債権トークン(自己発行)の税務処理(後編)|償還・売却・NFT預入型の処理

債権トークン(自己発行)の税務処理(後編)では、前編・中編で整理した売買型と預入型を前提に、償還・売却・利息の確定仕訳と別表四整理を行う。さらに、中編で留保したNFT担保型の処理について、類型A(暗号資産担保・市場流通型)、類型B(暗号資産担保・時価不明型)、類型C(NFT担保型)に分けて方式選択の最終基準を確定する。

結論

売買型と預入型は償還時の最終累計損益が一致する。差は課税タイミングのみである。方式選択は担保の性質で分岐する。暗号資産担保・市場流通型(類型A)は売買型、暗号資産担保・時価不明型(類型B)は実質簿価振替、NFT担保型(類型C)は預入型が最も安定する。

  • 理由① 償還時の実現損益は売買型・預入型いずれも「受取時価−取得原価」で計算される。売買型は発行時と償還時に分割課税、預入型は償還時に一括課税であり、累計は完全に一致する。
  • 理由② NFT担保型(Parallel型等)では債権トークンの時価算定が不能であり、売買型を適用しても評価不能のため実質簿価振替となる。経済実態が「担保ロック」である以上、預入型が最も自然な整理である。
  • 条件 いずれの類型・方式でも、途中で処理方針を変更しないことが最重要である。また、NFT担保型では「NFT部分は預入型、借入ETH部分は通常借入処理」という分離処理が合理的である。

法人税法第22条第2項・第4項、法人税法第61条の5

目次

この記事でわかること

  • 償還時の確定仕訳(売買型・預入型の両方)
  • 利息(数量増減)の処理
  • 債権トークン売却時の「みなし償還」処理
  • 暗号資産型とNFT型の差分整理
  • 別表四整理
  • NFT担保型(Parallel型)の処理と類型A/B/C分類
  • 担保の性質に応じた方式選択の最終基準

前提条件|共通数値例(再掲)

【結論】前編・中編と同一の数値例を使用する。売買型・預入型の両方で仕訳を示し、最終累計損益が一致することを検証する。

株式会社甲は以下の取引を行った。

  • 1ETH(取得原価150,000円、時価200,000円)を担保差入
  • 1cETH(発行時時価180,000円)を取得
  • 償還時に1.1ETH(時価400,000円/1ETH)を回収
  • 1cETHの償還時時価は410,000円

償還時の処理

【結論】償還時の実現損益は売買型・預入型いずれも「受取時価−債権トークンの帳簿価額」で計算される。最終累計損益は完全に一致する。差は課税タイミングのみである(法人税法第22条第2項)。

受取時価

1.1ETH×400,000円=440,000円

売買型の仕訳

発行時に30,000円を益金算入済みである(前編参照)。

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)440,000債権トークン(cETH)180,000
債権トークン売却益260,000

累計所得:発行時30,000+償還時260,000=290,000円

預入型の仕訳

発行時は損益なし(簿価振替150,000円)。

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)440,000債権トークン(cETH)150,000
債権トークン益290,000

累計所得:発行時0+償還時290,000=290,000円

最終損益の一致検証

時点売買型預入型
発行時+30,0000
償還時+260,000+290,000
累計+290,000+290,000

利息(数量増減)の処理

【結論】利息は0.1ETHの数量増加として反映される。償還時に一括益金算入する整理が合理的であり、実現主義(法人税法第22条第2項)と整合する。

本数値例では1ETH差入に対し1.1ETHを回収しており、0.1ETHが利息相当分である。この利息は上記の償還仕訳において受取時価440,000円の中に内包されている。ブロック単位の逐次認識ではなく、償還時一括認識として処理する。

債権トークン売却時の処理|みなし償還

【結論】債権トークンを第三者に売却した場合は、実質的に「償還+直後の売却」と同一であり、償還時と同様の実現処理を採用する。

前提

1cETHを410,000円で売却し、4,100USDC(1USDC=100円)を受領した。

売買型の仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(USDC)410,000債権トークン(cETH)180,000
売却益230,000

累計所得:発行時30,000+売却時230,000=260,000円

預入型の仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(USDC)410,000債権トークン(cETH)150,000
売却益260,000

売却は実質的に償還と同一のため、「みなし償還」として同様の実現処理を採用し整合させる。

暗号資産型とNFT型の差分

【結論】暗号資産型とNFT型の税務処理上の差は期末評価の有無のみである。償還時・売却時の処理は同一である。

項目暗号資産型NFT型
期末評価法61条の5の射程(活発市場あれば)原則評価なし
売却時譲渡損益同左
償還時実現損益同左
借入評価原則なし原則なし

別表四の整理

【結論】売買型・預入型いずれの場合も、原則として別表四調整は不要である。会計処理と税務処理が一致するためである。

売買型

発行時の益金算入、償還・売却時の益金算入ともに、会計と税務が一致する。したがって別表四調整は通常不要である。

預入型

発行時に損益なし、償還・売却時に一括益金算入であり、同様に会計と税務が一致する。別表四調整は不要である。

未決済評価を行う場合

借入暗号資産を売却し信用取引型に転換した場合で、期末みなし決済を採用する場合のみ、会計処理との整合と洗替仕訳を別表四で調整する。

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NFT担保型の処理|類型A/B/C分類

【結論】債権トークンの方式選択は担保の性質で分岐する。類型A(暗号資産担保・市場流通型)は売買型、類型B(暗号資産担保・時価不明型)は実質簿価振替、類型C(NFT担保型)は預入型が最も安定する。一律売買型は類型Cで歪む。

