他者発行の分割型債権トークンとは、市場で既に分割済みのPT(元本トークン)またはYT(利回りトークン)を暗号資産との交換で購入した場合の税務処理である。自己発行型(前編・中編・後編)とは異なり、分割工程が存在せず取得価額が明確であるため、通常の暗号資産売買と同一の処理となる。
他者発行のPT/YTは通常の暗号資産売買と同一の処理となる。取得時に交換課税、期末は時価不明のため原価据置、満期または売却時に実現損益を計上する。自己発行型の分割工程や取得価額配分の問題は発生しない。
- 理由① 他者発行型では分割工程がなく、市場で既に分割済みのPTまたはYTを直接購入する。法人税法第22条第2項の明確な交換取引であり、預入型を採用する合理性は乏しい。
- 理由② YT購入型では満期時にYTがバーン(消滅)するため、取得原価全額が損失となる。ただし期中に利息(SYトークン)を受領するため、純額で評価する必要がある。
- 条件 PT/YTの時価が取得不能な場合、取得対価として支払った暗号資産の時価で取得価額を測定する。期末評価は時価不明のため原価据置が一般的である。
法人税法第22条第2項、法人税法第61条の5
この記事でわかること
- PT購入型の取得・期末・満期償還・売却の処理
- YT購入型の取得・満期バーン・利息受領の処理
- 自己発行型との構造的な違い
- PT/YTの法的性質
PT購入型の処理
【結論】PTを市場で購入した場合は通常の暗号資産売買と同一である。取得時に交換課税、期末は原価据置、満期で元本回収時に実現損益を計上する。
取得時
10ETH(時価400,000円、取得原価300,000円)で11PT eETHを購入した場合。PT eETHの客観的時価が取得不能のため、支払ったETHの時価で測定する。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(PT eETH) | 4,000,000 | 暗号資産(ETH) | 3,000,000 |
| 暗号資産売却益 | 1,000,000 |
期末評価
PT eETHの時価が取得不能であり、「活発な市場」の要件(法61条の5)を満たさないため評価対象外。原価据置(4,000,000円)。
満期償還
11PT eETH→11eETH(時価360,000円/eETH)を回収した場合。
受取時価:11×360,000=3,960,000円
簿価:4,000,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(eETH) | 3,960,000 | 暗号資産(PT eETH) | 4,000,000 |
| 暗号資産売却損 | 40,000 |
満期前売却
11PT eETHを10.5ETH(380,000円/ETH)で売却した場合。
売却価額:10.5×380,000=3,990,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 3,990,000 | 暗号資産(PT eETH) | 4,000,000 |
| 暗号資産売却損 | 10,000 |
YT購入型の処理
【結論】YTを市場で購入した場合は、満期時にYTがバーン(消滅)するため取得原価全額が損失となる。ただし期中に利息(SYトークン)を受領するため、純額で損益を評価する必要がある。
取得時
1ETH(時価400,000円、取得原価300,000円)で11YT eETHを購入した場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(YT eETH) | 400,000 | 暗号資産(ETH) | 300,000 |
| 暗号資産売却益 | 100,000 |
期末評価
時価不明のため評価なし。原価据置。
満期保有(バーン)
YTは満期で消滅する。簿価400,000円が全額損失。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産売却損 | 400,000 | 暗号資産(YT eETH) | 400,000 |
利息受領
期中に1.1SY eETH(時価40,000円)を利息として受領した場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(SY eETH) | 44,000 | 受取利息(受贈益) | 44,000 |
純額:利息44,000−YTバーン損失400,000=▲356,000円。YTは「時間価値の前払購入」に近い性質を持つ。
満期前売却
11YT eETHを1.2ETH(500,000円/ETH)で売却した場合。
売却価額:600,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 600,000 | 暗号資産(YT eETH) | 400,000 |
| 暗号資産売却益 | 200,000 |
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自己発行型との比較
【結論】他者発行型は分割工程がなく取得価額が明確であるため、実務安定性が高い。預入型を採用する合理性は乏しい。
| 項目 | 自己発行型 | 他者発行型 |
|---|---|---|
| 分割時課税 | 解釈問題あり | なし(分割工程なし) |
| 取得価額 | 配分必要 | 明確 |
| 簿価管理 | 複雑 | 単純 |
| 実務安定性 | 中程度 | 高い |
他者発行型は理論的にも実務的にも「売買処理」が自然であり、預入型の余地はほぼない。
よくある質問(FAQ)
Q1. PTを購入して満期まで保有するのは「割引債の購入」に似ていますか?
経済的にはそのとおりである。 PTは満期で額面相当額(1eETH=1ETH相当)を回収する権利であり、割引価格で購入して満期で額面回収する構造は割引債と類似する。ただし税務上は暗号資産の売買として処理する。
Q2. YTを購入して満期まで保有すると必ず損失になりますか?
YT自体のバーンでは全額損失となる。 ただし期中に受領する利息(SYトークン)を加味すると純額で利益になる可能性もある。YTの経済性は「利息の前払購入」であり、受領利息がYT取得コストを上回れば純額でプラスとなる。
Q3. 他者発行のPT/YTで預入型は使えますか?
使えない。 市場で既に分割済みのトークンを購入する取引であり、預入型の論理(「権利分解であり譲渡ではない」)が適用される余地がない。通常の暗号資産売買として処理する。
Q4. PT購入型で償還時のeETHの時価が不明な場合はどうしますか?
原則として償還時の受取資産の時価で評価する。 eETHの時価がDEX等で取得可能であればその時価を使用する。それも取得不能な場合は、取得原価引継とする整理が合理的である。
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関連記事・サービスページ
分割型債権トークンシリーズ:
- 分割型債権トークン(自己発行)の税務処理(前編)|PT/YTの分割と税務構造
- 分割型債権トークン(自己発行)の税務処理(中編)|期末評価と時価按分
- 分割型債権トークン(自己発行)の税務処理(後編)|償還・売却の処理
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関係法令
- 法人税法第22条第2項(益金の額)
- 法人税法第22条第3項(損金の額)
- 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
