流動性提供の税務処理は「売買型(交換課税)」と「預入型(持分振替)」の2つに分類される。課税判定の3軸(同種同量返還保証・別トークン受領・処分権移転)で判定すると流動性提供は「争いあり」であり、双方に学術的根拠がある。実務的には売買型ベースで差し支えないが、LP時価が測定困難な場合は預入型も選択肢となる。いずれの方式でも法人はプール内暗号資産持分の期末時価評価を免れない。
- 理由① 売買型は「同種同量返還保証がない以上、暗号資産の交換(譲渡)に該当する」という理論に基づく。リキッドステーキング(stETH等)・債権トークン(aETH等)・分割型債権トークン(PT/YT)の交換課税と同一のロジックで整合し、損益計算ソフトとの親和性も高い。実務的にはこちらをベースにしても差し支えない。
- 理由② 預入型は「DEXのプールにはトークンの移転先としてその処分権に係る権利の帰属主体になり得る者が存在しないため処分権が移転せず、課税イベントではない」という理論に基づく。泉絢也教授(東洋大学法学部、元国税庁)が支持する見解であり、国内の損益計算ソフトも実行容易性の観点から採用している。
- 条件 どちらの方式でも最終損益(解除時受取時価−供給時簿価+報酬)は一致する。異なるのは課税タイミングのみである。後編で両方式それぞれの解除・部分解除・売却の仕訳を提示する。
法人税法第22条第2項・第4項 / 泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下
この記事でわかること
- 流動性提供の税務処理で整理すべき3つの根本論点
- 売買型(交換課税)の仕訳とNFT型LPにおける問題点
- 預入型(持分振替)の仕訳と処分権移転の不存在という根拠
- 学術的見解の整理(泉絢也教授の見解を含む)
- 流動性提供と貸付・ステーキングの決定的な違い
- 両方式の比較と最終損益が一致する理由
注意:流動性提供の税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はカオーリア会計事務所による検討および学術文献に基づくものであり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。
3つの根本論点
【結論】流動性提供の税務処理を決定するには、①流動性供給は「譲渡」か、②LPトークンは「別資産」か、③期末評価の対象は何か、の3点を先に整理する必要がある。LPがNFTか暗号資産かという形式差は本質ではない。
DeFiにおける流動性提供は税務上最も整理が難しい論点の一つである。供給時に法人は暗号資産をプールへ移転し、代わりにLPトークン(ERC-20またはNFT)を取得する。この取引をどのように税務上分類するかが、以下のすべてを決定する。
- 供給時に課税するか否か
- 期末に何を評価対象とするか(法人のみ)
- 解除時の損益計算の基礎
重要なのは、客観的市場価格が取得できるかどうかと、経済的価値が供給時に確定しているかどうかの2点である。NFT型(Uniswap v3等)かERC-20型(PancakeSwap等)かという形式差は、この判断に本質的な影響を与えない。
流動性供給の経済実態|数値例
【結論】流動性供給は単純な預入でも単純な交換でもない。同種同量返還保証がなく、数量が変動し、手数料収益が蓄積するという特徴を持つ。
数値例
- 1BNB(取得原価20,000円、時価40,000円)
- 20CAKE(取得原価1,000円×20=20,000円、時価2,000円×20=40,000円)
- 合計:簿価40,000円、時価80,000円
これをDEXに供給し、LPトークンを取得する。
経済実態の特徴
流動性供給の経済実態には以下の特徴がある。
- 元トークンはプールへ移転する(手元から離れる)
- 同種同量返還保証がない(預入・貸付との決定的な違い)
- 解除時の内訳は価格変動により変わる(インパーマネントロス)
- 手数料収益が蓄積する
通常の預入(ステーキング等)は同種同量返還が前提だが、流動性供給はそうではない。また消費貸借とも異なる。このため「借入でも貸付でもない」独自の税務整理が必要となる。
売買型(交換課税型)の整理
【結論】売買型は流動性供給を「暗号資産とLPトークンの交換」とみなし、供給時に時価と簿価の差額を益金として認識する。同種同量返還保証がないことを根拠に「交換(譲渡)」と整理する見解であり、損益計算ソフトとの親和性も高い。実務的にはこちらをベースにしても差し支えない。ただし、LPトークンの時価測定が困難な場合は供給資産の時価合計をLP取得価額とする必要がある。
供給時の仕訳(売買型)
