分割型債権トークン(自己発行)の税務処理(中編)|期末評価と時価按分

分割型債権トークンの税務処理(中編)では、前編で整理した売買型と預入型を数値例に基づき比較検証する。ETH→eETH→PT+YTの各段階の仕訳、期末評価の可否、満期償還時の損益を追跡し、両方式の期間損益の違いを明確にする。

結論

売買型と預入型は最終累計損益が整合するが、期間損益の配分が大きく異なる。売買型は分割時に利益を前倒し計上し、預入型は満期または期末評価時に利益が集中する。PT/YTの時価取得が困難な場合、売買型の取得価額配分が実務上の最大リスクとなる。

  • 理由① 売買型ではETH→eETH(段階①)とeETH→PT+YT(段階②)の各段階で交換課税が発生し、利益が前倒しされる。PT/YTの時価が不明な場合、取得価額の配分に「合理的按分」が必要だが、その根拠が問われるリスクがある。
  • 理由② 預入型ではeETHの簿価を継続管理し、分割時に損益を認識しない。期末にeETHの時価評価(活発市場があれば)が発生し、そこで評価益が集中する構造となる。
  • 条件 PT/YTが「活発な市場」(法61条の5)に該当するかは個別判断であり、現状では価格取得困難なため原価据置が一般的である。後編でPT・YTの個別売却、ロール(期限更新)、利息・エアドロの処理を確定する。

法人税法第22条第2項、法人税法第61条の5

目次

この記事でわかること

  • ETH→eETH→PT+YTの各段階の仕訳(売買型・預入型)
  • PT/YTの取得価額配分の方法と問題点
  • 期末評価の分岐と両方式での処理差
  • 満期償還時の損益計算
  • 売買型と預入型の期間損益比較

前提条件|数値例

【結論】以下の数値例で売買型と預入型を4段階にわたり追跡する。最終累計損益の整合と期間損益の相違を検証する。

  • 10ETH(取得原価150,000円/ETH、拠出時時価200,000円/ETH)→10eETH(時価190,000円/eETH)を取得
  • eETH→PT+YT分割(分割時eETH時価220,000円、PT/YTの時価は不明)
  • 期末時価:ETH 300,000円、eETH 300,000円、PT/YT時価不明
  • 満期到来:PT償還で10eETH(時価250,000円)回収、YTはバーン、利息として0.1SY eETH受領

段階①|ETH→eETH

【結論】ETH→eETHの段階では、売買型は交換課税、預入型は簿価振替となる。ここから両方式の課税タイミングの差が始まる。

売買型

ETH譲渡+eETH取得として処理する。

借方金額貸方金額
暗号資産(eETH)1,900,000暗号資産(ETH)1,500,000
暗号資産売却益400,000

所得:+400,000円

預入型

ETHは預入であり損益認識しない。

借方金額貸方金額
流動性供給持分1,500,000暗号資産(ETH)1,500,000

所得:0

段階②|eETH→PT+YTの分割

【結論】分割工程で売買型と預入型の差が拡大する。売買型ではeETH→PT+YTを交換とみなし追加の課税が発生する。預入型では仕訳なし。ただし売買型ではPT/YTへの取得価額配分が必要であり、時価不明の場合の配分根拠が実務リスクとなる。

売買型

eETHを譲渡し、PT+YTを取得したとみなす。

eETH簿価:1,900,000円、分割時時価:2,200,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(PT)1,100,000暗号資産(eETH)1,900,000
暗号資産(YT)1,100,000暗号資産売却益300,000

PT・YTへの取得価額配分は合理的按分が必要であるが、両トークンの時価が不明なため「50:50」等の仮定を置くことになる。この配分根拠が税務調査で問われるリスクがある。

累計所得(売買型):400,000+300,000=700,000円

預入型

分割は権利の内部変更であり、仕訳なし。eETH簿価1,500,000円を継続管理する。

累計所得(預入型):0

段階③|期末評価

【結論】期末評価の処理は方式と活発な市場の有無で分岐する。売買型ではPT/YTの時価が不明なため評価対象なし。預入型ではeETHの時価が取得可能であれば評価益が発生する。

売買型

PT/YTは時価不明であり評価対象外(原価据置)。eETHは既にPT/YTに変換されているため消滅済み。したがって期末評価対象なし。

預入型

預入型ではeETHの保有が継続している。eETHに活発な市場がある場合は法人税法第61条の5により評価対象となる。

eETH時価:300,000×10=3,000,000円、簿価:1,500,000円、評価益:1,500,000円

段階④|満期償還

【結論】満期時にPTは元本相当額で償還、YTはバーン(価値ゼロで消滅)する。売買型ではPT償還益とYT損失が相殺される構造、預入型では一括実現となる。

売買型

PT償還:受取eETH 2,500,000円−PT簿価1,100,000円=+1,400,000円

YTバーン:YT簿価1,100,000円が全額損失(▲1,100,000円)

利息トークン(0.1SY eETH):時価不明のため0円計上

預入型

eETH簿価1,500,000円に対し、償還受取2,500,000円=+1,000,000円

YTは取得原価0のため消滅の影響なし。

最終損益の比較

【結論】売買型と預入型は最終累計損益が整合するが、期間損益の配分が大きく異なる。分割型特有の「期ズレ問題」がここで顕在化する。

段階売買型預入型
①ETH→eETH+400,0000
②eETH→PT+YT+300,0000
③期末評価0+1,500,000(翌期洗替あり)
④PT償還+1,400,000+1,000,000
④YTバーン▲1,100,0000
合計+1,000,000+1,000,000(洗替考慮後)

売買型は各段階で損益が分散するが、YTバーンで大きな損失が発生する。預入型は期末評価で利益が集中し、翌期首の洗替処理が必要となる。

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よくある質問(FAQ)

Q1. PT/YTの取得価額を50:50で配分してよいですか?

合理的根拠があれば認められうるが、リスクがある。 PT/YTの理論価格比(例:満期までの割引率に基づく配分)が算定可能であればその比率で配分すべきである。時価が完全に不明な場合の50:50は「合理性」を問われる可能性がある。

Q2. eETHに活発な市場がない場合、預入型では期末評価が不要ですか?

そのとおり。 法人税法第61条の5は「活発な市場がある暗号資産」を対象としている。eETHに活発な市場がなければ期末評価は不要であり、原価据置となる。その場合、預入型では満期まで損益が発生しない。

Q3. 売買型でYTバーン時の損失を損金算入できますか?

原則として可能である。 YTは満期でバーン(消滅)するため、帳簿価額全額が損失となる。法人税法第22条第3項の損金算入の対象となる。ただし前段階で利益を前倒し計上していることとの整合が必要である。

Q4. 分割型で売買型と預入型のどちらを選ぶべきですか?

後編で最終整理するが、実務上は条文整合性・時価取得可能性・継続適用可能性・実務システムとの整合の4基準で判断する。 PT/YTの時価が安定的に取得可能であれば売買型、取得困難であれば預入型が安定する傾向がある。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第3項(損金の額)
  • 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
  • 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
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