他者発行の債権トークンとは、法人が市場で既に発行済みの債権トークン(cETH・aToken等)を暗号資産との交換で取得した場合の税務処理である。自己発行型(前編・中編・後編)とは異なり、他者発行型の取得は明確な「暗号資産の譲渡+別資産の取得」であるため、預入型は成立せず、通常の資産交換として処理する。
他者発行の債権トークンは通常の暗号資産売買と同一の処理となる。取得時に交換課税、期末は活発な市場があれば時価評価(なければ原価据置)、償還・売却時に実現損益を計上する。自己発行型の預入型は成立しない。
- 理由① 他者発行型では担保差入がなく、市場で既発行の債権トークンを購入する取引である。法人税法第22条第2項の「資産の販売その他の取引」に該当する明確な交換であり、取得時に必ず譲渡損益が発生する。
- 理由② 自己発行型で問題となる「預入か交換か」の解釈論や借入暗号資産の評価問題は、他者発行型では発生しない。整理が最も単純な類型である。
- 条件 期末評価は債権トークンの種類で分岐する。暗号資産型(ERC-20)で活発な市場があれば法61条の5により時価評価、NFT型や市場がない場合は原価据置である。
法人税法第22条第2項、法人税法第61条の5
この記事でわかること
- 他者発行の債権トークンの取得時の譲渡課税と取得価額
- 期末の評価処理(暗号資産型・NFT型の分岐)
- 償還時の実現損益計算(利息を含む)
- 売却時の処理
- 自己発行型との決定的な違い
自己発行型との出発点の違い
【結論】自己発行型では「預入か交換か」の解釈問題が生じるが、他者発行型では取引が明確な交換である。預入型は基本的に成立せず、通常の資産交換ロジックで処理する。
自己発行型は法人が自ら担保を差し入れ、債権トークンが新規発行される構造である。このため「担保差入は譲渡か預入か」という解釈問題が生じ、売買型と預入型の選択論点となる。
他者発行型では、市場で既に発行済みの債権トークンを暗号資産で購入する。担保差入は存在せず、借入構造もない。取得は「暗号資産を対価として別の資産を購入した」取引であり、理論的対立はほぼ生じない。
| 論点 | 自己発行型 | 他者発行型 |
|---|---|---|
| 取得時 | 解釈問題あり(預入型/売買型) | 明確な交換 |
| 預入型の成立余地 | あり | 原則なし |
| 課税時期 | 方式選択による | 即時 |
| 期末評価 | 分岐あり | 通常資産と同じ |
| 借入論点 | あり | なし |
取得時の処理|交換課税
【結論】他者発行の債権トークンの取得は暗号資産の譲渡として課税される。通常の暗号資産売買と同一の処理である(法人税法第22条第2項)。
事例
1ETH(取得原価300,000円、時価400,000円)で1cETH(時価410,000円)を購入した。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 債権トークン(cETH) | 410,000 | 暗号資産(ETH) | 300,000 |
| 暗号資産売却益 | 110,000 |
所得:+110,000円。ETHの時価400,000円ではなく、取得資産であるcETHの時価410,000円が取得対価となる。cETHの時価が取得不能な場合は、支払ったETHの時価400,000円で測定する。
期末の処理|活発な市場の有無で分岐
【結論】暗号資産型(ERC-20)の債権トークンで活発な市場がある場合は、法人税法第61条の5により期末時価評価を行う。NFT型は原則として評価の対象外であり、原価据置となる。
暗号資産型で活発な市場がある場合
取得原価410,000円、期末時価330,000円の場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産評価損 | 80,000 | 債権トークン(cETH) | 80,000 |
翌期首に洗替処理を行う。
NFT型の場合
NFTは通常、法人税法第61条の5の対象外であるため、原則として期末評価を行わない。取得原価を据え置く。
償還時の処理
【結論】他者発行の債権トークンを償還した場合、受取時価合計と帳簿価額の差額が実現損益となる。利息相当分(数量増加分)は受取時価に内包される。
事例
1cETHを償還し、1.1ETH(ETH時価400,000円)を回収した。
受取時価:1.1×400,000=440,000円
帳簿価額:410,000円
実現損益
440,000−410,000=+30,000円
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 440,000 | 債権トークン(cETH) | 410,000 |
| 売却益 | 30,000 |
0.1ETHの増加分は実質利息であり、法人税法第22条第2項に基づき益金に含まれる。
売却時の処理
【結論】他者発行の債権トークンを第三者に売却した場合は、帳簿価額と売却価額の差額が譲渡損益となる。
事例
1cETHを1.2ETH(ETH時価200,000円)で売却した。
受取時価:1.2×200,000=240,000円
実現損益
240,000−410,000=▲170,000円
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 240,000 | 債権トークン(cETH) | 410,000 |
| 暗号資産売却損 | 170,000 |
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よくある質問(FAQ)
Q1. 他者発行の債権トークンと自己発行の債権トークンの見分け方は?
自分がプロトコルに暗号資産を担保差入して取得した債権トークンが自己発行、DEXやNFTマーケットプレイス等で第三者から購入したものが他者発行である。 同じcETHでも、Compoundに直接ETHを差し入れて取得したものは自己発行、Uniswap等で購入したものは他者発行となる。
Q2. 他者発行の債権トークンに預入型は適用できますか?
適用できない。 預入型は「法人が自ら担保を差し入れた場合に持分転換とみなす」論理であり、市場で購入する取引には適用されない。他者発行型は通常の資産交換として処理する。
Q3. 期末に時価評価した場合、翌期首に洗替は必要ですか?
必要である。 法人税法第61条の5による期末時価評価を行った場合、翌期首に評価損益を洗い替える。これは通常の暗号資産の期末評価と同じ処理である。
Q4. 借入暗号資産の評価問題は他者発行型でも発生しますか?
発生しない。 他者発行型では担保差入がなく借入構造が存在しないため、借入暗号資産の評価問題(国税庁FAQ 3-1-8)は論点にならない。これが自己発行型との決定的な違いの一つである。
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関連記事・サービスページ
債権トークンシリーズ:
- 債権トークン(自己発行)の税務処理(前編)|売買型と預入型の理論整理
- 債権トークン(自己発行)の税務処理(中編)|期末処理と売買型・預入型の選択
- 債権トークン(自己発行)の税務処理(後編)|償還・売却・NFT預入型の処理
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専門の税理士に依頼する場合:
暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】をご覧ください。
関係法令
- 法人税法第22条第2項(益金の額)
- 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
- 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
