借入の税務処理(前編)|取得原価の決定と基本仕訳

結論

借入時の取得原価は「借入時の時価」で資産・負債を同額計上する。借入暗号資産をそのまま保有している場合、期末評価損益は益金・損金に算入しない。

  • 理由① 借入暗号資産は借入直後から自由に処分できる。120,000円相当のUSDTを手元で使える状態にあり、取得原価は客観的時価で確定させるのが経済実態に合致する。取得原価を0円とするB方式では、売却時に全額が益金となり課税タイミングが歪む。
  • 理由② 借入暗号資産は返還義務を負う金銭債務類似の性質であり、価格変動リスクを法人が負うとはいえない。「自己の計算において有する」に該当しないため、期末の評価損益は税務上の所得に算入しない。会計上評価替えした場合は別表四で調整する。
  • 条件 借入暗号資産を他の暗号資産に交換した場合は、単純な借入状態ではなく「信用取引」に転化する。未決済ポジションが発生し、期末みなし決済の対象となるため、上記の「評価しない」原則は適用されなくなる。

法人税法第22条第2項・第4項 / 国税庁FAQ3-1-8・FAQ3-1-14

この記事でわかること

  • 借入時の取得原価の決め方(A方式とB方式の比較)
  • 借入暗号資産の期末時価評価の要否とその根拠
  • 返済時の仕訳と損益計算の全ステップ
  • 利息支払の税務処理(暗号資産で支払う場合の売却損益)
  • 借入暗号資産を他の暗号資産に交換した場合の信用取引化

注意:暗号資産の借入の税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はあくまでもカオーリア会計事務所による検討であり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。

目次

借入時の取得原価|A方式(時価)とB方式(0円)

【結論】借入時の取得原価は、借入時の時価を用いるA方式が推奨される。経済実態としてDEXから借り入れた暗号資産は即座に自由処分可能であり、取得原価は客観的時価で確定させる必要がある(法人税法第22条第2項)。

暗号資産を借り入れた場合、最初の論点は「借入暗号資産(資産側)と借入暗号資産(負債側)の帳簿価額をいくらで計上するか」である。現時点で国税庁からはアナウンスがないが、次の2方式が候補として考えられる。なお、取得原価を貸付者がその暗号資産を取得したときの取得原価を用いるという方式も考えられるが把握が現実的ではないので除外している。

A方式:取得原価=借入時時価(推奨)

借入時点で「資産(暗号資産)」と「返済義務(同種同量)」が同額で発生しているという整理に基づく。

以下の共通前提で仕訳を確認する。

前提条件

  • 株式会社甲(法人)
  • 借入:1,000USDT
  • 借入時の時価:120円/USDT(120,000円)
  • 期末の時価:180円/USDT(180,000円)
  • 返済時の時価:160円/USDT(160,000円)

A方式の借入時仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(USDT)120,000借入暗号資産120,000

所得:0(資産・負債が同額で発生)

A方式の根拠は以下のとおりである。

(1)経済実態との整合

借入暗号資産は借入直後から自由に処分できる。120,000円相当のUSDTを手元で自由に使える状態にあり、取得原価は客観的時価で計上するのが経済実態に合致する。

(2)法人税法第22条第2項

借入そのものは益金を生じないが、将来の譲渡時や返済時に損益計算を行うための基礎(取得原価)を確定させる必要がある。時価を基準にすることで、各期間の損益が過度にブレない安定的な設計となる。

B方式:取得原価=0円

「借入は自分の資産増加ではない」という発想を徹底すると、資産・負債ともに0円で計上する方式になる。

B方式の借入時仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(USDT)0借入暗号資産0

所得:0

システム実装は楽だが、以下の問題がある。

B方式の問題点

  1. 実質価値との乖離 — 実際には120,000円相当のUSDTを自由に使える状態であり、帳簿上0円は実態説明力が弱い
  2. 売却時に過大益金 — 借入USDTを150円で何かに使った場合、A方式なら差額30,000円の売却益だが、B方式では150,000円が全額益金となる。課税タイミングが歪む
  3. 期末評価損益がピーキーになる — B方式で資産側のみ時価評価すると180,000円の評価益が計上される。A方式なら60,000円で済む。損益の振れ幅が極端に大きくなる
  4. 信用取引整理との不整合 — 借入暗号資産を他の暗号資産に交換した場合の信用取引処理(後編で解説)と整合性がとれなくなる

