流動性提供(自己発行)の税務処理(後編)|解除・売却・NFT型LPの処理

流動性提供(自己発行)の税務処理(後編)では、前編で理論比較した売買型・預入型のうち預入型(流動性供給持分方式)を採用し、解除・部分解除・LP売却・ステーキング報酬の具体的な仕訳と計算を確定する。NFT型LP(Uniswap v3等)特有の按分計算と、売買型との最終損益一致の検証も行う。

結論

預入型では、解除時の実現損益は「受取暗号資産の時価合計−流動性供給持分の簿価」で一括計算する。インパーマネントロスと手数料を分解せず、差額のみで処理する。部分解除はliquidity比率で簿価按分する。

  • 理由① 預入型では供給時に課税しないため、解除時に初めて実現損益が確定する。受取時価合計−持分簿価の差額が課税対象であり、インパーマネントロスは独立した損失ではなく差額に内包される。
  • 理由② NFT型LP(Uniswap v3等)の部分解除では、解除したliquidity比率で簿価を按分する。時価が取得不能なNFTでは、liquidity比率が最も安定的で恣意性を排除できる按分方法である。
  • 条件 売買型と預入型で最終累計損益は一致する。異なるのは課税タイミングのみである。実務上は損益計算ソフトとの整合性も考慮し、方式を選択する必要がある。

法人税法第22条第2項・第4項

目次

この記事でわかること

  • 預入型による解除時の確定仕訳(利益ケース・損失ケース)
  • 部分解除のliquidity按分計算
  • LPトークン(NFT)を直接売却した場合の処理
  • ステーキング報酬(ファーミング報酬)の課税タイミング
  • 売買型との最終損益一致の検証と実務上の選択基準

前提条件|共通数値例(再掲)

【結論】前編と同一の数値例を使用する。預入型の供給時処理(簿価振替・課税なし)を出発点とし、解除以降の各パターンを検証する。

  • 1BNB(取得原価20,000円、供給時時価40,000円)
  • 20CAKE(取得原価1,000円×20=20,000円、供給時時価2,000円×20=40,000円)
  • 簿価合計:40,000円、時価合計:80,000円
  • LPはNFT型(客観的市場価格は取得不能)

供給時の仕訳(預入型・再掲)は以下のとおりである。

借方金額貸方金額
流動性供給持分40,000暗号資産(BNB)20,000
暗号資産(CAKE)20,000

所得:0。LPトークン(NFT)は管理情報。資産計上しない。

期末の処理|評価なし

【結論】預入型では期末に評価を行わない。LP持分の客観的市場価格算定が困難であり、NFT市場価格も取得不能であるため、簿価40,000円を据え置く。別表四調整は不要である。

会計上も評価損益を計上しないため、税務との乖離が発生しない。これが預入型の安定点であり、別表四調整が原則不要となる構造的な理由である。

解除時の処理|利益ケース

【結論】解除時の実現損益は「受取暗号資産の時価合計−流動性供給持分の簿価」で計算する。インパーマネントロスと手数料収益を分解せず、差額のみで処理する(法人税法第22条第2項)。

解除時の受領資産

  • 0.8BNB(時価20,000円)=16,000円
  • 30CAKE(時価1,000円)=30,000円
  • 受取時価合計:46,000円

実現損益

46,000−40,000=+6,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(BNB)16,000流動性供給持分40,000
暗号資産(CAKE)30,000流動性供給益6,000

受領したBNBの取得原価は20,000円(受領時時価)、CAKEの取得原価は1,000円(受領時時価)となる。インパーマネントロスにより数量は変動しているが、税務上はこの差額6,000円のみが課税対象である。

解除時の処理|損失ケース

【結論】解除時に受取時価合計が持分簿価を下回る場合は、損失として計上する。

解除時の受領資産(大幅損失ケース)

  • 0.6BNB(時価20,000円)=12,000円
  • 15CAKE(時価1,000円)=15,000円
  • 受取時価合計:27,000円

実現損益

27,000−40,000=▲13,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(BNB)12,000流動性供給持分40,000
暗号資産(CAKE)15,000
流動性供給損13,000

部分解除の按分計算|NFT型LP

【結論】NFT型LPの部分解除では、解除したliquidity比率で簿価を按分する。時価が取得不能なNFTでは、この方法が最も安定的で恣意性を排除できる。

按分計算の例

持分簿価40,000円のうち50%(liquidity比率)を解除する場合。

按分簿価:40,000×50%=20,000円

受取時価合計が23,000円の場合。

実現損益:23,000−20,000=+3,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(受取)23,000流動性供給持分20,000
流動性供給益3,000

