ステーキング報酬は取得時の時価が全額所得となる。課税タイミングはclaim(報酬請求)時であり、ロックアップ中でも法人は期末時価評価の対象となる。
- 理由① ステーキング報酬には購入原価が存在しないため、受取時の時価がそのまま所得金額となる。マイニング報酬・エアドロップと同じ「原価なし受取=受取時価が全額所得」の計算構造である。
- 理由② 実務上の課税タイミングはclaim(報酬請求)操作を行った時点。報酬がプロトコル上で発生していても、claimしなければウォレットに入らず経済的支配が確立しないため、自動的にウォレットへ入る場合を除きclaim時が基準となる。
- 条件 法人がロックアップ中の暗号資産を保有する場合、売却・移動ができない状態でも期末時価評価の対象となる。ロックアップ解除前に含み益に対する法人税が課される可能性があり、納税資金の確保がロックアップ期間中の最大のリスクとなる。
所得税法第36条第1項 / 法人税法第61条第2項
この記事でわかること
- ステーキング報酬の課税タイミングと所得計算の仕組み
- 実務上なぜ「claim時」に計上するのか
- ステーキングの預入・引出時の税務処理
- 法人のロックアップと期末時価評価の関係
- ロックアップが「特定譲渡制限付暗号資産」に該当しない理由
ステーキング報酬の課税関係
【結論】ステーキング報酬は、取得した暗号資産の取得時点の時価が収入金額(益金)となる。何かを譲渡して得た対価ではないため、譲渡原価は0円である(国税庁FAQ 1-7、所得税法第36条第1項)。
ステーキング報酬は、マイニング報酬やレンディング利息と同じ課税構造を持つ。報酬として暗号資産を受け取った時点で、その時価が収入金額に算入される。
所得の計算は以下のとおりである。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入金額 | 取得した暗号資産の取得時点の時価 |
| 譲渡原価 | 0円(対価の支払いがないため) |
| 所得金額 | 収入金額 − 0円 = 収入金額と同額 |
| 必要経費 | ステーキングに要した費用(手数料・ガス代等)を控除可能 |
個人の場合、ステーキング報酬は原則として雑所得に区分される(所得税法第35条)。利子所得(所得税法第23条)には該当しない。利子所得は公社債・預貯金の利子等に限定されており、暗号資産のステーキング報酬はこれに含まれないためである(所得税法第23条、所得税法施行令第2条)。
関係法令:所得税法第36条第1項、第35条、第37条 / 国税庁FAQ 1-7
ステーキング報酬の計算例
【結論】ステーキング報酬の所得金額は「受取数量 × 取得時の時価」で計算する。譲渡原価は0円であるため、報酬の時価全額が所得となる(所得税法第36条第1項)。
以下は、ステーキング報酬を受け取った場合の具体的な計算例である。
【例】2022年3月1日に30ADAのステーキング報酬を受け取った(時価:1ADA=100円)
収入金額:100円 × 30ADA = 3,000円
譲渡原価:0円
所得金額:3,000円 − 0円 = 3,000円
ステーキングに要した必要経費(ガス代等)がある場合は、この所得金額から控除できる(所得税法第37条)。
なお、受け取った30ADAの取得価額は3,000円(受取時の時価)となる。この30ADAを後日売却した場合は、売却価額から取得価額3,000円を差し引いた金額が新たな所得となる。
関係法令:所得税法第36条第1項、第37条
実務上の課税タイミング:なぜ「claim時」に計上するのか
【結論】ステーキング報酬の計上タイミングは、実務上claim(報酬請求)を行った時点である。claim前にブロックチェーン上に蓄積された報酬を1件ずつ記録することは技術的に困難であり、実務的に合理的な計上タイミングとしてclaim時を採用している。
ステーキング報酬は、多くのプロトコルにおいてclaim前から実際にはブロックチェーン上で入金が発生している。しかし、これを正確に把握するにはブロックチェーンのロールバック(ある時点の状態に巻き戻す処理)が必要であり、以下の理由から実務上はclaim時に一括計上する。
claim時計上を採用する理由:
- ロールバックによる利息取得トランザクションの取得はコストが過大である
- 仮にロールバックを実行しても、トータルの利益額に大きな差異が生じないケースが大半である
- 損益計算ソフトの処理負荷が過大になり、計算が完了しなくなるリスクがある
- claim操作は明確なトランザクションとして記録されるため、計上の客観性・検証可能性が高い
損益計算ソフト(Cryptorch等)では、この考え方に基づきclaim時に利益を計上する仕組みを採用している。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産の損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
ステーキングの預入・引出時の処理
【結論】ステーキングの預入・引出そのものでは課税関係は発生しない。保管場所が変わっただけであり、所得の実現はない。報酬部分のみが課税対象となる。
