分割型債権トークン(自己発行)の税務処理(中編)|期末評価と時価按分

結論

分割型債権トークンの完全仕訳フローを売買型・預入型それぞれで追跡すると、最終累計損益は元本ETH売却時に一致する。売買型は段階①②で利益を前倒し計上し、満期時にYTバーンで損失が発生する。預入型は満期時にPTで元本を簿価引継ぎし、YTの利息のみ課税する。

  • 理由① 売買型では段階①(ETH→eETH)で交換課税、段階②(eETH→PT+YT)で追加の交換課税が発生し、利益が前倒しされる。満期時にPTは償還益、YTはバーンで簿価全額が損失となり、累計では相殺される。
  • 理由② 預入型では段階①②とも課税しない。満期時にPTで元本eETHが戻ってくるため取得原価を引き継ぎ、YTの利息(SYトークン等)のみ課税する。元本の含み益は将来ETHを売却した時に初めて実現する。
  • 条件 PT/YTの時価が不明な場合、売買型では期末評価対象なし(原価据置)。預入型ではeETHに活発な市場があれば期末時価評価の対象となる。後編でPT/YT個別売却・ロール・方式選択の最終基準を示す。

法人税法第22条第2項・第4項 / 法人税法第61条の5

この記事でわかること

  • 分割型債権トークンの完全仕訳フロー(段階①②→期末→満期償還、売買型・預入型それぞれ)
  • 期末評価の分岐(売買型:PT/YT原価据置 / 預入型:eETH時価評価)
  • 満期償還時のPT償還とYTバーンの処理
  • 売買型と預入型の最終損益一致の検証

注意:分割型債権トークンの税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はカオーリア会計事務所による検討に基づくものであり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。

目次

前提条件|数値例

【結論】前編と同一の数値例に期末・満期条件を追加し、段階①②→期末→満期償還の全ステップを追跡する。

  • 10ETH(取得原価150,000円/ETH、供給時時価200,000円/ETH)→10eETH(時価190,000円/eETH)を取得
  • eETH→PT+YT分割(分割時eETH時価220,000円/eETH、PT/YTの時価は不明)
  • 期末時価:ETH 300,000円、eETH 300,000円、PT/YT時価不明
  • 満期到来:PT償還で10eETH(時価250,000円/eETH)回収、YTはバーン
  • 利息として0.1eETH受領(受領時時価250,000円/eETH=25,000円)

ステップ1:段階①②(前編再掲)

【結論】前編で確認した供給時・分割時の仕訳を再掲する。ここから期末・満期償還へ展開する。

売買型の累計

段階処理所得
①ETH→eETH交換課税(eETH簿価1,900,000円)+400,000
②eETH→PT+YT交換課税(PT簿価1,100,000円+YT簿価1,100,000円)+300,000
累計+700,000

預入型の累計

段階処理所得
①ETH→eETH簿価振替(eETH簿価1,500,000円)0
②eETH→PT+YT仕訳なし(eETH簿価1,500,000円を継続管理)0
累計0

ステップ2:期末処理【法人のみ】

【結論】売買型ではPT/YTの時価が不明なため期末評価対象なし(原価据置)。預入型ではeETHの保有が継続しており、活発な市場があれば期末時価評価の対象となる。

売買型の期末評価

PT/YTは時価不明であり評価対象外(原価据置)。eETHは既にPT/YTに変換されているため消滅済み。したがって期末評価対象なし。仕訳なし。

預入型の期末評価

預入型ではeETHの保有が継続している。eETHに活発な市場がある場合は法人税法第61条の5により評価対象となる。

eETH時価:300,000円×10=3,000,000円、簿価:1,500,000円。

借方金額貸方金額
暗号資産評価損益1,500,000暗号資産評価益1,500,000

翌期首に洗替処理を行う。eETHに活発な市場がない場合は原価据置(仕訳なし)。

個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。

ステップ3:満期償還

【結論】満期時にPTは元本相当額(10eETH)で償還され、YTはバーン(価値ゼロで消滅)する。売買型ではPT償還益とYTバーン損失が発生する。預入型ではPTで元本が戻ってくるため簿価引継ぎし、利息のみ課税する。

売買型の満期処理

PT償還

受取eETH:10×250,000=2,500,000円、PT簿価:1,100,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(eETH)2,500,000暗号資産(PT)1,100,000
債権トークン償還益1,400,000

