NFTの二次流通(転売)の税金|譲渡所得と特別控除

結論

NFTの転売益は原則として譲渡所得(総合課税)に区分され、最大50万円の特別控除と長期保有の2分の1軽減が適用される。暗号資産の雑所得より税制上有利になるケースが多い。

  • 理由① NFTの転売は「デジタルアートの閲覧に関する権利」の譲渡として譲渡所得に区分される。譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、さらに5年超保有の長期譲渡所得は課税対象が2分の1に軽減される。暗号資産(雑所得)にはない優遇措置である。
  • 理由② 一次流通(クリエイターが自ら組成・販売)と二次流通(転売)では所得区分が異なる。一次流通は事業所得または雑所得だが、二次流通は譲渡所得となるため、同じNFTの売却でも立場(クリエイター vs 転売者)で税務処理がまったく変わる。
  • 条件 営利目的で継続的にNFTの転売を行っている場合は、譲渡所得ではなく事業所得または雑所得に区分される。特別控除・2分の1軽減の適用を受けられなくなるため、取引頻度と営利目的の有無が所得区分の分かれ目となる。

所得税法第33条 / 国税庁NFT FAQ 問4

この記事でわかること

  • NFT二次流通の所得区分(譲渡所得・事業所得・雑所得)の判定基準
  • 譲渡所得の計算方法と特別控除50万円の適用ルール
  • 短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いと税負担の差
  • 趣味・鑑賞目的で保有していた場合のメリットとデメリット
  • NFTを暗号資産(仮想通貨)で購入した場合の取得価額の算定
  • NFT同士を交換した場合の課税関係
目次

NFT二次流通の所得区分

【結論】NFTの二次流通は「デジタルアートの閲覧に関する権利」の譲渡に該当し、原則として譲渡所得に区分される(国税庁NFT FAQ問4)。棚卸資産もしくは準棚卸資産の譲渡、または営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡に該当する場合は、事業所得または雑所得に区分される。

NFTの課税における最重要ポイントは、一次流通と二次流通で所得区分が異なることです。

取引類型法的性質原則的な所得区分
一次流通(クリエイターが組成→販売)権利の設定雑所得(又は事業所得)
二次流通(購入→転売)権利の譲渡譲渡所得

一次流通は権利を新たに「設定」する行為であるのに対し、二次流通は既存の権利を「譲渡」する行為です。この違いにより、二次流通では譲渡所得の特別控除(最大50万円)や長期保有の2分の1課税といった優遇措置が適用される可能性があります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得に区分されます。

  • 棚卸資産もしくは準棚卸資産の譲渡に該当する場合
  • 営利を目的として継続的にNFTの転売を行っている場合(NFTトレーダー等)

関係法令:所得税法第27条、第33条、第35条、第36条、第37条、第38条、第69条

譲渡所得の計算方法と特別控除

【結論】NFTの譲渡所得は「転売収入-取得費-譲渡費用-特別控除額(最大50万円)」で計算する(所得税法第33条第3項・第4項)。転売収入を暗号資産で受け取った場合は受取時点のトークンの時価が収入金額となる。

基本算式

譲渡所得の金額 = NFTの転売収入 − NFTの取得費 − NFTの譲渡費用 − 特別控除額

各項目の定義は以下のとおりです。

項目内容
転売収入売却価額。暗号資産で受け取った場合はそのトークンの時価
取得費NFTの購入代価+購入時の手数料(ガス代等)の合計額
譲渡費用売却時の手数料(ガス代等)
特別控除額最大50万円。譲渡益が50万円未満の場合はその金額まで

計算例①:基本的なNFT転売

2022年2月1日にNFTを0.05ETH(時価:1ETH=30万円)で購入し、2022年4月1日にそのNFTを0.1ETH(時価:1ETH=40万円)で売却した場合(手数料省略)。

項目計算金額
収入金額40万円 × 0.1ETH4万円
取得価額30万円 × 0.05ETH1.5万円
所得金額4万円 − 1.5万円2.5万円

この場合、譲渡益2.5万円は特別控除額50万円の範囲内であるため、他に総合課税の譲渡所得がなければ課税所得はゼロとなります。

なお、法人が同じ取引を行った場合、利益の額は同じ2.5万円ですが、個人のような特別控除や長期保有の2分の1課税といった優遇措置はなく、利益の全額が法人税の課税対象となります。

転売収入を暗号資産で受け取った場合の注意点

NFTの転売収入をマーケットプレイス内の通貨として流通するトークンで受け取った場合、そのトークンの時価が転売収入となります。ただし、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由で時価の算定が困難な場合は、転売したNFTの市場価額(市場価額がない場合は取得費等)をそのトークンの時価として取り扱って差し支えありません。