ステーキングの預入・引出に関する税務処理は以下のとおりである。
| 取引 | 処理 | 理由 |
|---|---|---|
| 預入時 | 仕訳処理なし | 自分の資産の保管場所が変わっただけ |
| 報酬受取(claim時) | 受取時の時価で収益計上 | 経済的利得の実現 |
| 引出時 | 仕訳処理なし(報酬分のみ反映) | 預入の逆取引 |
| 一部引出し | 元本から先に引き出されたものとして処理 | 利息数量は元本不足まで不明なため |
一部引出しの実務ポイント: ステーキングプール内の暗号資産を一部のみ引き出した場合、元本部分と報酬部分の区別が困難なことがある。この場合、元本が不足するまでは元本から先に引き出されたものとして処理し、元本を超えた引出し分が報酬として利益に反映される。
なお、DeFiへの預入が「貸付」に該当するかどうかは現時点で明確な基準がない。流動性提供等はプロトコルに預けるものであり、特定の相手方に貸し付ける取引とは性質が異なるため、貸付ではなく預入として扱う考え方がある。
関係法令:所得税法第36条第1項
法人のロックアップと期末時価評価
【結論】法人がステーキングのためにロックアップした暗号資産は、ロックアップ中であっても期末時価評価の対象となり、評価損益の計上が必要である。ロックアップは「特定譲渡制限付暗号資産」の移転制限には該当しない(国税庁FAQ 3-1-6、法人税法第61条第2項)。
この論点は、法人で暗号資産をステーキング運用する場合の最重要ポイントである。
ロックアップ中でも時価評価が必要な理由
国税庁は、ステーキングのためにロックアップした暗号資産について、以下の理由で期末時価評価の対象になるとしている。
- ロックアップ期間中もステーキング報酬を得ることが可能である
- 保有する暗号資産の将来的な価格変動リスクを法人が負う
- したがって、自己の計算において暗号資産を有するものと判断される
活発な市場が存在する暗号資産(継続的に売買価格等が公表され、十分な数量・頻度で取引が行われているもの)であれば、時価法により評価した金額と帳簿価額の差額を、事業年度の益金または損金に算入する必要がある。
ロックアップ ≠ 特定譲渡制限付暗号資産
ここが実務上最も混同されやすいポイントである。
| 比較項目 | ステーキングのロックアップ | 特定譲渡制限付暗号資産の移転制限 |
|---|---|---|
| 制限の根拠 | プロトコルの仕様(スマートコントラクト) | JVCEA規則に基づく移転制限 |
| ブロックチェーン上の移転 | 技術的には制限されない場合が多い | 移転制限が付されている |
| 公表手続き | なし | 暗号資産交換業者がJVCEAを通じて公表手続を実施 |
| 期末時価評価 | 対象(評価損益を計上) | 対象外(原価法が法定評価方法) |
ステーキングのロックアップは、譲渡ができない状態に見えるが、ブロックチェーン上での移転自体は技術的に制限されていないケースが多い。そのため、法人税法施行令第118条の7第2項に規定する「移転制限」には該当せず、特定譲渡制限付暗号資産の要件を満たさない。
ロックアップ中の暗号資産を期末時価評価の対象とすることについては、納税資金の面から納税者に酷であるという指摘や、評価損の損金算入を認めることの妥当性に疑問を呈する見解もあり、立法論の問題として検討の余地がある。
関係法令:法人税法第61条第2項 / 法人税法施行令第118条の7第2項 / 国税庁FAQ 3-1-6
よくある質問(FAQ)
Q1. ステーキング報酬を受け取っただけで税金がかかりますか?
かかる。ステーキング報酬として暗号資産を取得した時点で、取得時の時価が所得金額となる(所得税法第36条第1項、国税庁FAQ 1-7)。報酬を売却していなくても、受け取った時点で課税される。
Q2. ステーキング報酬は利子所得になりますか?
ならない。利子所得は公社債・預貯金の利子等に限定されている(所得税法第23条、所得税法施行令第2条)。ステーキング報酬は事業所得または雑所得に区分される。
Q3. ステーキングに使った電気代やガス代は経費にできますか?
できる。ステーキングに要した費用は必要経費として収入金額から控除できる(所得税法第37条)。ガス代(トランザクション手数料)、回線利用料等が該当する。
Q4. 法人でステーキング中の暗号資産を保有しています。ロックアップ中でも期末時価評価が必要ですか?
必要である。ロックアップ中でもステーキング報酬を得ており、価格変動リスクを負うため、自己の計算において有するものとして期末時価評価の対象となる(国税庁FAQ 3-1-6、法人税法第61条第2項)。ロックアップは特定譲渡制限付暗号資産の移転制限には該当しない。
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関係法令
- 所得税法第36条第1項、第23条、第35条、第37条
- 所得税法施行令第2条
- 法人税法第61条第2項
- 法人税法施行令第118条の7第2項
- 国税庁FAQ 1-7、3-1-6
