分割型債権トークン(他者発行)の税務処理|PT/YT購入時の課税

他者発行の分割型債権トークンとは、市場で既に分割済みのPT(元本トークン)またはYT(利回りトークン)を暗号資産との交換で購入した場合の税務処理である。自己発行型(前編・中編・後編)とは異なり、分割工程が存在せず取得価額が明確であるため、通常の暗号資産売買と同一の処理となる。

結論

他者発行のPT/YTは通常の暗号資産売買と同一の処理となる。取得時に交換課税、期末は時価不明のため原価据置、満期または売却時に実現損益を計上する。自己発行型の分割工程や取得価額配分の問題は発生しない。

  • 理由① 他者発行型では分割工程がなく、市場で既に分割済みのPTまたはYTを直接購入する。法人税法第22条第2項の明確な交換取引であり、預入型を採用する合理性は乏しい。
  • 理由② YT購入型では満期時にYTがバーン(消滅)するため、取得原価全額が損失となる。ただし期中に利息(SYトークン)を受領するため、純額で評価する必要がある。
  • 条件 PT/YTの時価が取得不能な場合、取得対価として支払った暗号資産の時価で取得価額を測定する。期末評価は時価不明のため原価据置が一般的である。

法人税法第22条第2項、法人税法第61条の5

目次

この記事でわかること

  • PT購入型の取得・期末・満期償還・売却の処理
  • YT購入型の取得・満期バーン・利息受領の処理
  • 自己発行型との構造的な違い
  • PT/YTの法的性質

PT購入型の処理

【結論】PTを市場で購入した場合は通常の暗号資産売買と同一である。取得時に交換課税、期末は原価据置、満期で元本回収時に実現損益を計上する。

取得時

10ETH(時価400,000円、取得原価300,000円)で11PT eETHを購入した場合。PT eETHの客観的時価が取得不能のため、支払ったETHの時価で測定する。

借方金額貸方金額
暗号資産(PT eETH)4,000,000暗号資産(ETH)3,000,000
暗号資産売却益1,000,000

期末評価

PT eETHの時価が取得不能であり、「活発な市場」の要件(法61条の5)を満たさないため評価対象外。原価据置(4,000,000円)。

満期償還

11PT eETH→11eETH(時価360,000円/eETH)を回収した場合。

受取時価:11×360,000=3,960,000円

簿価:4,000,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(eETH)3,960,000暗号資産(PT eETH)4,000,000
暗号資産売却損40,000

満期前売却

11PT eETHを10.5ETH(380,000円/ETH)で売却した場合。

売却価額:10.5×380,000=3,990,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)3,990,000暗号資産(PT eETH)4,000,000
暗号資産売却損10,000

YT購入型の処理

【結論】YTを市場で購入した場合は、満期時にYTがバーン(消滅)するため取得原価全額が損失となる。ただし期中に利息(SYトークン)を受領するため、純額で損益を評価する必要がある。

取得時

1ETH(時価400,000円、取得原価300,000円)で11YT eETHを購入した場合。

借方金額貸方金額
暗号資産(YT eETH)400,000暗号資産(ETH)300,000
暗号資産売却益100,000

期末評価

時価不明のため評価なし。原価据置。

満期保有(バーン)

YTは満期で消滅する。簿価400,000円が全額損失。

借方金額貸方金額
暗号資産売却損400,000暗号資産(YT eETH)400,000

利息受領

期中に1.1SY eETH(時価40,000円)を利息として受領した場合。

借方金額貸方金額
暗号資産(SY eETH)44,000受取利息(受贈益)44,000

純額:利息44,000−YTバーン損失400,000=▲356,000円。YTは「時間価値の前払購入」に近い性質を持つ。

満期前売却

11YT eETHを1.2ETH(500,000円/ETH)で売却した場合。

売却価額:600,000円

借方金額貸方金額
暗号資産(ETH)600,000暗号資産(YT eETH)400,000
暗号資産売却益200,000

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自己発行型との比較

【結論】他者発行型は分割工程がなく取得価額が明確であるため、実務安定性が高い。預入型を採用する合理性は乏しい。

項目自己発行型他者発行型
分割時課税解釈問題ありなし(分割工程なし)
取得価額配分必要明確
簿価管理複雑単純
実務安定性中程度高い

他者発行型は理論的にも実務的にも「売買処理」が自然であり、預入型の余地はほぼない。

よくある質問(FAQ)

Q1. PTを購入して満期まで保有するのは「割引債の購入」に似ていますか?

経済的にはそのとおりである。 PTは満期で額面相当額(1eETH=1ETH相当)を回収する権利であり、割引価格で購入して満期で額面回収する構造は割引債と類似する。ただし税務上は暗号資産の売買として処理する。

Q2. YTを購入して満期まで保有すると必ず損失になりますか?

YT自体のバーンでは全額損失となる。 ただし期中に受領する利息(SYトークン)を加味すると純額で利益になる可能性もある。YTの経済性は「利息の前払購入」であり、受領利息がYT取得コストを上回れば純額でプラスとなる。

Q3. 他者発行のPT/YTで預入型は使えますか?

使えない。 市場で既に分割済みのトークンを購入する取引であり、預入型の論理(「権利分解であり譲渡ではない」)が適用される余地がない。通常の暗号資産売買として処理する。

Q4. PT購入型で償還時のeETHの時価が不明な場合はどうしますか?

原則として償還時の受取資産の時価で評価する。 eETHの時価がDEX等で取得可能であればその時価を使用する。それも取得不能な場合は、取得原価引継とする整理が合理的である。

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関係法令

  • 法人税法第22条第2項(益金の額)
  • 法人税法第22条第3項(損金の額)
  • 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
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