PTのみ売却では売買型はPT簿価が明確で処理が単純だが、預入型ではeETH簿価のPT/YT按分が必要となる。YTのみ売却では売買型は損失が出やすく、預入型は全額益金となる。方式選択の実益はPT/YTを個別に売却する場合に顕著に現れる。実務的には売買型ベースで差し支えない。
- 理由① 売買型ではPT・YTの簿価が分割時に確定しているため、個別売却時の損益計算が単純である。ただし分割時の取得価額配分が合理的であることが前提であり、その根拠が問われるリスクがある。
- 理由② 預入型ではPT・YTの簿価が分割時に認識されていないため、個別売却時にeETH簿価の按分が必要となる。この「按分根拠」が預入型最大の実務リスクである。
- 条件 いずれの方式でも途中で処理方針を変更しないことが最重要である。ロール(期限更新)では売買型は都度課税、預入型は簿価引継が可能である。
法人税法第22条第2項・第3項
この記事でわかること
- PTのみ売却した場合の処理(売買型・預入型)
- YTのみ売却した場合の処理
- PT+YT同時売却の処理
- ロール(期限更新)の処理
- 利息・ポイント・エアドロップの処理
- 方式選択の最終基準
注意:分割型債権トークンの税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はカオーリア会計事務所による検討に基づくものであり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。
PTのみ売却した場合
【結論】売買型ではPT簿価が明確で処理が単純だが、預入型ではeETH簿価の按分が必要であり「按分根拠」が実務リスクとなる。
前提
10PT eETHを10ETH(250,000円/ETH)で売却。売却価額:2,500,000円。
売買型の仕訳
PT簿価:1,100,000円(前編の取得価額配分による)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 2,500,000 | 暗号資産(PT) | 1,100,000 |
| 暗号資産売却益 | 1,400,000 |
YTは保有継続。
預入型の仕訳
PTの取得原価は分割時に認識していないため、原資産(eETH)の簿価按分が必要である。PT相当割合を50%と仮定した場合、按分簿価は750,000円。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 2,500,000 | 債権トークン(eETH) | 750,000 |
| 暗号資産売却益 | 1,750,000 |
残存簿価750,000円はYT側に帰属する。預入型では「簿価按分根拠」が不可欠であり、ここが最大の実務リスクとなる。PT/YTの理論価格比(満期までの割引率に基づく配分)が算定可能であればその比率で配分すべきである。Pendle上で表示されるPT/YTの理論価格比をスクリーンショット等で記録しておくことが望ましい。
YTのみ売却した場合
【結論】YTは「利息先取り権」であり、売買型ではYT簿価が存在するため損失が出やすく、預入型ではYT簿価ゼロのため売却額全額が益金となる。
前提
10YT eETHを2ETH(250,000円/ETH)で売却。売却価額:500,000円。
売買型の仕訳
YT簿価:1,100,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 500,000 | 暗号資産(YT) | 1,100,000 |
| 暗号資産売却損 | 600,000 |
売買型では分割時に利益を先取りしているため、YT売却時に損失が出る構造となる。
預入型の仕訳
YT簿価:0(分割時非課税のため。PTのみ売却していなければeETH簿価全額がYT側に帰属するが、YTの持分簿価は実質0として扱う)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 500,000 | 暗号資産売却益 | 500,000 |
預入型では売却時に利益が集中する。
PT+YT同時売却
【結論】PT+YTを同時に売却した場合、経済的には「eETHの売却」と同一である。いずれの方式でも結果はeETH売却と同等の損益となり、累計が即座に一致する。
前提
10PT eETH+10YT eETHを同時に売却。売却価額合計:2,800,000円。
売買型の仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(受取) | 2,800,000 | 暗号資産(PT) | 1,100,000 |
| 暗号資産(YT) | 1,100,000 | ||
| 暗号資産売却益 | 600,000 |
累計所得:段階①+400,000+段階②+300,000+同時売却+600,000=+1,300,000円
預入型の仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(受取) | 2,800,000 | 債権トークン(eETH) | 1,500,000 |