結論として、A方式(取得原価=借入時時価)を採用する。 以降の仕訳はすべてA方式で記述する。

期末時価評価の要否|「借入のみ保有」は評価しない

【結論】借入暗号資産をそのまま保有している場合、税務上は原則として評価損益を益金・損金に算入しない。返還を要する借入暗号資産は価格変動リスクを法人が負うとはいえず、「自己の計算において有する」とは認められない(国税庁FAQ3-1-8、法人税法第61条)。

期末を迎えた時点で、借入暗号資産をそのまま保有し続けている場合の処理を確認する。

税務上の原則:評価損益は算入しない

国税庁FAQ3-1-8は、借入暗号資産について以下のように整理している。

  • 借入暗号資産の処分権を有するため「有する」に該当しうる
  • しかし返還を要するため、価格変動リスクを法人が負わない
  • よって「自己の計算において有する」とはいえない
  • 時価法による評価額の算定は必要だが、評価損益の益金・損金算入は不要

借入暗号資産は同種同量の返還義務を負う金銭債務類似の性質であり、未実現の価格変動を損益に反映する実現主義の趣旨からも、期末課税は行わないことが整合的である(法人税法第22条第4項)。なお、個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度が存在しないため、借入暗号資産の期末評価は法人・個人ともに不要である。法人の期末時価評価の全体像(対象範囲・除外要件)は「暗号資産法人の期末時価評価」で解説している。

会計上の処理と税務調整

期末時価評価自体は、資産側(借入暗号資産)と負債側(借入暗号資産返還義務)のそれぞれについて行う。両者は同種同量であるため、時価が上昇すれば資産側に評価益・負債側に評価損が同額発生し、時価が下落すればその逆となる。結果として、評価損益は相殺されP/L上の損益影響はゼロとなる。

会計上の期末仕訳(参考)

借方金額貸方金額
暗号資産(USDT)60,000暗号資産評価益60,000
暗号資産評価損60,000借入暗号資産60,000

資産側の評価益60,000円(180,000−120,000)と負債側の評価損60,000円が相殺され、会計上の損益は0となる。

翌期首の洗替仕訳

翌期首に、期末仕訳の逆仕訳を行い帳簿価額を取得原価(120,000円)に戻す。

借方金額貸方金額
暗号資産評価益60,000暗号資産(USDT)60,000
借入暗号資産60,000暗号資産評価損60,000

洗替後、資産側は120,000円、負債側は120,000円に戻り、翌期の取引は取得原価ベースで処理される。

ただし、税務上は前述のとおり借入暗号資産の評価損益を益金・損金に算入しない。会計上で評価替えを行った場合、P/L上はゼロであっても、資産側の評価益(加算)と負債側の評価損(減算)をそれぞれ別表四で調整する必要がある。結果的に加算と減算が同額となり課税所得への影響はゼロだが、別表四上の記載は省略できない。

注意:課税所得への影響がゼロであっても、別表四の記載は省略すべきではない。理由は2つある。第一に、別表四の加算・減算は別表五(一)に連動し、税務上の帳簿価額(取得原価)を管理する仕組みとなっている。記載を省略すると別表五(一)に差異が記録されず、税務上の簿価が会計上の時価に上書きされてしまい、翌期首の洗替処理や将来の返済・決済時に正しい譲渡原価が算出できなくなる。第二に、別表四は会計上の当期純利益から税務上の所得金額への変換過程を示す書類であり、会計上で評価益・評価損が両建て計上されている以上、税務上も「暗号資産評価損否認(加算・留保)」と「暗号資産評価益否認(減算・留保)」をそれぞれ記載する必要がある。

状態別の期末処理まとめ

借入暗号資産の状態税務上の期末評価
借入したまま保有評価損益は算入しない
借入後に他の暗号資産に交換済み信用取引として評価対象(後編で解説)

返済時の仕訳|元本返済と利息支払

【結論】元本返済は資産と負債の対応消去で残高をゼロにする。利息を暗号資産で支払う場合、購入→支払の過程で暗号資産の譲渡損益が発生する(法人税法第22条第2項)。

元本返済(1,000USDTを返済、返済時の時価160円)