残存簿価:40,000−20,000=20,000円(残り50%分)

なぜliquidity比率か

NFT型LPでは、各ポジションのliquidity値がオンチェーンで記録されている。時価が取得不能な場合でも、liquidity比率は客観的に算定可能である。金額ベースの按分は時価依存となり恣意性が入るため、liquidity比率が最も安定的な按分方法である。

LPトークン(NFT)の直接売却

【結論】LPトークン(NFT)を第三者に直接売却した場合は、流動性供給持分の譲渡として処理する。売却価額と持分簿価の差額が実現損益となる。

売却例(0.2ETH=100,000円で売却)

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)100,000流動性供給持分40,000
流動性供給益60,000

LP売却は「持分の譲渡」であり、NFT型でもERC-20型でも整理は同じである。売却先がプール解除ではなく第三者への譲渡である点が、通常の解除との違いである。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。

ステーキング報酬の処理

【結論】流動性提供に伴うステーキング報酬(ファーミング報酬)は、受領時の時価で益金に算入する。流動性供給持分の損益とは独立して処理する。

報酬受領の仕訳(1CAKE=時価1,000円)

借方金額貸方金額
暗号資産(CAKE)1,000受取利息(受贈益)1,000

プール内に自動蓄積される手数料は解除時に確定する(受取時価に含まれる)。別途トークンとして配布されるファーミング報酬は、受領の都度、取得時時価で益金算入する。

売買型との最終損益一致の検証

【結論】売買型と預入型は課税タイミングが異なるが、最終累計損益は完全に一致する。

検証(供給時時価80,000円、簿価40,000円、解除時受取100,000円)

時点売買型預入型
供給時+40,0000
解除時+20,000+60,000
累計+60,000+60,000

売買型は供給時に含み益40,000円を前倒し課税し、解除時には受取時価100,000円−LP簿価80,000円=20,000円が損益となる。預入型は解除時に受取時価100,000円−持分簿価40,000円=60,000円を一括計上する。

実務上の選択基準

【結論】理論的安定性では預入型が優位だが、損益計算ソフトとの整合性では売買型が優位である。法人の実情に応じて方式を選択する必要がある。

観点売買型預入型
理論明確性高い高い
実務容易性高い中程度
評価安定性やや弱い高い
ソフト整合性高い(売買処理前提)低い(手動調整要)
別表四調整原則不要原則不要
最終損益一致一致

既存の損益計算ソフトはトークン移転=売買として処理するため、預入型は手動調整が必要になるケースが多い。一方、NFT型LPのように時価測定が困難な場合は、売買型の「LP取得価額=供給資産時価」というルールが実質的に預入型と同じ結果を生むこともある。

重要なのは、一度選択した方式を継続適用することである。期中に方式を変更すると、課税タイミングの整合性が崩れる。

よくある質問(FAQ)

Q1. 解除時にインパーマネントロスと手数料を分けて計算する必要がありますか?

不要である。 税務上は「受取時価合計−持分簿価」の差額のみで処理する。インパーマネントロスと手数料収益の内訳は経済分析上の概念であり、税務申告には影響しない。

Q2. 部分解除を繰り返した場合、残存簿価はどう管理しますか?

各解除時にliquidity比率で按分減額する。 例えば簿価40,000円のポジションを3回に分けて30%・30%・40%で解除する場合、簿価はそれぞれ12,000円・12,000円・16,000円で按分される。残存簿価は常に「当初簿価−累計按分額」で管理する。

Q3. 売買型を選択した場合、解除時に損失が出る可能性がありますか?

ある。 売買型では供給時にLP取得価額を時価(80,000円)で計上するため、解除時受取額がこれを下回れば損失となる。上記数値例では受取46,000円−LP簿価80,000円=▲34,000円の損失が発生する。預入型では同じ解除で+6,000円の利益となる。課税タイミングの違いが期ごとの損益に大きく影響する。

Q4. 法人が預入型と売買型を混在して使うことは可能ですか?

推奨しない。 同種の取引に異なる方式を適用すると、税務調査時に一貫性を問われるリスクがある。方式選択は法人単位で統一し、継続適用することが望ましい。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。

関連記事・サービスページ

流動性提供シリーズ:

関連するDeFi税務:

専門の税理士に依頼する場合:

暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】をご覧ください。

関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条(暗号資産の評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
必要に応じてご共有ください
  • URLをコピーしました!
目次