損失が生じた場合の取扱い

譲渡所得の金額が赤字となった場合(損失が生じた場合)、原則として他の所得との損益通算が可能です。ただし、そのNFTが主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有していたもの(生活に通常必要でない資産)である場合は、他の所得との損益通算はできません(所得税法第69条、所得税法施行令第178条)。総合譲渡所得内での通算は可能です。

関係法令:所得税法第33条第3項・第4項・第5項、第38条、第69条、所得税法施行令第178条

短期譲渡所得と長期譲渡所得

【結論】NFTの所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となり、長期譲渡所得は特別控除後の残額の2分の1のみが課税対象となる(所得税法第33条第3項・第5項)。短期と長期の両方がある場合、特別控除はまず短期から控除する。

注意:特別控除50万円と長期2分の1軽減は、NFTの転売が「譲渡所得」に区分される場合に限って適用される。営利を目的として継続的にNFTの転売を行い、事業所得または雑所得に区分される場合はこれらの優遇措置は一切適用されない。所得区分の判定については前述の「NFT二次流通の所得区分」を参照。

区分所有期間課税対象金額
短期譲渡所得5年以下譲渡益 − 特別控除額(全額が課税対象)
長期譲渡所得5年超(譲渡益 − 特別控除額)× 1/2

短期と長期の両方がある年は、特別控除額(最大50万円)をまず短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残額があれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します(所得税法第33条第5項)。

計算例②:短期譲渡所得のみの場合

2022年10月1日に2つのNFTをそれぞれ1,000MATIC(時価:1MATIC=110円)で購入。2023年2月1日に1つ目を1ETH(時価:1ETH=210,000円)で売却、2023年3月1日に2つ目を2ETH(時価:1ETH=220,000円)で売却。売却時手数料は各1万円。

項目計算金額
収入金額210,000円×1ETH + 220,000円×2ETH65万円
取得価額110円×1,000MATIC × 2個22万円
譲渡費用1万円 × 2回2万円
譲渡益65万円 − 22万円 − 2万円41万円
特別控除額41万円(譲渡益が50万円未満のためその金額まで)41万円
所得金額0円

いずれのNFTも所有期間が5年以下のため短期譲渡所得ですが、譲渡益41万円が特別控除の範囲内に収まるため、課税所得はゼロです。

計算例③:短期と長期が混在する場合

2028年2月1日にNFTを1ETH(時価:1ETH=210,000円)で売却。このNFTは2027年2月1日に1,000MATIC(時価:1MATIC=110円)で購入(所有期間1年→短期)。2028年2月2日にNFTを3ETH(時価:1ETH=210,000円)で売却。このNFTは2022年2月1日に1,000MATIC(時価:1MATIC=110円)で購入(所有期間6年→長期)。売却時手数料は各1万円。

短期譲渡所得の計算:

項目計算金額
収入金額210,000円 × 1ETH21万円
取得価額110円 × 1,000MATIC11万円
譲渡費用1万円
譲渡益21万円 − 11万円 − 1万円9万円
特別控除額9万円(譲渡益の全額を控除)9万円
短期の所得金額0円

長期譲渡所得の計算:

項目計算金額
収入金額210,000円 × 3ETH63万円
取得価額110円 × 1,000MATIC11万円
譲渡費用1万円
譲渡益63万円 − 11万円 − 1万円51万円
特別控除額50万円 − 9万円(短期で使用済み分を差引)41万円
控除後金額51万円 − 41万円10万円
長期の所得金額(課税対象)10万円 × 1/25万円

総合課税の対象金額: 短期0円 + 長期5万円 = 5万円

このように、長期保有(5年超)の場合は課税対象が半額になるため、税負担が大幅に軽減されます。

関係法令:所得税法第33条第3項・第5項

趣味・鑑賞目的で保有していた場合のメリットとデメリット

【結論】NFTを趣味・娯楽・鑑賞の目的で保有していた場合、利益が出れば譲渡所得の特別控除50万円と長期2分の1軽減の恩恵を受けられる。一方、損失が出た場合や盗難に遭った場合は「他の所得との損益通算不可」「雑損控除の対象外」という極めて厳しい制限を受ける(所得税法第33条、第62条、第69条、第72条、所得税法施行令第178条、第206条)。

営利目的(継続的な転売による利益狙い等)ではなく、純粋にデジタルアートとして鑑賞する目的で保有していたNFTは、所得税法上「生活に通常必要でない資産」に該当する。この分類により、利益時と損失時で税務上の取扱いが大きく異なる。

