NFT税務専門の税理士事務所
NFTクリエイター・コレクターのための
税務サポート
一次流通・二次流通・ロイヤリティ・BCGアイテム──
NFT特有の所得区分と損益計算を、暗号資産税務専門の税理士が一貫して対応します。
取得原価の算定からクリエイター報酬の区分整理、確定申告まで根拠ある計算で支援します。
※ 今すぐ契約ではありません。保有銘柄・取引規模を確認の上でご案内します。
01NFT取引パターン別・課税関係
| 取引パターン | 具体例 | 所得区分 | 計算上のポイント |
|---|---|---|---|
| 制作→一次流通(販売) | 自作のデジタルアートを紐づけたNFTをマーケットプレイスで譲渡 | 雑所得事業所得 | 「デジタルアートの閲覧に関する権利」の設定に係る取引。売上原価はNFT組成費用であり、デジタルアート制作費は含まれない点に注意(所法35、37) |
| 購入→二次流通(転売) | 購入したNFTを値上がり後にマーケットプレイスで転売 | 譲渡所得事業所得雑所得 | 原則は譲渡所得。棚卸資産の譲渡または営利目的の継続的売買に該当する場合は事業所得/雑所得(所法27、33、35)。特別控除50万円あり |
| ロイヤリティ収入 | 二次流通時にクリエイターへ自動配分される報酬 | 雑所得事業所得 | 権利の設定対価に準じて判定。受取額がそのまま収入金額となり、直接の必要経費は限定的 |
| BCG(ブロックチェーンゲーム)報酬 | ゲームプレイの報酬としてゲーム内通貨(トークン)を取得 | 雑所得 | ゲーム内でしか使用できない通貨は課税対象外。暗号資産等と交換可能な場合に課税(所法35、36、37) |
| 無償トークンの取得 | 商品購入時にNFT/トークンを無償で受領 | 雑所得一時所得 | 法人からの贈与に当たり一時所得。時価算定困難な場合は0円として差し支えない(所法34、36) |
| 役務提供の対価 | 業務委託の対価としてNFT/トークンを受領 | 事業所得雑所得 | 請負契約等の場合は事業所得/雑所得。雇用契約の場合は給与所得。対価はトークンの時価(所法27、28、35、36) |
出典:国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」令和5年1月
02NFT特有の損益計算の論点
NFT組成費用とデジタルアート制作費の区分
一次流通の売上原価は「NFTを組成するために要した費用」であり、デジタルアートの制作費は含まれません(国税庁FAQ 問1注2)。この区分を誤ると必要経費が過大計上となり、税務調査で否認されるリスクがあります。
マーケットプレイス内トークンの時価算定
NFTの対価をマーケットプレイス内トークンで受け取った場合、そのトークンの時価が収入金額になります。暗号資産等と交換できず時価算定が困難な場合は、譲渡したNFTの市場価額等で代替可能です(国税庁FAQ 問1注1、問4注1)。
BCG簡便法の適用と限界
BCGではゲーム内通貨の取得・使用が頻繁に発生するため、年末一括評価の簡便法が認められています(国税庁FAQ 問8)。ただし、年中に暗号資産へ交換した分は別途加算が必要で、ゲーム内通貨ごとに適用要件の判断が求められます。
趣味目的NFTの損失と損益通算の制限
二次流通で譲渡損が出た場合、原則として他の所得と損益通算が可能です。ただし、そのNFTが「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有」していた場合は損益通算できません(国税庁FAQ 問4注5、所法69)。
03NFTを活用したビジネスと税務対応
NFTアート・デジタル作品の制作販売
アーティストが制作した作品をNFT化し、OpenSea等のマーケットプレイスで販売するモデル。一次流通の所得区分判定、ロイヤリティ収入の継続課税、海外プラットフォーム経由の売上処理など、クリエイター特有の税務論点に対応します。
NFTメンバーシップ(会員権・パスポート)
NFTを会員証として発行し、コミュニティへのアクセス権やサービス利用権を付与するモデル。発行側の収益認識タイミング、保有者側の経費処理、会員権の譲渡・失効時の税務処理など、発行者・保有者双方の論点に対応します。
NFTを用いた商品引換・特典付与
NFTをデジタル引換券として発行し、物理的な商品やイベント参加権と交換するモデル。引換時点の収益認識、未引換NFTの期末処理、消費税の課税タイミングなど、リアル商品との連動で生じる特有の論点に対応します。
※ NFTに関する法的論点(著作権・景品表示法・資金決済法等)の整理が必要な場合は、Web3分野に精通した弁護士をご紹介可能です。
04お客様の声
VR/NFTアーティスト
AimiSekiguchi様
暗号資産を扱ったり海外での仕事もあったり、イレギュラーな事が多いですが、とても柔軟に対応して頂き本当に助かっております!藤本先生のおかげで不安の種が減り、安定した精神で創作活動に打ち込めます!
NFTアーティスト
おにぎりまん様
藤本先生の丁寧なご指導と情報共有によって安心して税務処理を行えてます。初めて行うようなことばかりで、一人ではとてもできませんでした!やりとりもスムーズで、迅速に対応していただけるのでとても助かっています。
NFT/Web3法人
SAKAZUKI様
暗号資産やNFTの取引だけでなく、各社との複雑な取引に関する税務アドバイスを頂きました。また、監査対応も含めてサポート頂き、無事に監査を通過することができました。藤本先生は暗号資産・NFT関連の税務に非常に精通しており、安心して任せられます。
05NFT税務の専門書を刊行
『事例でわかる!NFT・暗号資産の税務』第1版・第2版
NFTの一次流通・二次流通の所得区分、ロイヤリティ収入の取り扱い、BCGアイテムの時価算定など、実務で直面する論点を具体的な事例で解説しています。当事務所の代表が共著者として執筆しました。
詳細料金シミュレーター
質問に答えるだけで、プランと概算料金がわかります
- CEX(取引所)
- bitbank・Coincheck・bitFlyer・Bybit・Binanceなど、取引所アカウント内で完結する取引。Ledger・Trezor等のコールドウォレットでの保管、エアドロップやステーキング・レンディング・マイニング報酬(DeFi系を除く)もCEX扱いで構いません。
- DeFi / DEX
- MetaMask・Phantom等のウォレットからUniswap・PancakeSwap・Raydiumなどの分散型取引所を利用している場合。
- PerpDEX
- Hyperliquid・dYdX・Vertex・Edgexなどのオンチェーン無期限先物(Perpetual DEX)を利用している場合。
- 取引件数とは
- 1つの注文が複数回に分けて約定(個別決済)された場合、その個別決済の回数が取引件数のベースになります。取引所のCSVダウンロードで確認できる行数が目安です。
- カウント対象
- 取引所のアカウント1つ=1ウォレット、MetaMask等のウォレットアドレス1つ=1ウォレットとして数えてください。保管のみで取引をしていないコールドウォレットはカウント不要です。
NFTの税務でお困りですか?
取引内容をお聞かせいただければ、所得区分の判定と概算料金をご案内します。
※ 今すぐ契約ではありません。まず取引内容と規模を確認し、対応方針と概算をご案内します(全国オンライン対応)。
