債権トークン(他者発行)の税務処理|取得・保有・売却の課税

他者発行の債権トークンとは、法人が市場で既に発行済みの債権トークン(cETH・aToken等)を暗号資産との交換で取得した場合の税務処理である。自己発行型(前編・中編・後編)とは異なり、他者発行型の取得は明確な「暗号資産の譲渡+別資産の取得」であるため、預入型は成立せず、通常の資産交換として処理する。

結論

他者発行の債権トークンは通常の暗号資産売買と同一の処理となる。取得時に交換課税、期末は活発な市場があれば時価評価(なければ原価据置)、償還・売却時に実現損益を計上する。自己発行型の預入型は成立しない。

  • 理由① 他者発行型では担保差入がなく、市場で既発行の債権トークンを購入する取引である。法人税法第22条第2項の「資産の販売その他の取引」に該当する明確な交換であり、取得時に必ず譲渡損益が発生する。
  • 理由② 自己発行型で問題となる「預入か交換か」の解釈論や借入暗号資産の評価問題は、他者発行型では発生しない。整理が最も単純な類型である。
  • 条件 期末評価は債権トークンの種類で分岐する。暗号資産型(ERC-20)で活発な市場があれば法61条の5により時価評価、NFT型や市場がない場合は原価据置である。

法人税法第22条第2項、法人税法第61条の5

目次

この記事でわかること

  • 他者発行の債権トークンの取得時の譲渡課税と取得価額
  • 期末の評価処理(暗号資産型・NFT型の分岐)
  • 償還時の実現損益計算(利息を含む)
  • 売却時の処理
  • 自己発行型との決定的な違い

自己発行型との出発点の違い

【結論】自己発行型では「預入か交換か」の解釈問題が生じるが、他者発行型では取引が明確な交換である。預入型は基本的に成立せず、通常の資産交換ロジックで処理する。

自己発行型は法人が自ら担保を差し入れ、債権トークンが新規発行される構造である。このため「担保差入は譲渡か預入か」という解釈問題が生じ、売買型と預入型の選択論点となる。

他者発行型では、市場で既に発行済みの債権トークンを暗号資産で購入する。担保差入は存在せず、借入構造もない。取得は「暗号資産を対価として別の資産を購入した」取引であり、理論的対立はほぼ生じない。

論点自己発行型他者発行型
取得時解釈問題あり(預入型/売買型)明確な交換
預入型の成立余地あり原則なし
課税時期方式選択による即時
期末評価分岐あり通常資産と同じ
借入論点ありなし

取得時の処理|交換課税

【結論】他者発行の債権トークンの取得は暗号資産の譲渡として課税される。通常の暗号資産売買と同一の処理である(法人税法第22条第2項)。

事例

1ETH(取得原価300,000円、時価400,000円)で1cETH(時価410,000円)を購入した。

仕訳

借方金額貸方金額
債権トークン(cETH)410,000暗号資産(ETH)300,000
暗号資産売却益110,000

所得:+110,000円。ETHの時価400,000円ではなく、取得資産であるcETHの時価410,000円が取得対価となる。cETHの時価が取得不能な場合は、支払ったETHの時価400,000円で測定する。

期末の処理|活発な市場の有無で分岐

【結論】暗号資産型(ERC-20)の債権トークンで活発な市場がある場合は、法人税法第61条の5により期末時価評価を行う。NFT型は原則として評価の対象外であり、原価据置となる。

暗号資産型で活発な市場がある場合

取得原価410,000円、期末時価330,000円の場合。

借方金額貸方金額
暗号資産評価損80,000債権トークン(cETH)80,000

翌期首に洗替処理を行う。

NFT型の場合

NFTは通常、法人税法第61条の5の対象外であるため、原則として期末評価を行わない。取得原価を据え置く。

償還時の処理

【結論】他者発行の債権トークンを償還した場合、受取時価合計と帳簿価額の差額が実現損益となる。利息相当分(数量増加分)は受取時価に内包される。

事例

1cETHを償還し、1.1ETH(ETH時価400,000円)を回収した。

受取時価:1.1×400,000=440,000円

帳簿価額:410,000円

実現損益

440,000−410,000=+30,000円

仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)440,000債権トークン(cETH)410,000
売却益30,000

0.1ETHの増加分は実質利息であり、法人税法第22条第2項に基づき益金に含まれる。

売却時の処理

【結論】他者発行の債権トークンを第三者に売却した場合は、帳簿価額と売却価額の差額が譲渡損益となる。

事例

1cETHを1.2ETH(ETH時価200,000円)で売却した。

受取時価:1.2×200,000=240,000円

実現損益

240,000−410,000=▲170,000円

仕訳

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)240,000債権トークン(cETH)410,000
暗号資産売却損170,000

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よくある質問(FAQ)

Q1. 他者発行の債権トークンと自己発行の債権トークンの見分け方は?

自分がプロトコルに暗号資産を担保差入して取得した債権トークンが自己発行、DEXやNFTマーケットプレイス等で第三者から購入したものが他者発行である。 同じcETHでも、Compoundに直接ETHを差し入れて取得したものは自己発行、Uniswap等で購入したものは他者発行となる。

Q2. 他者発行の債権トークンに預入型は適用できますか?

適用できない。 預入型は「法人が自ら担保を差し入れた場合に持分転換とみなす」論理であり、市場で購入する取引には適用されない。他者発行型は通常の資産交換として処理する。

Q3. 期末に時価評価した場合、翌期首に洗替は必要ですか?

必要である。 法人税法第61条の5による期末時価評価を行った場合、翌期首に評価損益を洗い替える。これは通常の暗号資産の期末評価と同じ処理である。

Q4. 借入暗号資産の評価問題は他者発行型でも発生しますか?

発生しない。 他者発行型では担保差入がなく借入構造が存在しないため、借入暗号資産の評価問題(国税庁FAQ 3-1-8)は論点にならない。これが自己発行型との決定的な違いの一つである。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
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