メリット:利益が出た場合の税制優遇

鑑賞目的で保有していたNFTを売却して利益が出た場合、その所得は雑所得ではなく譲渡所得(総合課税)に区分され、以下の優遇措置を受けられる。

優遇措置内容
特別控除年間の譲渡益から最大50万円を控除可能。年間の転売利益が50万円以下であれば税額ゼロ
長期2分の1軽減取得から5年超保有したNFTを売却した場合、特別控除後の金額をさらに2分の1にした金額のみが課税対象

暗号資産の売買益(雑所得)にはこれらの控除がないため、鑑賞目的のNFTコレクターにとっては非常に大きなメリットである。

デメリット:損失・盗難時の厳しい制限

一方、損失が生じた場合の救済措置は、法律により極めて厳しく制限される。

①譲渡損が生じても他の所得との損益通算ができない

NFTの売却で赤字(譲渡損)が生じた場合、給与所得や事業所得など他の所得からその損失を差し引くこと(損益通算)はできない(所得税法第69条第2項)。同一年中に別のNFTやゴルフ会員権など「生活に通常必要でない資産」の売却益(総合譲渡所得の黒字)があれば、その範囲内で相殺することは可能だが、給与や事業の利益とは相殺できない。

②ハッキング・詐欺で盗まれても雑損控除の対象外

詐欺やハッキング(第三者の不正アクセス)によりNFTが盗難・消失した場合、通常であれば「雑損控除」として所得から損失額を控除できるが、「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産」は雑損控除の対象から除外される(所得税法第72条第1項、所得税法施行令第206条)。

注意:そもそもNFTの盗難・詐欺は「被害の事実」と「損失額」の立証が極めて困難である。ウォレットの秘密鍵漏洩なのか、フィッシングなのか、自らの操作ミスなのかで税務上の取扱いが異なるため、被害に遭った場合は速やかに暗号資産に精通した税理士に相談すべきである。

②の救済措置:雑損控除は使えないが、所得税法第62条の規定により、盗難等の被害を受けた年またはその翌年に生じた「他の譲渡所得の利益(黒字)」がある場合に限り、その利益から損失分を差し引くことは認められている。ただしこれは給与所得等との通算ではなく、あくまで譲渡所得内での限定的な救済にすぎない。

NFTの盗難・消失の税務処理の詳細については「NFTの盗難・消失の税金|雑損控除と必要経費」を参照。

メリット・デメリットのまとめ

場面鑑賞目的(生活に通常必要でない資産)営利目的(雑所得・事業所得)
利益が出た有利:特別控除50万+長期2分の1控除なし。全額が課税対象
損失が出た不利:他の所得と損益通算不可雑所得内通算可。事業所得なら損益通算可
盗難に遭った不利:雑損控除の対象外雑損控除の適用可能性あり

NFTに会員権やユーティリティが紐付けられている場合の課税関係は、デジタルアートとは異なる判定となる可能性がある。詳細は「NFT会員権の税金|コミュニティパス・メンバーシップNFTの課税」を参照。

関係法令:所得税法第33条、第62条、第69条第2項、第72条第1項、所得税法施行令第178条、第206条

NFTの取得価額の算定

【結論】NFTを暗号資産で購入した場合の取得価額は「支払った暗号資産の時価+購入時の手数料(ガス代等)」の合計額であり、NFTの代替性のない特性上、個別法で管理する(国税庁NFT FAQ問4、所得税法施行令第99条第1項第1号イ)。

NFTは暗号資産と異なり代替性がなく唯一無二の存在であるため、取得価額の算定に総平均法や移動平均法ではなく個別法を用いるのが合理的です。仮にNFTが棚卸資産に該当する場合であっても、法定評価方法は最終仕入原価法であるが、種類等を同じくするものがないため、事実上個別法によることになります(所得税法施行令第99条第1項第1号イ)。

計算例④:NFTを暗号資産で購入した場合の取得価額

2022年2月1日にNFTを0.05ETH(時価:1ETH=30万円)で購入した場合(手数料省略)。

項目計算金額
取得時点の時価30万円 × 0.05ETH1.5万円
NFTの取得価額1.5万円

NFTを購入するために暗号資産を支払うこと自体が課税イベントとなる点に注意が必要です。暗号資産を手放す時点で、その暗号資産に含み損益がある場合は譲渡損益が発生します。

また、NFTの購入代金は即時に必要経費に算入できるケースは少なく、NFTを売却した際の譲渡原価(取得費)として必要経費に算入することになるケースが多いです。購入代金や手数料など取得に要した支出金額は取得価額に算入されます。

関係法令:所得税法第36条、第38条、所得税法施行令第99条第1項第1号イ

NFT同士の交換

【結論】NFT同士を交換した場合、実務上は双方の時価が等価であることを前提として処理し、どちらかの時価が判明していればその時価を双方の収入金額とする。時価がゼロ円の場合は収入金額もゼロとなる。

