他者発行のPT/YTは通常の暗号資産売買と同一の処理となる。取得時に交換課税、期末は時価不明のため原価据置、満期または売却時に実現損益を計上する。自己発行型の分割工程や取得価額配分の問題は発生しない。
- 理由① 他者発行型では分割工程がなく、市場で既に分割済みのPTまたはYTを直接購入する。法人税法第22条第2項の明確な交換取引であり、処分権は第三者から法人へ明確に移転しているため、泉教授の処分権論が適用される余地がなく、預入型を採用する合理性は乏しい。
- 理由② YT購入型では保有期間中に利息(SYトークン)を受け取り続け、満期時にYTの価値がゼロとなりバーンされる。YTバーンの損失と利息の累計は必ずしも一致せず、Implied APY(市場織込み利回り)とUnderlying APY(実績変動利回り)の乖離により純損益が変動する。
- 条件 PT/YTの時価が取得不能な場合、取得対価として支払った暗号資産の時価で取得価額を測定する。期末評価は時価不明のため原価据置が一般的である。
法人税法第22条第2項、法人税法第61条の5
この記事でわかること
- PT購入型の取得・期末・満期償還・売却の処理
- YT購入型の取得・利息受領・満期バーンの処理
- 自己発行型との構造的な違い(分割工程・処分権論との関係)
注意:分割型債権トークンの税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はカオーリア会計事務所による検討に基づくものであり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。
自己発行型との根本的な違い
【結論】自己発行型ではeETH→PT+YTの分割工程で「交換か権利分解か」の解釈問題が生じるが、他者発行型では市場で既に分割済みのトークンを購入する明確な交換取引であり、預入型を採用する合理性は乏しい。
自己発行型は、法人が自らeETHをPendleに預け入れてPT+YTに分割する構造であり、段階①(ETH→eETH)は3軸で「争いあり」、段階②(eETH→PT+YT)は「交換か権利分解か」という二重の判断が必要となる。
他者発行型では、市場で既に分割済みのPTまたはYTを暗号資産で購入する。これは「暗号資産で別の資産を買った」取引であり、処分権は第三者から法人へ明確に移転している。泉教授の処分権論が適用される余地がなく、形式的にも実質的にも交換(譲渡)である。
| 項目 | 自己発行型 | 他者発行型 |
|---|---|---|
| 取引の性質 | プロトコルへの預入+分割(3軸で争いあり) | 第三者からの購入(明確な交換取引) |
| 処分権移転 | 争いあり(泉教授は「移転しない」) | 移転する(売主→買主) |
| 分割工程 | あり(取得価額配分が必要) | なし(取得価額が明確) |
| 預入型の成立余地 | あり | なし |
| 簿価管理 | 複雑 | 単純 |
PT購入型の処理
【結論】PTを市場で購入した場合は通常の暗号資産売買と同一である。取得時に交換課税、期末は原価据置、満期で元本回収時に実現損益を計上する。PTは経済的には割引債に類似する。
取得時
10ETH(時価400,000円、取得原価300,000円)で11PT eETHを購入した場合。PT eETHの客観的時価が取得不能のため、支払ったETHの時価で測定する。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(PT eETH) | 4,000,000 | 暗号資産(ETH) | 3,000,000 |
| 暗号資産売却益 | 1,000,000 |
期末評価【法人のみ】
PT eETHの時価が取得不能であり、「活発な市場」の要件(法61条の5)を満たさないため評価対象外。原価据置(4,000,000円)。
個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。
満期償還
11PT eETH→11eETH(時価360,000円/eETH)を回収した場合。
受取時価:11×360,000=3,960,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(eETH) | 3,960,000 | 暗号資産(PT eETH) | 4,000,000 |
| 債権トークン償還損 | 40,000 |
満期前売却
11PT eETHを10.5ETH(380,000円/ETH)で売却した場合。
売却価額:10.5×380,000=3,990,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 3,990,000 | 暗号資産(PT eETH) | 4,000,000 |
| 暗号資産売却損 | 10,000 |
YT購入型の処理
【結論】YTを市場で購入した場合、保有期間中に利息(SYトークン)を受け取り続け、満期時にYTの価値がゼロとなりバーンされる。バーン時に取得原価全額が損失となるが、期中に受領した利息と合わせて純額で損益を評価する。
取得時
1ETH(時価400,000円、取得原価300,000円)で11YT eETHを購入した場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(YT eETH) | 400,000 | 暗号資産(ETH) | 300,000 |
| 暗号資産売却益 | 100,000 |
期末評価【法人のみ】
時価不明のため評価なし。原価据置。
利息受領
YT保有期間中に利息1.1SY eETH(受領時時価40,000円/eETH=44,000円)を受領した場合。利息はSYトークン(SY-eETH)として配布され、unwrapすることでeETHに戻せる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(eETH) | 44,000 | 受取利息 | 44,000 |
満期保有(バーン)
YTは満期で利息を生む権利が消滅し、価値ゼロとなりバーンされる。簿価400,000円が全額損失。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産売却損 | 400,000 | 暗号資産(YT eETH) | 400,000 |
純額:利息+44,000−YTバーン損失▲400,000=▲356,000円
補足(YTバーン損失と利息の関係):YTの取得コスト(簿価)は取得時のImplied APY(市場織込み利回り)に基づくが、実際に受け取る利息はUnderlying APY(実績変動利回り)に基づく。実績利回りが織込み利回りを上回ればYT損失以上の利息を受け取り差額が純利益、下回れば純損失となる。また、利息は受取時に都度課税されるのに対しYT損失は満期に一括認識されるため、期をまたぐ場合は課税タイミングにズレが生じる。
満期前売却
11YT eETHを1.2ETH(500,000円/ETH)で売却した場合。
売却価額:1.2×500,000=600,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 600,000 | 暗号資産(YT eETH) | 400,000 |
| 暗号資産売却益 | 200,000 |
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よくある質問(FAQ)
Q1. PTを購入して満期まで保有するのは「割引債の購入」に似ていますか?
経済的にはそのとおりである。PTは満期で額面相当額(1eETH=1ETH相当)を回収する権利であり、割引価格で購入して満期で額面回収する構造は割引債(ゼロクーポン債)と類似する。ただし税務上は暗号資産の売買として処理する。
Q2. YTを購入して満期まで保有すると必ず損失になりますか?
YTバーン自体では全額損失となるが、純額では利益になる可能性もある。保有期間中に受領する利息(SYトークン)がYT取得コストを上回れば純額でプラスとなる。Underlying APY(実績利回り)がImplied APY(取得時の市場織込み利回り)を上回るかどうかで決まる。
Q3. 他者発行のPT/YTで預入型は使えますか?
使えない。市場で既に分割済みのトークンを購入する取引であり、預入型の論理(「権利分解であり譲渡ではない」)が適用される余地がない。処分権は第三者から法人へ明確に移転しており、泉教授の処分権論が適用される前提を欠く。通常の暗号資産売買として処理する。
Q4. PT購入型で償還時のeETHの時価が不明な場合はどうしますか?
原則として償還時の受取資産の時価で評価する。eETHの時価がDEX等で取得可能であればその時価を使用する。それも取得不能な場合は、取得原価引継とする整理が合理的である。
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関係法令
- 法人税法第22条第2項(益金の額)
- 法人税法第22条第3項(損金の額)
- 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
- 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
- 泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下
- 泉絢也=SUIKA311『事例でわかる!NFT・暗号資産の税務』(中央経済社、第2版)333-336頁
