流動性提供(自己発行)の税務処理(後編)|解除・売却・NFT型LPの処理

結論

預入型では解除時に「受取時価合計−持分簿価」で一括計算し、売買型では「受取時価合計−LP簿価(供給時時価)」で計算する。どちらも最終累計損益は一致し、異なるのは課税タイミングのみである。部分解除は預入型ではliquidity比率、売買型ではLP数量比率で簿価按分する。

  • 理由① 預入型では供給時に課税しないため、解除時に初めて実現損益が確定する。売買型では供給時に含み益を前倒し課税済みのため、解除時の損益はLP簿価(時価取得)との差額に限られる。
  • 理由② NFT型LP(Uniswap v3等)の部分解除では、預入型はliquidity比率、売買型はLP数量比率で簿価を按分する。いずれも客観的に算定可能な指標であり、恣意性を排除できる。
  • 条件 課税判定の3軸で流動性提供は「争いあり」であり、双方が条文構造上成立する。実務的には売買型ベースで差し支えないが、LP時価が測定困難な場合は預入型も選択肢となる。同じ条件のLPに対しては同一の方式を継続適用する。

法人税法第22条第2項・第4項

この記事でわかること

  • 預入型・売買型それぞれの解除時の確定仕訳(利益ケース・損失ケース)
  • 部分解除の按分計算(預入型:liquidity比率 / 売買型:LP数量比率)
  • LPトークン(NFT)を直接売却した場合の処理
  • ステーキング報酬(ファーミング報酬)の課税タイミング
  • 売買型と預入型の最終損益一致の検証と実務上の選択基準

注意:流動性提供の税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はあくまでもカオーリア会計事務所による検討であり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。

目次

前提条件|共通数値例(再掲)

【結論】前編と同一の数値例を使用する。両方式の供給時処理を出発点とし、解除以降の各パターンを検証する。

  • 1BNB(取得原価20,000円、供給時時価40,000円)
  • 20CAKE(取得原価1,000円×20=20,000円、供給時時価2,000円×20=40,000円)
  • 簿価合計:40,000円、時価合計:80,000円
  • LPはNFT型(客観的市場価格は取得不能)

供給時の仕訳(再掲)

預入型

借方金額貸方金額
流動性供給持分40,000暗号資産(BNB)20,000
暗号資産(CAKE)20,000

所得:0。持分簿価=元資産の取得原価合計。

売買型

借方金額貸方金額
LPトークン80,000暗号資産(BNB)20,000
暗号資産(CAKE)20,000
暗号資産売却益40,000

所得:+40,000。LP簿価=供給時の時価合計。

期末の処理【法人のみ】

【結論】いずれの方式でも法人は期末に含み益課税を免れない。売買型では供給時に含み益を実現済みのためLP簿価据置で追加影響は小さい。預入型ではプール内の暗号資産持分を「自己の計算において有する暗号資産」として期末時価評価する(国税庁FAQ3-1-6の考え方と同様)。

方式評価対象期末処理
売買型LPトークン市場ありなら時価評価。市場なし(大半のケース)なら簿価据置。ただし供給時に利確済みのため追加影響は小さい
預入型プール内の暗号資産持分期末時点のプール内持分(トークン数量×期末時価)と供給時簿価の差額を評価損益として計上。翌期首に洗替

預入型の期末評価は、ステーキング(FAQ3-1-6)・貸付(FAQ3-1-7)で「預入中・貸付中でも期末時価評価の対象」とされているのと同じロジックである。各シナリオ別の期末時価評価の判定基準は「暗号資産法人の期末時価評価」で解説している。プールに入れても法人が経済的リスクを負い続けている以上、「自己の計算において有する」暗号資産として評価対象となる。NFT型LP(Uniswap v3等)の場合はポジションのオンチェーンデータから、ERC-20型LPの場合はプール全体のリザーブ×持分比率から期末時点のトークン数量を算定する。

個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。

解除時の処理|利益ケース

【結論】解除時の実現損益は、預入型では「受取時価合計−持分簿価」、売買型では「受取時価合計−LP簿価」で計算する。インパーマネントロスと手数料収益を分解せず、差額のみで処理する。

解除時の受領資産

  • 0.8BNB(時価20,000円)=16,000円
  • 30CAKE(時価1,000円)=30,000円
  • 受取時価合計:46,000円

預入型の仕訳

実現損益:46,000−40,000=+6,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(BNB)16,000流動性供給持分40,000
暗号資産(CAKE)30,000流動性供給益6,000

売買型の仕訳

実現損益:46,000−80,000=▲34,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(BNB)16,000LPトークン80,000
暗号資産(CAKE)30,000
流動性供給損34,000