供給時時価80,000円、簿価40,000円の場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| LPトークン | 80,000 | 暗号資産(BNB) | 20,000 |
| 暗号資産(CAKE) | 20,000 | ||
| 暗号資産売却益 | 40,000 |
所得:+40,000
法人税法第22条第2項の「資産の販売その他の取引」における「その他の取引」に、暗号資産とLPトークンの交換が含まれるという整理である。
NFT型LPにおける問題
NFT型LP(Uniswap v3等のERC-721ポジション)では以下の問題が発生する。
- 各ポジションが個別NFTであり、一般市場価格が存在しない
- 客観的時価算定が困難
- 「NFTの時価が不明だから0円」とする処理は恣意的損益操作の余地がある
売買型を採用する場合でも、NFT時価が取得不能なときは「供給資産の時価合計をLPトークンの取得価額とする」という測定ルールに固定する必要がある。しかしこのルール自体が「時価計上」の前提と矛盾する可能性がある。
期末評価(売買型)【法人のみ】
LPトークンが活発な市場を持つ場合は評価対象となるが、市場価格取得不能な場合は原価据置となる。NFT型LPは通常、原価据置である。ただし、売買型では供給時に含み益を既に実現させているため、期末評価の追加影響は小さい。個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。
預入型(持分振替型)の整理
【結論】預入型は流動性供給を「暗号資産を流動性供給持分に転換しただけ」と整理し、供給時には課税しない。解除時に初めて損益が確定する。ただし、法人の場合はプール内の暗号資産持分が期末時価評価の対象となるため、預入型を採用しても期末の含み益課税は免れない。
供給時の仕訳(預入型)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動性供給持分 | 40,000 | 暗号資産(BNB) | 20,000 |
| 暗号資産(CAKE) | 20,000 |
所得:0
LPトークン(NFTまたはERC-20)は管理情報として扱い、簿価ゼロまたは補助管理とする。
NFT型LPとの整合性
NFT型LPでは、LPは持分の識別子であり本質はプール持分権である。NFTを独立した資産として計上するのではなく、「流動性供給持分」一本で管理する方が整合的である。これにより、NFT型とERC-20型で処理が変わるという不整合を回避できる。
期末評価(預入型)【法人のみ】
預入型では供給時に課税しないが、法人の期末時価評価を回避できるわけではない。プール内の暗号資産は「自己の計算において有する暗号資産」であり、ステーキングのロックアップ中の暗号資産が期末時価評価の対象となるのと同じロジックで、期末時点のプール内暗号資産持分を時価評価する(国税庁FAQ3-1-6の考え方と同様)。
具体的には、期末時点のプール内の暗号資産持分(トークン数量×期末時価)と供給時簿価の差額を評価損益として計上し、翌期首に洗替を行う。法人の期末時価評価の対象範囲と除外要件の全体像は「暗号資産法人の期末時価評価」で解説している。NFT型LP(Uniswap v3等)の場合はポジションのオンチェーンデータから期末時点のトークン数量を算定できる。ERC-20型LPの場合はプール全体のリザーブ×持分比率で計算する。
個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。
重要(NFT型LPを使った期末評価逃れの否認リスク):法人が期末直前に含み益のある暗号資産をNFT型LPに供給し、「NFTだから時価測定不能→簿価据置」として期末時価評価を回避しようとするスキームが考えられる。しかし、預入型であってもプール内の暗号資産は「自己の計算において有する」暗号資産であり、ステーキングのロックアップ(FAQ3-1-6)と同様に期末時価評価の対象となる。LPトークン(NFT)自体の時価が測定不能であっても、プール内の暗号資産持分はオンチェーンデータから算定可能であり、その時価と簿価の差額が評価損益の対象となる。期末評価逃れ目的での流動性提供は成立しない。
学術的見解の整理
【結論】流動性供給の開始が課税イベントに該当するかについて、学術的には売買型・預入型の双方に理論的根拠がある。泉絢也教授(東洋大学法学部、元国税庁)は、DEXのプールにはトークンの移転先としてその処分権に係る権利の帰属主体になり得る者が存在しないため処分権が移転せず、流動性供給の開始は課税イベントではないとする見解を示している(『事例でわかる!NFT・暗号資産の税務』中央経済社、333-336頁)。