A方式では借入時に120,000円で資産・負債を計上している。返済時には、借入暗号資産(負債)と暗号資産(資産)を借入時の帳簿価額で対応消去し、残高をゼロにする。

元本返済の仕訳

借方金額貸方金額
借入暗号資産120,000暗号資産(USDT)120,000

所得:0

返済時の時価は160,000円(160円×1,000USDT)だが、帳簿上は借入時の120,000円で計上されている。差額40,000円は、借入時から返済時までの間にUSDTの価格が変動したことによるものだが、借入暗号資産は同種同量(1,000USDT)をそのまま返すだけであり、法人がこの価格変動から利益を得たわけでも損失を被ったわけでもない。したがって、FAQ3-1-8の「価格変動リスクを法人が負わない」という整理に基づき、この差額は損益に算入しない。

注意:返済前に期末評価で会計上の時価調整(資産・負債ともに180,000円に評価替え等)を行っている場合は、期首に洗替仕訳(期末仕訳の逆仕訳)を行って帳簿価額を元の120,000円に戻した後に、上記の返済仕訳を行う。

期首洗替の仕訳(期末に評価替えしていた場合)

借方金額貸方金額
暗号資産評価益60,000暗号資産(USDT)60,000
借入暗号資産60,000暗号資産評価損60,000

所得:0(資産側の評価益戻しと負債側の評価損戻しが相殺)

利息支払(10USDTを日本円で購入して支払)

利息の前提条件は以下のとおりである。

  • 利息:10USDT
  • 利息用USDT購入時の時価:100円/USDT(購入原価1,000円)
  • 利息支払時の時価:160円/USDT(支払額1,600円)

利息支払は「USDTの購入」と「USDTの支払」の2段階で処理する。

ステップ1:利息用USDTを購入

借方金額貸方金額
暗号資産(USDT)1,000現預金1,000

ステップ2:USDTで利息を支払

借方金額貸方金額
暗号資産支払利息1,600暗号資産(USDT)1,000
暗号資産売却益600

暗号資産で利息を支払う場合、購入時の取得原価1,000円と支払時の時価1,600円の差額600円が暗号資産の譲渡損益として発生する。契約上で利息と明確化されていれば、1,600円を支払利息として損金算入できる。

借入暗号資産を他の暗号資産に交換した場合

【結論】借入暗号資産を他の暗号資産に交換した時点で、単純な借入状態ではなく「信用取引」状態に転化する。その結果、未決済ポジションが発生し、期末時価評価の対象となる(国税庁FAQ3-1-14)。

この論点は実務上もっとも誤解が多い部分であり、後編で別通貨への交換の全ステップ仕訳を解説する。ここでは基本構造のみ確認する。

なぜ信用取引になるのか

借入暗号資産をそのまま保有している場合は、同種同量の返還義務のみが存在する。しかし、借入暗号資産を別の暗号資産に交換すると状況が変わる。

  • 借入した暗号資産は消滅(交換で手放した)
  • 別の暗号資産を保有
  • 返済義務は残存

この状態は、「返済時にUSDTを市場から買い戻して返す」必要があるため、USDTの価格が上がれば買い戻しコストが増えて損をし、下がれば得をするという構造になる。つまり、法人がUSDTの価格変動リスクを負っており、これは株式の空売り(信用売り)と同じ仕組みである。

具体例

借入した1,000USDT(取得原価120円)をETHに交換した場合(交換時のUSDT時価150円、取得したETH時価150,000円):

交換時の仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)150,000暗号資産(USDT)120,000
暗号資産譲渡益30,000

所得:30,000円(USDTの譲渡益)

  • USDTの譲渡益:(150−120)×1,000=30,000円が確定
  • ETH 150,000円を新たに資産計上
  • USDTの返済義務(借入暗号資産120,000円)はそのまま残存

この時点で、手元にUSDTはなくなったがUSDTの返済義務だけが残る状態となる。以後は未決済ポジション(信用取引)として処理され、期末にはみなし決済の対象となる。信用取引化後の期末処理・決済仕訳の詳細は借入の税務処理(後編)|借入暗号資産を別通貨に交換した場合で解説する。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。