売買型では供給時に+40,000を計上済みのため、解除時は▲34,000となる。累計は+40,000−34,000=+6,000で預入型と一致する。

受領したBNBの取得原価は20,000円(受領時時価)、CAKEの取得原価は1,000円(受領時時価)となる。これは両方式で共通である。

補足(LPトークンを返却せずに解除した場合):流動性供給の解除時に、LPトークン(NFT等)がバーンされずウォレットに残るケースがある。解除後のLPトークンはliquidity=0であり、暗号資産を引き出す権利が消滅した価値ゼロのトークンである。損益額自体はLPを返却した場合と変わらないが、売買型ではLP簿価が「返却」で自動消去されないため、解除と同時にLP簿価の全額を損失計上する必要がある。計上を失念するとLP簿価が帳簿に残り続け、棚卸資産の不整合が生じる。預入型ではLPトークンは管理情報(簿価ゼロ)であるため、返却の有無にかかわらず処理は変わらない。損益計算ソフト上では、LPトークンの消滅がオンチェーンで記録されないため、擬似的にLPトークンをカスタムトークンとして追加し手動で消去処理を行うか、同一事業年度内に供給と解除が完了する場合はLPトークンを介在させず預け入れたトークン同士の売買として損益額を直接計上する方法で対応する。

解除時の処理|損失ケース

【結論】解除時に受取時価合計が簿価を下回る場合は、損失として計上する。

解除時の受領資産(大幅損失ケース)

  • 0.6BNB(時価20,000円)=12,000円
  • 15CAKE(時価1,000円)=15,000円
  • 受取時価合計:27,000円

預入型の仕訳

実現損益:27,000−40,000=▲13,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(BNB)12,000流動性供給持分40,000
暗号資産(CAKE)15,000
流動性供給損13,000

売買型の仕訳

実現損益:27,000−80,000=▲53,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(BNB)12,000LPトークン80,000
暗号資産(CAKE)15,000
流動性供給損53,000

累計:+40,000−53,000=▲13,000で預入型と一致。

部分解除の按分計算|NFT型LP

【結論】部分解除では、預入型はliquidity比率で持分簿価を按分し、売買型はLP数量比率(NFT型ではliquidity比率と同義)でLP簿価を按分する。

按分計算の例(50%解除)

預入型

按分簿価:40,000×50%=20,000円

受取時価合計が23,000円の場合。実現損益:23,000−20,000=+3,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(受取)23,000流動性供給持分20,000
流動性供給益3,000

残存簿価:40,000−20,000=20,000円(残り50%分)

売買型

按分簿価:80,000×50%=40,000円

受取時価合計23,000円の場合。実現損益:23,000−40,000=▲17,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(受取)23,000LPトークン40,000
流動性供給損17,000

残存LP簿価:80,000−40,000=40,000円(残り50%分)

なぜliquidity比率(またはLP数量比率)か

NFT型LPでは、各ポジションのliquidity値がオンチェーンで記録されている。時価が取得不能な場合でも、liquidity比率は客観的に算定可能である。金額ベースの按分は時価依存となり恣意性が入るため、liquidity比率が最も安定的な按分方法である。ERC-20型LPの場合はLPトークン数量で按分する。

LPトークン(NFT)の直接売却

【結論】LPトークン(NFT)を第三者に直接売却した場合は、持分またはLPの譲渡として処理する。売却価額と簿価の差額が実現損益となる。

売却例(0.2ETH=100,000円で売却)

預入型

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)100,000流動性供給持分40,000
流動性供給益60,000

売買型

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)100,000LPトークン80,000
流動性供給益20,000

売買型の累計:供給時+40,000+売却時+20,000=+60,000で預入型と一致。

LP売却は「持分の譲渡」であり、NFT型でもERC-20型でも整理は同じである。売却先がプール解除ではなく第三者への譲渡である点が、通常の解除との違いである。

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ステーキング報酬の処理(両方式共通)

【結論】流動性提供に伴うステーキング報酬(ファーミング報酬)は、受領時の時価で益金に算入する。流動性供給持分・LPトークンの損益とは独立して処理する。この処理は預入型・売買型で共通である。

報酬受領の仕訳(1CAKE=時価1,000円)

借方金額貸方金額
暗号資産(CAKE)1,000受取利息(受贈益)1,000

プール内に自動蓄積される手数料は解除時に確定する(受取時価に含まれる)。別途トークンとして配布されるファーミング報酬は、受領の都度、取得時時価で益金算入する。

売買型と預入型の最終損益一致の検証

【結論】売買型と預入型は課税タイミングが異なるが、最終累計損益は完全に一致する。

全パターンの累計比較

パターン売買型累計預入型累計
解除・利益(受取46,000)+40,000−34,000=+6,000+6,000
解除・損失(受取27,000)+40,000−53,000=▲13,000▲13,000
LP売却(100,000)+40,000+20,000=+60,000+60,000