| 見解 | 根拠 |
|---|---|
| 売買型(交換課税) | トークンの移転により異なる種類のトークンを得る=交換に該当。同種同量返還保証がないことが決定的 |
| 預入型(非課税) | 処分権に係る権利の帰属主体になり得る者が存在しない→処分権が移転しない→単独取引(自己取引)にすぎない |
泉教授は自身の見解として預入型を支持しつつ、売買型についても候補となり得ると整理している。同教授は売買型について「トークンの移転により異なる種類のトークンを得る場合にはトークン同士の交換に該当し、含み損益に係る課税イベントになりうるという見解はめずらしくない」としている(同書334頁)。一方、預入型については「法的根拠を説明することの妥当性は問われるが、主として実行容易性の観点から、国内の計算ソフトが採用している」処理であると位置づけている(同書335頁)。
なお、泉教授は「LPトークンは単なる預かり証であるため課税イベントではない」という見解については否定的である。LPトークンは割合的持分を表章するにすぎず、他者に譲渡可能であり、運用して報酬を稼得可能であり、NFTに該当するものもある。LPトークンを単なる預かり証と評価すること自体が困難であるとしている(同書335頁)。
補足:泉教授の「処分権移転先の不存在」論は、貸付・ステーキングとの整合性とは別軸の理論的根拠である。本記事が後述する「同種同量返還保証がない以上、貸付と同列に扱えない」という指摘と、泉教授の「処分権が移転しないから課税イベントではない」という見解は矛盾しない。預入型の根拠は「貸付と同じだから」ではなく「処分権の移転先が存在しないから」であると整理すべきである。
流動性提供と貸付・ステーキングの決定的な違い
【結論】流動性提供には貸付・ステーキングの大前提である「同種同量返還保証」が存在しない。インパーマネントロスにより返却される中身が供給時と全く異なる以上、貸付・ステーキングと同列に扱って「預入だから非課税」と結論づけることはできない。預入型を採用する場合の根拠は、貸付との整合性ではなく、泉教授の「処分権移転先の不存在」論に求めるべきである。
| 取引 | 同種同量返還保証 | 供給時の課税 |
|---|---|---|
| 貸付 | あり(民法第587条) | なし(簿価振替) |
| ステーキング預入 | あり(同一暗号資産が返還される) | なし(簿価振替) |
| リキッドステーキング | あり(元本部分。stETH→ETH返還が前提) | 安全策として交換課税 |
| 債権トークン | あり(元本部分。aETH→ETH+利息返還が前提) | 安全策として交換課税 |
| 分割型債権トークン | 部分的にあり(PT=元本回収あり、YT=満期でバーン) | 売買型・預入型いずれも成立 |
| 流動性提供 | なし(インパーマネントロス等により中身が変わる) | 売買型・預入型いずれも成立 |
貸付・ステーキングで「預入時に課税しない」ことが正当化されるのは、同種同量の返還が保証されており、経済的には「場所を移動しただけ」と評価できるからである(貸付の法的根拠は「貸付の税務処理(中編)」で確定)。流動性提供ではこの保証がなく、返却される暗号資産の種類・数量・比率が価格変動によって変わる。したがって、貸付・ステーキングとの整合性を根拠に預入型を採用することは論理的に弱い。
両方式の比較と前編結論
【結論】課税判定の3軸で判定すると流動性提供は「争いあり」であり、売買型・預入型の双方に学術的根拠がある。実務的には売買型をベースとすることに差し支えはない。ソフトとの親和性が高く、リキッドステーキング・債権トークン・分割型債権トークンの交換課税と同一のロジックで一貫した処理が可能である。ただし、LP時価が測定困難な場合は預入型も現実的な選択肢となる。いずれの方式でも法人は期末に含み益課税を免れない。
| 項目 | 売買型 | 預入型 |
|---|---|---|
| 理論的根拠 | 同種同量返還保証なし=交換(譲渡) | 処分権移転先の不存在=課税イベントではない(泉教授) |
| 他記事との整合 | 整合的(リキッドステーキング・債権トークン・分割型と同一ロジック) | 根拠が異なる(処分権論は流動性提供に固有の論理) |
| LP時価が取れない場合 | 供給時の時価測定が困難(供給資産時価で代替) | 簿価振替で対応可能 |
| ソフト整合性 | 高い(売買処理前提) | 低い(手動調整要) |
| 期末課税(法人) | 供給時に利確済み→追加影響小 | プール内持分を時価評価→期末課税あり |