なぜ一律処理できないのか

「債権トークン」と呼ばれていても、担保が暗号資産かNFTか、市場流通性があるか、時価算定が可能か、取得時に経済的実現があるかが異なる。これらが異なるため、単一ロジックでは整理できない。

類型A:暗号資産担保・市場流通型(cETH型)

Compound型、Aave型等が該当する。担保は暗号資産、債権トークンはERC-20型で二次流通があり時価取得が可能である。

売買型が安定する。理由はソフト適合性が高く、信用転換への対応が容易であり、二次流通時の譲渡損益計算も明確だからである。中編で確認した結論がそのまま適用される。

類型B:暗号資産担保・時価不明型

市場流動性が低く時価取得が困難な債権トークンが該当する。交換可能性はあるが実務上困難な場合である。

この類型では、売買型でも債権トークンの時価が評価不能であるため、結果として簿価振替処理になる。売買型と預入型の差が実質的に消滅する。

類型C:NFT担保型(Parallel型等)

NFTをロックし、債権トークン(nDOODLE等)を受領する構造が該当する。具体的な流れは以下のとおりである。

①NFTをロック→②債権トークン(nDOODLE等)を受領→③債権トークン保有によりETHを借入可能→④ETH返済後、債権トークン返却でNFT回収

債権トークンは「担保権付受戻請求権」に近い性質を持ち、単なる暗号資産ではない。

類型CのNFTロック時の処理

NFT取得価額100万円、債権トークン(nDOODLE)の時価は不明とする。

売買型を適用すると形式上はNFTと債権トークンの交換となるが、債権トークンの時価が不明であり評価不能である。経済実態は「担保ロック」であり、所有権は実質維持されている。したがって売買型でも結局は簿価振替処理が妥当となり、預入型に近づく。

預入型では仕訳なし(または備忘記録)。この取引単体では課税は発生しない。法人税法第22条の実現概念からみても、経済的利益は確定していない。

類型CのETH借入・返済の処理

ETH借入は通常の借入処理である。借入暗号資産は原則評価しない(法61条の5は「保有する暗号資産」が対象であり、借入は負債)。

返済時の元本部分は借入簿価との差額が借入返済損益となる。利息部分は支払利息として処理する。

類型CのNFT返還時の処理

債権トークン返却によるNFT回収は、経済的に担保解除であり新規取得ではない。預入型では仕訳不要。売買型でも評価不能のため結局は簿価引継となる。

類型C の結論

NFT担保型では、NFT部分は預入型、ETH借入部分は通常借入処理という分離処理が最も合理的である。売買型を無理に適用すると、債権トークンの架空評価、NFT評価問題、二重構造管理が発生し、実務安定性が低下する。

類型別の方式選択|最終基準

【結論】方式選択は担保の性質に応じた「類型別判断」が最適であり、一律売買型・一律預入型のいずれも全類型には適合しない。

類型推奨方式理由
A:暗号資産担保・市場流通型売買型ソフト適合・信用転換対応・二次流通対応
B:暗号資産担保・時価不明型実質簿価振替評価不能のため差が消滅
C:NFT担保型預入型経済実態が担保ロック・時価算定不能

いずれの類型・方式でも、途中で処理方針を変更しないことが最重要である。

よくある質問(FAQ)

Q1. 償還時に利息部分を別建てで計算する必要がありますか?

原則として不要である。 受取時価と帳簿価額の差額として一括処理する。利息相当分(数量増加分)は差額に内包される。ただし、会計上利息を区分表示したい場合は、差入数量と回収数量の差に回収時単価を乗じて利息部分を算出し、残額を元本損益とすることも可能である。

Q2. Parallel型のNFTロックで売買型を適用するとどうなりますか?

実務上、預入型と同じ結果になる。 債権トークン(nDOODLE等)の時価が不明であり交換益の認識が不可能なため、売買型を適用しても簿価振替処理が妥当となる。NFT担保型では預入型が自然な整理である。

Q3. 類型Aと類型Cが混在する法人はどう処理しますか?

類型ごとに方式を分けることが合理的である。 暗号資産担保のCompound利用分は売買型、NFT担保のParallel利用分は預入型とする使い分けは、担保の経済実態の違いに基づくため税務調査でも説明可能である。ただし同一類型内では方式を統一する必要がある。

Q4. 債権トークンの売却と償還で税務上の違いはありますか?

累計損益に差はない。 売却は「みなし償還」として償還時と同様の実現処理を採用する。売却相手がプロトコルか第三者かの違いはあるが、税務計算上は受取時価と帳簿価額の差額が実現損益となる点は同一である。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
  • 国税庁FAQ(法人向け)3-1-8(借入暗号資産の評価)
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