YTバーン

YTは満期でバーン(消滅)。YT簿価1,100,000円が全額損失。

借方金額貸方金額
暗号資産売却損1,100,000暗号資産(YT)1,100,000

利息受領

0.1eETH×250,000円=25,000円を受取利息として計上。

借方金額貸方金額
暗号資産(eETH)25,000受取利息25,000

ステップ3(売買型)の所得:+1,400,000−1,100,000+25,000=+325,000円

YT保有中に受け取る利息の累計とYTバーン時の損失は必ずしも一致しない。利息はUnderlying APY(実績変動利回り)に基づいて変動するが、YTの簿価(損失額)は取得時のImplied APY(市場織込み利回り)に基づいて配分された金額で固定されるためである。

預入型の満期処理

PT償還(元本引継ぎ)

PTで元本eETHが戻ってくる。「預けたものが戻ってきただけ」であるため、元本10eETHの取得原価1,500,000円をそのまま引き継ぐ。

借方金額貸方金額
暗号資産(eETH)1,500,000債権トークン(eETH)1,500,000

所得:0。元本部分の含み益(時価2,500,000円−簿価1,500,000円=1,000,000円)は満期時に実現せず、将来eETHまたはETHを売却した時に初めて課税される。

YTバーン

預入型ではYTの取得原価は0(分割時非課税のため)。バーンしても損失は発生しない。

利息受領

0.1eETH×250,000円=25,000円を受取利息として計上。

借方金額貸方金額
暗号資産(eETH)25,000受取利息25,000

ステップ3(預入型)の所得:0+0+25,000=+25,000円

最終損益一致の検証

【結論】売買型と預入型の最終累計損益は元本eETH(またはETH)を売却した時点で一致する。売買型は各段階で損益が分散し、預入型は利息のみ課税で元本含み益は繰り延べられる。

満期償還時点の累計

ステップ売買型預入型
①ETH→eETH+400,0000
②eETH→PT+YT+300,0000
期末(洗替考慮後)00
PT償還+1,400,0000(簿価引継ぎ)
YTバーン▲1,100,0000(簿価0)
利息+25,000+25,000
満期時点の合計+1,025,000+25,000

元本eETH売却後の最終累計

満期で受け取った10eETH(時価250,000円/eETH=2,500,000円)を売却した場合。

項目売買型預入型
eETHの取得原価2,500,000円(受領時時価)1,500,000円(段階①の簿価引継ぎ)
eETH売却益2,500,000−2,500,000=02,500,000−1,500,000=+1,000,000
満期までの累計+1,025,000+25,000
最終合計+1,025,000+25,000+1,000,000=+1,025,000

売買型と預入型の最終累計損益は元本eETH売却時に一致する。売買型は各段階で損益が分散するが、YTバーンで大きな損失が発生する。預入型は利息のみ課税され、元本の含み益は将来の売却時まで繰り延べられる。

補足:同一事業年度内に段階①②と満期償還がすべて完了し、さらに受け取ったeETHも同一年度内に売却した場合は、いずれの方式でも当期の課税所得は同一となる。方式の違いが実質的に影響するのは期をまたいでポジションを保有する場合に限られる。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 売買型でYTバーン時の損失を損金算入できますか?

原則として可能である。YTは満期でバーン(消滅)するため、帳簿価額全額が損失となる。法人税法第22条第3項の損金算入の対象となる。ただし前段階で利益を前倒し計上していることとの整合が求められる。

Q2. 預入型ではeETHに活発な市場がない場合、期末評価は不要ですか?

そのとおり。法人税法第61条の5は「活発な市場がある暗号資産」を対象としている。eETHに活発な市場がなければ期末評価は不要であり、原価据置となる。その場合、預入型では満期まで利息以外の損益が発生しない。

Q3. 利息(SYトークン等)はブロック単位で認識する必要がありますか?

実務上は満期時一括認識が合理的である。DeFiプロトコルはブロックごとに利息を計算するが、逐次認識は実務上困難である。満期時に一括で受取利息として計上する整理が実現主義と整合する。

Q4. 預入型を選ぶと課税の繰延べができますか?

元本部分の含み益は繰り延べられる。預入型では満期時に利息のみ課税され、元本の含み益は将来eETHまたはETHを売却するまで実現しない。ただし法人は期末にeETHを時価評価するため、期をまたぐ場合は期末評価損益が先行して発生する(翌期首に洗替)。個人の場合は期末評価がないため、純粋に売却時まで繰り延べられる。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第3項(損金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
  • 国税庁FAQ3-1-6(ステーキングのためロックアップした暗号資産の期末時価評価)
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