売買型は供給時に含み益40,000円を前倒し課税するため、解除時の損益は預入型より40,000円小さくなる。しかし累計すると必ず一致する。この構造は数値に依存しない。

実務上の選択基準

【結論】課税判定の3軸で流動性提供は「争いあり」であり、売買型・預入型の双方が条文構造上成立する。実務的には売買型をベースとすることに差し支えはない。ソフトとの親和性が高く、リキッドステーキング・債権トークン・分割型債権トークンの交換課税と同一のロジックで一貫した処理が可能である。ただし、LP時価が測定困難な場合は預入型も現実的な選択肢となる。いずれの方式でも法人は期末に含み益課税を免れない。

方式別の比較

観点売買型預入型
理論明確性高い高い(泉教授の処分権論)
実務容易性高い中程度(手動調整要)
ソフト整合性高い(売買処理前提)低い
リキッドステーキングとの整合整合的根拠が異なる
期末課税(法人)供給時に利確済み→追加影響小プール内持分を時価評価→期末課税あり
別表四調整原則不要原則不要
最終損益一致一致

既存の損益計算ソフトはトークン移転=売買として処理するため、預入型は手動調整が必要になるケースが多い。一方、NFT型LPのように時価測定が困難な場合は、売買型の「LP取得価額=供給資産時価」というルールが実質的に預入型と同じ結果を生むこともある。

補足:リキッドステーキング(stETH・cbETH等)や債権トークン(aETH等)は、課税判定の3軸で「争いあり」だが活発な独立市場が存在するため当事務所では安全策として交換課税で処理している。分割型債権トークン(PT/YT)も段階①(ETH→eETH)が債権トークンと同じ構造であり、売買型で統一するのが自然である。売買型を流動性提供にも採用すれば、これらすべてを同一のロジックで一貫して処理できる。なお、同一事業年度内に供給と解除の両方が完了する場合は、いずれの方式でも当期の課税所得は同一となり、方式の違いが実質的に影響するのは期をまたいでポジションを保有する場合に限られる。

当事務所の実務的スタンスとしては、売買型をベースとすることに差し支えはないと考えている。売買型は損益計算ソフトとの親和性が高く、リキッドステーキング・債権トークン・分割型債権トークン(PT/YT)の交換課税と同一のロジックで一貫した処理が可能である。預入型は泉教授の処分権論に学術的根拠があるものの、ソフト上は手動調整が必要となるケースが多い。ただし、国税庁の公式見解が出ていない以上、どちらの方式も「これが正解」とは断定できない。LP時価が測定困難な場合は預入型も現実的な選択肢となる。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 解除時にインパーマネントロスと手数料を分けて計算する必要がありますか?

不要である。税務上は差額のみで処理する。預入型なら「受取時価合計−持分簿価」、売買型なら「受取時価合計−LP簿価」の一本で完結する。インパーマネントロスと手数料収益の内訳は経済分析上の概念であり、税務申告には影響しない。

Q2. 部分解除を繰り返した場合、残存簿価はどう管理しますか?

各解除時に比率で按分減額する。預入型はliquidity比率、売買型はLP数量比率(NFT型ではliquidity比率と同義)で按分する。例えば簿価40,000円(預入型)のポジションを3回に分けて30%・30%・40%で解除する場合、簿価はそれぞれ12,000円・12,000円・16,000円で按分される。残存簿価は常に「当初簿価−累計按分額」で管理する。

Q3. 売買型を選択した場合、解除時に損失が出る可能性がありますか?

ある。売買型では供給時にLP取得価額を時価(80,000円)で計上するため、解除時受取額がこれを下回れば損失となる。利益ケースの数値例では受取46,000円−LP簿価80,000円=▲34,000円の損失が発生する。預入型では同じ解除で+6,000円の利益となる。ただし累計は一致する。

Q4. 同一法人内で預入型と売買型が混在することはありますか?

あり得る。課税判定の3軸で「争いあり」である以上、LP単位で方式が異なることはあり得る。この場合、同じ条件のLP(例:同一プロトコルの同一タイプのLP)に対しては同一の方式を継続適用し、恣意的に方式を使い分けないことが重要である。いずれの方式も国税庁の公式見解ではなく、当事務所の検討に基づく整理である。

Q5. 個人の場合、期末に含み損益を申告する必要はありますか?

必要ない。個人の所得税法には暗号資産やLP持分に対する期末時価評価の規定が存在しない。個人は解除して初めて課税される。

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暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。

関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条(暗号資産の評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
  • 国税庁FAQ3-1-6(ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価)
  • 国税庁FAQ3-1-7(貸付けをした暗号資産の期末時価評価)
  • 泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下
  • 泉絢也=SUIKA311『事例でわかる!NFT・暗号資産の税務』(中央経済社、第2版)333-336頁
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