分割型債権トークン(他者発行)の税務処理|PT/YT購入時の課税

結論

他者発行のPT/YTは通常の暗号資産売買と同一の処理となる。取得時に交換課税、期末は時価不明のため原価据置、満期または売却時に実現損益を計上する。自己発行型の分割工程や取得価額配分の問題は発生しない。

  • 理由① 他者発行型では分割工程がなく、市場で既に分割済みのPTまたはYTを直接購入する。法人税法第22条第2項の明確な交換取引であり、処分権は第三者から法人へ明確に移転しているため、泉教授の処分権論が適用される余地がなく、預入型を採用する合理性は乏しい。
  • 理由② YT購入型では保有期間中に利息(SYトークン)を受け取り続け、満期時にYTの価値がゼロとなりバーンされる。YTバーンの損失と利息の累計は必ずしも一致せず、Implied APY(市場織込み利回り)とUnderlying APY(実績変動利回り)の乖離により純損益が変動する。
  • 条件 PT/YTの時価が取得不能な場合、取得対価として支払った暗号資産の時価で取得価額を測定する。期末評価は時価不明のため原価据置が一般的である。

法人税法第22条第2項、法人税法第61条の5

この記事でわかること

  • PT購入型の取得・期末・満期償還・売却の処理
  • YT購入型の取得・利息受領・満期バーンの処理
  • 自己発行型との構造的な違い(分割工程・処分権論との関係)

注意:分割型債権トークンの税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はカオーリア会計事務所による検討に基づくものであり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。

目次

自己発行型との根本的な違い

【結論】自己発行型ではeETH→PT+YTの分割工程で「交換か権利分解か」の解釈問題が生じるが、他者発行型では市場で既に分割済みのトークンを購入する明確な交換取引であり、預入型を採用する合理性は乏しい。

自己発行型は、法人が自らeETHをPendleに預け入れてPT+YTに分割する構造であり、段階①(ETH→eETH)は3軸で「争いあり」、段階②(eETH→PT+YT)は「交換か権利分解か」という二重の判断が必要となる。

他者発行型では、市場で既に分割済みのPTまたはYTを暗号資産で購入する。これは「暗号資産で別の資産を買った」取引であり、処分権は第三者から法人へ明確に移転している。泉教授の処分権論が適用される余地がなく、形式的にも実質的にも交換(譲渡)である。

項目自己発行型他者発行型
取引の性質プロトコルへの預入+分割(3軸で争いあり)第三者からの購入(明確な交換取引)
処分権移転争いあり(泉教授は「移転しない」)移転する(売主→買主)
分割工程あり(取得価額配分が必要)なし(取得価額が明確)
預入型の成立余地ありなし
簿価管理複雑単純

PT購入型の処理

【結論】PTを市場で購入した場合は通常の暗号資産売買と同一である。取得時に交換課税、期末は原価据置、満期で元本回収時に実現損益を計上する。PTは経済的には割引債に類似する。

取得時

10ETH(時価400,000円、取得原価300,000円)で11PT eETHを購入した場合。PT eETHの客観的時価が取得不能のため、支払ったETHの時価で測定する。

借方金額貸方金額
暗号資産(PT eETH)4,000,000暗号資産(ETH)3,000,000
暗号資産売却益1,000,000

期末評価【法人のみ】

PT eETHの時価が取得不能であり、「活発な市場」の要件(法61条の5)を満たさないため評価対象外。原価据置(4,000,000円)。

個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。

満期償還

11PT eETH→11eETH(時価360,000円/eETH)を回収した場合。

受取時価:11×360,000=3,960,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(eETH)3,960,000暗号資産(PT eETH)4,000,000
債権トークン償還損40,000

満期前売却

11PT eETHを10.5ETH(380,000円/ETH)で売却した場合。

売却価額:10.5×380,000=3,990,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)3,990,000暗号資産(PT eETH)4,000,000
暗号資産売却損10,000

YT購入型の処理

【結論】YTを市場で購入した場合、保有期間中に利息(SYトークン)を受け取り続け、満期時にYTの価値がゼロとなりバーンされる。バーン時に取得原価全額が損失となるが、期中に受領した利息と合わせて純額で損益を評価する。

取得時

1ETH(時価400,000円、取得原価300,000円)で11YT eETHを購入した場合。

借方金額貸方金額
暗号資産(YT eETH)400,000暗号資産(ETH)300,000
暗号資産売却益100,000

期末評価【法人のみ】

時価不明のため評価なし。原価据置。

利息受領

YT保有期間中に利息1.1SY eETH(受領時時価40,000円/eETH=44,000円)を受領した場合。利息はSYトークン(SY-eETH)として配布され、unwrapすることでeETHに戻せる。

借方金額貸方金額
暗号資産(eETH)44,000受取利息44,000

満期保有(バーン)

YTは満期で利息を生む権利が消滅し、価値ゼロとなりバーンされる。簿価400,000円が全額損失。

借方金額貸方金額
暗号資産売却損400,000暗号資産(YT eETH)400,000

純額:利息+44,000−YTバーン損失▲400,000=▲356,000円

補足(YTバーン損失と利息の関係):YTの取得コスト(簿価)は取得時のImplied APY(市場織込み利回り)に基づくが、実際に受け取る利息はUnderlying APY(実績変動利回り)に基づく。実績利回りが織込み利回りを上回ればYT損失以上の利息を受け取り差額が純利益、下回れば純損失となる。また、利息は受取時に都度課税されるのに対しYT損失は満期に一括認識されるため、期をまたぐ場合は課税タイミングにズレが生じる。

満期前売却

11YT eETHを1.2ETH(500,000円/ETH)で売却した場合。

売却価額:1.2×500,000=600,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)600,000暗号資産(YT eETH)400,000
暗号資産売却益200,000

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よくある質問(FAQ)

Q1. PTを購入して満期まで保有するのは「割引債の購入」に似ていますか?

経済的にはそのとおりである。PTは満期で額面相当額(1eETH=1ETH相当)を回収する権利であり、割引価格で購入して満期で額面回収する構造は割引債(ゼロクーポン債)と類似する。ただし税務上は暗号資産の売買として処理する。

Q2. YTを購入して満期まで保有すると必ず損失になりますか?

YTバーン自体では全額損失となるが、純額では利益になる可能性もある。保有期間中に受領する利息(SYトークン)がYT取得コストを上回れば純額でプラスとなる。Underlying APY(実績利回り)がImplied APY(取得時の市場織込み利回り)を上回るかどうかで決まる。

Q3. 他者発行のPT/YTで預入型は使えますか?

使えない。市場で既に分割済みのトークンを購入する取引であり、預入型の論理(「権利分解であり譲渡ではない」)が適用される余地がない。処分権は第三者から法人へ明確に移転しており、泉教授の処分権論が適用される前提を欠く。通常の暗号資産売買として処理する。

Q4. PT購入型で償還時のeETHの時価が不明な場合はどうしますか?

原則として償還時の受取資産の時価で評価する。eETHの時価がDEX等で取得可能であればその時価を使用する。それも取得不能な場合は、取得原価引継とする整理が合理的である。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第3項(損金の額)
  • 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
  • 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
  • 泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下
  • 泉絢也=SUIKA311『事例でわかる!NFT・暗号資産の税務』(中央経済社、第2版)333-336頁
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