債権トークン(他者発行)の税務処理|取得・保有・売却の課税

結論

他者発行の債権トークンは通常の暗号資産売買と同一の処理となる。取得時に交換課税、期末は活発な市場があれば時価評価(なければ原価据置)、償還・売却時に実現損益を計上する。自己発行型の預入型は適用されない。

  • 理由① 他者発行型では担保差入がなく、市場で既発行の債権トークンを購入する取引である。法人税法第22条第2項の「資産の販売その他の取引」に該当する明確な交換であり、取得時に必ず譲渡損益が発生する。
  • 理由② 自己発行型で問題となる「預入か交換か」の解釈論や借入暗号資産の評価問題は、他者発行型では発生しない。処分権は明確に第三者から法人へ移転しており、泉教授の処分権論が適用される余地がない。
  • 条件 期末評価は債権トークンの種類で分岐する。暗号資産型(ERC-20)で活発な市場があれば法61条の5により時価評価、NFT型や市場がない場合は原価据置である。

法人税法第22条第2項、法人税法第61条の5

この記事でわかること

  • 他者発行の債権トークンの取得時の譲渡課税と取得価額
  • 期末の評価処理(暗号資産型・NFT型の分岐)
  • 償還時の実現損益計算(利息を含む)
  • 売却時の処理
  • 自己発行型との構造的な違い(3軸整理・処分権論との関係)

注意:債権トークンの税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はカオーリア会計事務所による検討に基づくものであり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。

目次

自己発行型との根本的な違い

【結論】自己発行型では「預入か交換か」の解釈問題が生じるが、他者発行型では取引が明確な交換である。処分権は第三者から法人へ明確に移転しており、泉教授の処分権論が適用される余地がない。預入型は成立せず、通常の資産交換として処理する。

自己発行型は法人が自ら担保を差し入れ、債権トークンが新規発行される構造である。この場合、課税判定の3軸(同種同量返還保証・別トークン受領・処分権移転)で「争いあり」となり、売買型・預入型の双方が成立する。預入型の根拠は泉絢也教授(東洋大学法学部、元国税庁)の「処分権に係る権利の帰属主体になり得る者が存在しないため処分権が移転しない」という見解に基づく。

他者発行型では、市場で既に発行済みの債権トークンを暗号資産で購入する。これは「暗号資産で別の資産を買った」取引であり、処分権は明確に第三者から法人へ移転している。担保差入は存在せず、借入構造もない。泉教授の処分権論が適用される余地がなく、形式的にも実質的にも交換(譲渡)である。

論点自己発行型他者発行型
取引の性質プロトコルへの担保差入(3軸で争いあり)第三者からの購入(明確な交換取引)
処分権移転争いあり(泉教授は「移転しない」)移転する(売主→買主)
預入型の成立余地ありなし
取得時課税方式選択による必ず課税
期末評価売買型:cETH据置 / 預入型:プロトコル預入暗号資産を時価評価活発市場あれば時価評価、なければ原価据置
借入論点ありなし

取得時の処理|交換課税

【結論】他者発行の債権トークンの取得は暗号資産の譲渡として課税される。通常の暗号資産売買と同一の処理である(法人税法第22条第2項)。

事例

1ETH(取得原価300,000円、時価400,000円)で1cETH(時価410,000円)を購入した。

仕訳

借方金額貸方金額
債権トークン(cETH)410,000暗号資産(ETH)300,000
暗号資産売却益110,000

所得:+110,000円。ETHの時価400,000円ではなく、取得資産であるcETHの時価410,000円が取得対価となる。cETHの時価が取得不能な場合は、支払ったETHの時価400,000円で測定する。

期末の処理|活発な市場の有無で分岐【法人のみ】

【結論】暗号資産型の債権トークンで活発な市場がある場合は、法人税法第61条の5により期末時価評価を行い、活発な市場が存在しなければ原価据置とする。

暗号資産型で活発な市場がある場合

取得原価410,000円、期末時価330,000円の場合。

借方金額貸方金額
暗号資産評価損80,000債権トークン(cETH)80,000

翌期首に洗替処理を行う。

暗号資産型で活発な市場がない場合

活発な市場が存在しない場合は原価据置とする。仕訳なし、所得影響なし。翌期首の洗替処理も不要である。

NFT型の場合

NFTは通常、法人税法第61条の5の対象外であるため、原則として期末評価を行わない。取得原価を据え置く。

個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。

償還時の処理

【結論】他者発行の債権トークンを償還した場合、受取時価合計と帳簿価額の差額が実現損益となる。利息相当分(数量増加分)は受取時価に内包される。

事例

1cETHを償還し、1.1ETH(ETH時価400,000円)を回収した。

受取時価:1.1×400,000=440,000円

帳簿価額:410,000円

実現損益

440,000−410,000=+30,000円

仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)440,000債権トークン(cETH)410,000
債権トークン償還益30,000

0.1ETHの増加分は実質利息であり、法人税法第22条第2項に基づき益金に含まれる。他者発行型では取得時に時価で利確済みのため、償還時の損益は「取得時からの値動き+利息」に限られる。

売却時の処理

【結論】他者発行の債権トークンを第三者に売却した場合は、帳簿価額と売却価額の差額が譲渡損益となる。

事例

1cETHを1.2ETH(ETH時価200,000円)で売却した。

受取時価:1.2×200,000=240,000円

実現損益

240,000−410,000=▲170,000円

仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)240,000債権トークン(cETH)410,000
暗号資産売却損170,000

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よくある質問(FAQ)

Q1. 他者発行の債権トークンと自己発行の債権トークンの見分け方は?

自分がプロトコルに暗号資産を担保差入して取得した債権トークンが自己発行、DEXやNFTマーケットプレイス等で第三者から購入したものが他者発行である。同じcETHでも、Compoundに直接ETHを差し入れて取得したものは自己発行、Uniswap等で購入したものは他者発行となる。

Q2. 他者発行の債権トークンに預入型は適用できますか?

適用できない。自己発行型の預入型は泉絢也教授の「処分権に係る権利の帰属主体になり得る者が存在しないため処分権が移転しない」という見解に基づく。他者発行型では第三者から法人へ処分権が明確に移転しており、この論理が適用される余地がない。通常の資産交換として処理する。

Q3. 期末に時価評価した場合、翌期首に洗替は必要ですか?

必要である。法人税法第61条の5による期末時価評価を行った場合、翌期首に評価損益を洗い替える。これは通常の暗号資産の期末評価と同じ処理である。

Q4. 借入暗号資産の評価問題は他者発行型でも発生しますか?

発生しない。他者発行型では担保差入がなく借入構造が存在しないため、借入暗号資産の評価問題(国税庁FAQ 3-1-8)は論点にならない。これが自己発行型との決定的な違いの一つである。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
  • 国税庁FAQ3-1-8(借入暗号資産の評価)
  • 泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下
  • 泉絢也=SUIKA311『事例でわかる!NFT・暗号資産の税務』(中央経済社、第2版)333-336頁
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