| 暗号資産売却益 | 1,300,000 |
累計所得:+1,300,000円
PT+YT同時売却は預入ポジション自体の処分であるため、預入型でも全額実現し累計損益が即座に一致する(債権トークン中編のみなし償還と同じロジック)。
ロール(期限更新)の処理
【結論】Pendleにはプロトコルレベルの「ロール」機能は存在しない。実務上「ロール」と呼ばれるのは、旧PT+YTをredeemしてSYに戻し、新しい満期のマーケットで再度PT+YTをmintする一連の手動操作である。税務上は各取引を個別に処理する。
前提
中編と同一条件で満期到来後、受け取った10eETH(時価250,000円/eETH=2,500,000円)を新しい満期(3か月後)のPT+YTに再分割する。新分割時のeETH時価は250,000円/eETHとする。
ステップ1:旧PT+YTの償還(中編の満期処理と同じ)
売買型
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(eETH) | 2,500,000 | 暗号資産(PT) | 1,100,000 |
| 債権トークン償還益 | 1,400,000 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産売却損 | 1,100,000 | 暗号資産(YT) | 1,100,000 |
ステップ1の所得(売買型):+1,400,000−1,100,000=+300,000円
預入型
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(eETH) | 1,500,000 | 債権トークン(eETH) | 1,500,000 |
ステップ1の所得(預入型):0(元本簿価引継ぎ)
償還時に利息(SYトークン等)が発生する場合は、「利息・エアドロップの処理」に従い別途受領時の時価で益金算入する。
ステップ2:新PT+YTのmint
売買型
eETH簿価2,500,000円(ステップ1で受領時時価で取得)、新分割時eETH時価2,500,000円(変動なし)。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(新PT) | 1,250,000 | 暗号資産(eETH) | 2,500,000 |
| 暗号資産(新YT) | 1,250,000 |
時価変動がなければ交換損益は0。新PT/YTの簿価が確定し、次の満期まで管理する。
預入型
再分割は権利の内部変更であり、仕訳なし。eETH簿価1,500,000円を継続管理する。
補足:預入型ではロールを繰り返しても簿価が変わらないため管理が単純に見えるが、ロールのたびに利息の認識・期末評価の洗替・残存YTの簿価確認が必要であり、複数回ロールすると管理負荷が累積する。
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利息・エアドロップの処理
【結論】利息(SYトークン等)は受領時の時価で益金に算入する(法人税法第22条第2項)。エアドロップも受領時の時価で受贈益として益金算入する。プロトコルが配布するポイント(Pendle Points等)はポイント付与時点では課税対象ではない。
利息(SYトークン)の仕訳
YT保有により利息0.1eETH(SYトークンとして配布)を受領。受領時時価250,000円/eETH。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(eETH) | 25,000 | 受取利息 | 25,000 |
利息はSYトークン(SY-eETH)として配布される。SY-eETHはunwrapすることでeETHに戻せる。税務上はSY受領時の時価で益金算入する。SYとeETHが1:1対応の場合は実質的に同額であるため、上記ではeETHとして仕訳を示す。この処理は売買型・預入型で共通である。
補足(利息とYT損失の課税タイミングのズレ):利息は受取時に都度益金算入されるが、YTバーンの損失は満期に一括で損金算入される。期をまたぐ場合、利息が先行して課税され、YT損失が翌期以降に計上される構造となる。同一事業年度内に利息受領と満期が完了すれば相殺されるが、長期満期のPT/YTでは期ズレが顕著になる。
エアドロップの仕訳
プロトコルから100PENDLEトークンのエアドロップを受領。受領時時価500円/PENDLE。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(PENDLE) | 50,000 | 受贈益 | 50,000 |
ポイントの取扱い