実務上の注意点

【結論】借入の税務処理では、①借入ロットを個別管理すること、②借換時の新旧借入の分離、③同族間取引の時価乖離リスクの3点が特に重要である。

担保預入と債権トークンの論点

DeFiでは担保(証拠金)を差し入れて借入を行うが、担保預入時に債権トークン(cToken等)が発行されるプロトコルでは、預入時点で「交換」として譲渡損益を認識するか「預入」として認識しないかという別の論点が生じる。この論点は本記事の借入処理とは別の問題であり、「債権トークン(自己発行)の税務処理(前編)|3軸整理と売買型・預入型の理論比較」で解説している。

損益計算ソフトでの処理との乖離

注意:国内の損益計算ソフトの多くは、処理の複雑さの関係からか、借入・返済を実質的な売買として処理(平均法で譲渡原価を算定)しているように見受けられる。借入と現物売買が区別されるソフトもあれば、区別されないソフトもあり、対応状況はソフトによって異なる。そのため、本記事で示した仕訳・損益額と損益計算ソフトの出力結果は一致しないことが多い。実際の申告にあたっては、ソフトの出力結果をそのまま使用するか、本記事の整理に基づいて手動で調整するかを税理士と相談のうえ決定する必要がある。

借入ロットは個別管理する

複数のDeFiプロトコルから借入を行った場合、借入ごとにロットを分けて管理する。特に借換(別DEXへの乗り換え)を行った場合は、旧借入の返済と新借入の発生を明確に分離する。ここを曖昧にすると、借入由来の差額が混在して後から整合が取れなくなる。

DeFi特有の注意点

DEXの借入は取引履歴の形式がプロトコルごとに異なる。借入表示があるかどうかが処理の出発点になるため、利用しているプロトコルのトランザクション記録を確認すること。

同族間取引の時価乖離リスク

役員や関連会社との間で暗号資産の貸借を行う場合、時価と乖離した条件であれば寄附金・受贈益のリスクがある。利息についても、過大利息は損金否認の対象となりうる。

よくある質問(FAQ)

Q1. DeFiで暗号資産を借りた時点で課税されますか?

当事務所の見解では課税されない。借入は資産と同額の返済義務が同時に発生するため、所得は0と考える(法人税法第22条第2項)。取得原価は借入時の時価で計上する処理(A方式)を推奨している。ただし、国税庁から借入時の処理に関する公式見解は出ていない。

Q2. 借入暗号資産は期末に時価評価する必要がありますか?

そのまま保有している場合、税務上は評価損益を益金・損金に算入しないと考える。国税庁FAQ3-1-8は、返還を要する借入暗号資産は「自己の計算において有する」とはいえないとしており、この整理に基づけば評価課税の対象外となる。なお、個人(所得税)にはそもそも期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。

Q3. 借入したUSDTをETHに交換した場合はどうなりますか?

当事務所では、交換した時点で信用取引に転化すると整理している。借入暗号資産を別の暗号資産に交換すると、手元にUSDTがない状態でUSDTの返済義務だけが残り、経済的には空売りと同じ構造になる。この場合、期末にみなし決済損益の計上が必要になると考える(国税庁FAQ3-1-14参照)。詳細は後編で解説する。

Q4. 取得原価をA方式ではなくB方式(0円)で処理してしまった場合、修正は必要ですか?

累計所得は最終的に一致するが、各期の損益が極端にブレるため修正が望ましい。B方式では売却時に過大な益金が計上され、課税タイミングの歪みが生じる。当事務所ではA方式を標準としているが、B方式を採用したこと自体が直ちに誤りとなるわけではない。いずれの方式も法令上の明確な根拠がない点は同じである。

Q5. DeFiの借入利息は損金に算入できますか?

当事務所の見解ではできると考える。暗号資産で利息を支払う場合、購入→支払の過程で暗号資産の譲渡損益が別途発生する点に注意が必要である。契約上で利息と明確化されていれば、支払時の時価を損金算入できると解される(法人税法第22条第3項)。ただし、DeFiプロトコルの利息支払に関する国税庁の公式見解はないため、実際の申告にあたっては税理士への相談を推奨する。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。

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暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。

関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第3項(損金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条(暗号資産の評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
  • 国税庁FAQ3-1-8(借入暗号資産の期末時価評価)
  • 国税庁FAQ3-1-14(暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額)
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