| 最終損益 | 一致 | 一致 |
最終損益は「解除時受取時価−供給時簿価+報酬」で両方式とも一致する。異なるのは課税タイミングのみである。
当事務所の実務的スタンスとしては、売買型をベースとすることに差し支えはないと考えている。売買型は損益計算ソフトとの親和性が高く、リキッドステーキング・債権トークン・分割型債権トークン(PT/YT)の交換課税と同一のロジックで一貫した処理が可能である。預入型は泉教授の処分権論に学術的根拠があるものの、ソフト上は手動調整が必要となるケースが多く、いずれの方式でも法人の期末含み益課税は免れない。ただし、国税庁の公式見解が出ていない以上、どちらの方式も「これが正解」とは断定できない。LP時価が測定困難な場合は預入型も現実的な選択肢となる。
補足:リキッドステーキング(stETH・cbETH等)や債権トークン(aETH等)は、課税判定の3軸で「争いあり」だが活発な独立市場が存在するため当事務所では安全策として交換課税で処理している。分割型債権トークン(PT/YT)も段階①(ETH→eETH)が債権トークンと同じ構造であり、売買型で統一するのが自然である。売買型を流動性提供にも採用すれば、これらすべてを同一のロジックで一貫して処理できる。なお、同一事業年度内に供給と解除の両方が完了する場合は、いずれの方式でも当期の課税所得は同一となり、方式の違いが実質的に影響するのは期をまたいでポジションを保有する場合に限られる。後編で両方式それぞれの解除・部分解除・売却の仕訳を提示する。
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よくある質問(FAQ)
Q1. UniswapとPancakeSwapでLPの税務処理は変わりますか?
LPトークンの性質によって変わり得る。Uniswap v3のNFT型LPには独立市場がなく時価測定が困難なため、売買型を採用する場合でも「供給資産の時価合計=LP取得価額」という測定ルールを使う必要がある。PancakeSwap等のERC-20型LPがDEXで活発に取引されている場合は、LP自体の時価で取得価額を計上できる。いずれの場合も課税判定の3軸で「争いあり」であることに変わりはなく、売買型・預入型の双方が成立する。
Q2. 売買型と預入型のどちらが「正解」ですか?
現行法令上は両方とも条文構造上成立する。売買型は「同種同量返還保証がない=交換」という理論、預入型は「処分権に係る権利の帰属主体になり得る者が存在しないため課税イベントではない」という理論に基づき、それぞれ学術的根拠がある。実務的には売買型がリキッドステーキング・債権トークン・分割型との一貫性やソフト親和性の面で扱いやすい。いずれも国税庁の公式見解ではない。
Q3. LPトークンを直接売却した場合はどうなりますか?
LPトークンの売却は譲渡として課税される。売買型ではLPトークンの帳簿価額(時価取得)と売却価額の差額が損益となる。預入型では流動性供給持分の簿価と売却価額の差額が損益となる。詳細は後編で解説する。
Q4. 流動性提供の報酬(手数料収入)はいつ課税されますか?
報酬の性格により異なる。プール内に自動蓄積される手数料は解除時に確定する。別途トークンとして配布される報酬(ファーミング報酬等)は受領時の時価で益金に算入する。
Q5. インパーマネントロス(IL)は税務上損失として計上できますか?
解除時の確定損益に含まれる。インパーマネントロスは経済学上の概念であり、税務上は独立した損失ではない。解除時に受け取った暗号資産の時価と供給時の簿価との差額が確定損益となり、ILの影響はその中に反映される。
Q6. 個人の場合、期末に含み損益を申告する必要はありますか?
必要ない。個人の所得税法には暗号資産やLP持分に対する期末時価評価の規定が存在しない。個人は解除して初めて課税される。
Q7. LPトークンは「預かり証」ですか?
預かり証とは言えない。泉絢也教授は、LPトークンは割合的持分を表章するにすぎず、他者に譲渡可能であり、運用して報酬を稼得可能であり、NFTに該当するものもあるため、単なる預かり証と評価することは困難であるとしている。LPトークンを預かり証と位置づけて課税関係を判断することには注意が必要である。
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- 国税庁FAQ3-1-8(借入暗号資産の期末時価評価)
- 泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下
- 泉絢也=SUIKA311『事例でわかる!NFT・暗号資産の税務』(中央経済社、第2版)333-336頁
