流動性提供(他者発行)の税務処理|他者発行LPの取得・保有・売却

流動性提供(他者発行)の税務処理とは、法人が第三者から流動性提供ポジション(LPトークン)を暗号資産との交換で取得した場合の、法人税務上の会計処理である。自己発行LP(前編・後編)とは異なり、他者発行LPの取得は明確な「暗号資産の譲渡+別資産の取得」であるため、預入型は適用されず取得時に必ず課税が発生する。

結論

他者発行LPトークンの取得は「暗号資産の譲渡+別資産の取得」として、取得時に必ず課税される。期末は原価据置(市場価格取得不能)、解除・売却時に実現損益を計上する。自己発行LPの預入型は適用されない。

  • 理由① 他者発行LPの取得は、法人が保有する暗号資産を対価として第三者からLPを購入する交換取引である。法人税法第22条第2項の「資産の販売その他の取引」に該当し、支払った暗号資産の譲渡損益が発生する。
  • 理由② LPの客観的市場価格が取得不能な場合、対価として支払った暗号資産の時価をLPの取得価額とする。取得資産の時価が不明な場合は支払対価の時価で測定するのが原則である。
  • 条件 NFT型(ERC-721)とERC-20型で税務上の差はない。どちらも市場価格取得困難な場合は原価据置で管理する。

法人税法第22条第2項

目次

この記事でわかること

  • 他者発行LPトークンの取得時の譲渡課税と取得価額の測定
  • 期末の評価処理(原価据置)
  • 流動性供給の解除時の実現損益計算
  • LP直接売却時の処理
  • 自己発行LPとの構造的な違い

自己発行LPとの根本的な違い

【結論】自己発行LPでは「プールへの預入か交換か」が論点になるが、他者発行LPでは「暗号資産の譲渡+別資産の取得」であることが明確である。預入型ロジックは適用されず、通常の資産交換として処理する。

自己発行LP(前編・後編)では、法人が自ら暗号資産をプールに供給してLPトークンを取得する。この場合「プールへの預入(持分転換)」と解釈する余地があり、預入型の採用が可能であった。

他者発行LPは異なる。法人は第三者が既に保有するLPポジションを購入する。これは「暗号資産で別の資産を買った」取引であり、形式的にも実質的にも交換(譲渡)である。したがって取得時に必ず課税が発生する。

区分自己発行LP他者発行LP
供給時解釈問題あり(預入型/売買型)明確な交換取引
取得時課税方式選択による必ず課税
期末評価困難(原価据置)困難(原価据置)
解除時実現損益実現損益

LP取得時の処理|暗号資産の譲渡課税

【結論】他者発行LPの取得は暗号資産の譲渡として課税される。LPの取得価額は、LP自体の市場価格が取得不能な場合、対価として支払った暗号資産の時価で測定する(法人税法第22条第2項)。

事例

株式会社甲は1ETH(取得原価300,000円、時価400,000円)で4Cake-LP(NFT・流動性供給未解除)を購入した。

取得価額の測定

LPの市場時価が取得不能であるため、対価として支払ったETHの時価400,000円をLPの取得価額とする。

仕訳

借方金額貸方金額
LPトークン(NFT)400,000暗号資産(ETH)300,000
暗号資産売却益100,000

所得:+100,000円

ETHの譲渡益(400,000−300,000=100,000円)が取得時点で発生する。自己発行LPの預入型では供給時に課税しないが、他者発行LPでは回避できない。

期末の処理|原価据置

【結論】他者発行LPは客観的市場価格が取得不能であるため、期末に評価しない。取得原価400,000円を据え置く。別表四調整は不要である。

仕訳なし。所得影響なし。

NFT型・ERC-20型を問わず、LPの市場価格取得が困難である点は共通する。評価していないため翌期首の洗替処理も不要である。

解除時の処理|実現損益

【結論】他者発行LPを解除して暗号資産を受領した場合、受取時価合計とLP帳簿価額の差額が実現損益となる。

事例

5Cake-LPを解除し、以下を受領した。

  • 12BNB(時価30,000円)=360,000円
  • 300CAKE(時価400円)=120,000円
  • 受取時価合計:480,000円

実現損益

480,000−400,000=+80,000円

仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(BNB)360,000LPトークン(NFT)400,000
暗号資産(CAKE)120,000暗号資産売却益80,000

所得累計

取得時:+100,000円(ETH譲渡益)

解除時:+80,000円

累計:+180,000円

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LP直接売却時の処理

【結論】他者発行LPを解除せず第三者に直接売却した場合は、LP帳簿価額と売却価額の差額が譲渡損益となる。

事例

4Cake-LPを2ETH(ETH時価170,000円)で売却した。

受取時価:2×170,000=340,000円

実現損益

340,000−400,000=▲60,000円

仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)340,000LPトークン(NFT)400,000
暗号資産売却損60,000

別表四の整理

【結論】他者発行LPの税務処理では、原則として別表四調整は発生しない。取得時・期末・解除時・売却時のすべてにおいて、会計処理と税務処理が一致する。

時点会計処理税務処理別表四
取得時交換課税交換課税調整なし
期末評価なし評価なし調整なし
解除時実現損益実現損益調整なし
売却時譲渡損益譲渡損益調整なし

自己発行LPの預入型では、売買型を採用する損益計算ソフトとの乖離が問題になりうるが、他者発行LPではそもそも交換課税一択であるため、この問題は発生しない。

よくある質問(FAQ)

Q1. 他者発行LPと自己発行LPの見分け方は?

自分がプールに暗号資産を供給して取得したLPが自己発行、第三者からLPを購入・譲受したものが他者発行である。 DeFiでは、第三者のLPポジション(特にNFT型)をNFTマーケットプレイス等で購入するケースが該当する。

Q2. 他者発行LPを取得する場合に預入型は使えますか?

使えない。 預入型は「法人が自らプールに暗号資産を供給した場合に持分転換とみなす」論理であり、第三者からLPを購入する取引には適用されない。他者発行LPは通常の資産交換として処理する。

Q3. 他者発行LPの取得価額が不明な場合はどうしますか?

支払った暗号資産の時価で測定する。 LP自体の市場時価が取得不能であっても、対価として支払った暗号資産の時価は通常取得可能である。この支払対価の時価をLPの取得価額とする。

Q4. ERC-20型の他者発行LPは数量管理できますか?

可能である。 NFT型は個別管理(各ポジション単位)だが、ERC-20型は数量管理が可能である。ただし税務処理はNFT型・ERC-20型で差がない。市場価格取得困難である点も共通する。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条(暗号資産の評価)
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