口頭回答(同種同量返還=非課税)
  • 所得税法第36条(実現主義)
  • 民法第587条(消費貸借の法的性質)
  • 法人税法第22条(益金の実現要件)

これらの検討により、「貸付は譲渡ではない」という法的整理が確立し、B方式(取得原価主義=簿価振替)が税務上の正解に到達する。詳細は暗号資産の貸付の税務処理(中編)|法的根拠と最終確定仕訳を参照のこと。

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よくある質問(FAQ)

Q1. DeFiレンディング(Aave等への預入)も「貸付」として同じ処理ですか?

同じ枠組みで処理する。 DeFiプロトコルへの預入も、経済的実質が「同種同量返還を前提とした暗号資産の貸付」であれば、本記事と同じ処理ロジックが適用される。ただし債権トークン(cETH・stETH等)が発行される場合は別論点となる。

Q2. 貸付暗号資産は期末に時価評価しなくてよいのですか?

税務上は評価しない。 貸付暗号資産は自社保有から外れ、貸付金債権として扱われる(国税庁FAQ3-1-7)。貸付金債権は法人税法第61条の期末時価評価の対象外である。会計上評価を行った場合は別表四で調整する。なお、貸付している暗号資産は時価評価を行う。

Q3. A方式とB方式で最終損益が一致するなら、どちらでもいいのでは?

税務上はB方式(簿価振替)が正解である。 最終損益は一致するが、A方式は「実現していない含み益を貸付時に課税する」構造であり、税法の実現主義と整合しない。詳細は中編で法的根拠とともに解説する。

Q4. 借入は時価計上なのに貸付は簿価振替なのはなぜですか?

借入は「新規取得」、貸付は「保有資産の形態変更」だからである。 借入では新たに暗号資産を取得するため取得原価を時価で確定させる必要がある。貸付では既存の保有資産が債権に変わるだけであり、譲渡(資産の処分)が発生していない。この非対称性は法的構造に起因する。

Q5. 役員への暗号資産貸付で注意すべき点はありますか?

無利息または低利の場合、役員給与認定のリスクがある。 適正利息との差額が経済的利益として法人税法第34条の役員給与に該当する可能性がある。これは暗号資産に固有の問題ではなく、金銭貸付と同じ判断基準が適用される。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
  • 法人税法第61条(暗号資産の評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
  • 国税庁FAQ3-1-7(貸付けした暗号資産の期末時価評価)
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