プロトコルが配布するポイント(Pendle Points、EigenLayer Points等)はオンチェーンのトークンではなく、移転不可・市場価格なし・法的請求権もないオフチェーンの指標にすぎない。ポイント付与時点では「収入すべき金額」が確定しておらず、課税イベントではない。ポイントが将来トークンに変換されエアドロップとして受領した時点で、受領時の時価で益金算入する。DeFiポイントの課税構造と実務対応の詳細は「DeFiのポイント・エアドロップの税金」で解説している。
方式選択の最終基準
【結論】分割型債権トークンは段階①で3軸「争いあり」、段階②で「交換か権利分解か」という二重の判断が必要である。実務的には売買型をベースとすることに差し支えはない。リキッドステーキング・債権トークン・流動性提供の交換課税と同一のロジックで一貫した処理が可能である。ただし、PT/YTの時価が測定困難な場合は取得価額配分が不安定化するため、預入型も現実的な選択肢となる。
| 項目 | 売買型 | 預入型 |
|---|---|---|
| 段階①の供給時課税 | あり(含み益実現) | なし(簿価振替) |
| 段階②の分割時課税 | あり(交換課税) | なし(権利分解=仕訳なし) |
| 取得価額配分 | 必要(PT/YT時価不明が障壁) | 不要(ただし個別売却時に按分必要) |
| PT個別売却 | 単純(PT簿価が確定済み) | 按分必要(按分根拠がリスク) |
| YT個別売却 | 損失が出やすい(利益先取り済み) | 全額益金(簿価0) |
| ロール | 都度課税 | 簿価引継可能 |
| 他記事との整合 | 整合的(リキッドステーキング・債権トークン・LPと同一ロジック) | 根拠が異なる |
| ソフト整合性 | 高い(売買処理前提) | 低い(手動調整要) |
| 取引回数が多い場合の実務負荷 | 各取引の簿価が確定済み→単純 | 極めて高い(取引のたびに簿価按分・再按分が必要) |
| 最終損益 | 元本eETH売却時に確定 | 元本eETH売却時に確定 |
当事務所の実務的スタンスとしては、売買型をベースとすることに差し支えはないと考えている。段階①は債権トークン・リキッドステーキングの交換課税と同じであり、段階②も「異なる種類のトークンを受領する」以上、交換として整理するのが自然である。預入型は泉教授の処分権論に学術的根拠があり、取得価額配分問題を回避できる利点があるが、PT/YT個別売却時の按分処理が煩雑になる。特に分割型は個別売却・ロール・利息クレーム・再分割など取引回数が多くなりやすく、預入型の簿価管理は通常の債権トークンやLPと比較して格段に複雑になる。この点からも、分割型においては売買型のほうが実務安定性が高い。ただし、国税庁の公式見解が出ていない以上、どちらの方式も「これが正解」とは断定できない。
よくある質問(FAQ)
Q1. PTとYTの簿価按分はどのように根拠づけますか?
理論価格比による按分が最も合理的である。PTの理論価格は「満期時元本額を現在価値に割り引いた額」、YTの理論価格は「期間利回りの現在価値」で算定する。Pendle上で表示されるPT/YTの理論価格比をスクリーンショット等で記録しておくことが望ましい。
Q2. YTバーン時の損失はいつでも損金算入できますか?
満期到来時に損金算入する。YTは満期で価値ゼロとなるため、満期時点でYT簿価の全額を損金計上する。ただし、YTバーンの損失と保有期間中に受け取った利息は必ずしも同額にならない。YTの取得コスト(簿価)は取得時のImplied APY(市場織込み利回り)に基づくが、実際に受け取る利息はUnderlying APY(実績変動利回り)に基づく。実績利回りが織込み利回りを上回ればYT損失以上の利息を受け取り差額が純利益、下回れば純損失となる。また、利息は受取時に都度課税されるのに対しYT損失は満期に一括認識されるため、課税タイミングにズレが生じる。
Q3. 債権トークン(cETH等)と分割型で方式を揃える必要がありますか?
揃えることが望ましいが、必須ではない。分割型と通常の債権トークンは経済構造が異なるため(通常の債権トークンは元本+利息を一体保有、分割型はPT/YTに分離)、異なる方式を採用することも論理的に説明可能である。ただし、税務調査時の一貫性を考慮すると、可能な限り揃えた方がリスクが低い。
Q4. 分割型で預入型を選んだ場合、損益計算ソフトで計算できますか?
現状、預入型の自動計算には対応していない場合が多い。預入型では簿価按分の手動管理が必要であり、損益計算ソフトとの整合性に課題がある。売買型の方がソフト適合性は高い。
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- 法人税法第22条第2項(益金の額)
- 法人税法第22条第3項(損金の額)
- 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
- 泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下
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