計算例⑤:NFT同士を交換した場合

甲は2021年12月1日にエアドロップで無償取得したNFTアートAを保有。乙は2022年2月1日に0.05ETH(時価:1ETH=30万円)で取得したNFTアートBを保有。2022年5月1日に甲のAと乙のBを交換(手数料省略)。

甲の所得金額(NFTアートAを手放した側):

項目金額
収入金額NFTアートBの時価
取得価額0円(エアドロップによる無償取得)
所得金額NFTアートBの時価 − 0円

乙の所得金額(NFTアートBを手放した側):

項目金額
収入金額NFTアートAの時価
取得価額30万円 × 0.05ETH = 1.5万円
所得金額NFTアートAの時価 − 1.5万円

実務上、NFTアートAとNFTアートBの時価は等価である前提で処理されることが多く、どちらかの時価が判明していればその時価を双方の収入金額とします。便宜上、どちらかのNFTの取得価額を用いる場合もあります。時価がゼロ円の場合、甲の所得はゼロ、乙は1.5万円の損失が生じます。

関係法令:所得税法第33条、第36条

実務上の注意点

【結論】NFTの二次流通で最も注意すべきは①暗号資産での購入時にも課税イベントが発生すること、②事業所得として処理する場合は未売却NFTの取得価額を必要経費に算入できないこと、③消費税の課税事業者はインボイスの保存が事実上困難であり、かつ古物商特例も適用できないことの3点である。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFTの税金を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。

① 暗号資産でNFTを購入した時点の課税

NFTを暗号資産で購入した場合、暗号資産を「手放す」行為に該当するため、保有していた暗号資産の含み損益が実現します。NFTの売却時だけでなく、購入時にも課税関係が発生する点を見落としがちです。暗号資産の「使用=譲渡」の基本構造は「暗号資産の損益計算の基本」で解説しています。

② NFTトレーダーの未売却在庫

営利目的で継続的にNFTの転売を行い、事業所得として処理する場合、未売却のNFTに係る取得価額は、原則として売却するまで売上原価等として必要経費に算入できません。年末に在庫として残っているNFTの購入費用はその年の経費にはなりません。

③ 消費税のインボイスと古物商特例の不適用

消費税の課税事業者がNFTを転売する場合、NFTの購入先から適格請求書(インボイス)を受け取って保存していなければ、NFTの取得原価を仕入税額控除に含めることはできません。NFTマーケットプレイスでの取引ではインボイスの保存が困難なケースが多く、仕入税額控除が制限される実務上の課題があります。

通常、中古品を買い取って転売する事業者は、相手方からインボイスが入手できなくても「古物商特例」(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例)を利用できる。しかし、古物商の許可は古物営業法に基づき「有体物」を対象とする制度であり、デジタルデータであるNFTは古物営業法上の「古物」に該当しない。そのため、NFTの転売事業者は古物商の許可を取得できず、古物商特例による仕入税額控除を適用することもできない可能性が極めて高い。

結果として、NFTの転売を行う課税事業者は、インボイスの保存ができず、古物商特例でも逃げられないという二重の制約を受ける。この消費税負担は転売益を大きく圧迫するため、課税事業者がNFT転売を事業として行う場合は消費税コストを十分に考慮する必要がある。

関係法令:消費税法第30条第7項(仕入税額控除)、消費税法施行令第49条第1項第1号イ(古物商特例)、古物営業法第2条第1項

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFTの税金を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. NFTを転売して利益が出ても、50万円以下なら確定申告は不要ですか?

不要となる場合がある。譲渡所得(総合課税)に該当する場合、特別控除50万円を控除した結果、所得金額がゼロになれば、そのNFT転売に係る所得について確定申告は不要です(所得税法第33条第3項・第4項)。ただし、営利目的で継続的に転売を行い事業所得・雑所得に区分される場合は特別控除の適用がないため、利益が50万円以下でも全額が課税対象となる。また、他の所得(給与所得等)の状況により確定申告義務が生じる場合は、NFT転売の所得もあわせて申告する必要があります。なお、逆に転売で損失(赤字)が出た場合、そのNFTが「鑑賞目的(生活に通常必要でない資産)」とみなされると、給与所得など他の所得から損失を差し引く損益通算はできない点に注意が必要です(所得税法第69条第2項)。

Q2. NFTを5年以上保有して売れば税金が半分になるのですか?

課税対象が半分になる。所有期間が5年を超えて売却したNFTの譲渡所得は長期譲渡所得に該当し、特別控除後の金額の2分の1のみが総合課税の対象となります(所得税法第33条第3項・第5項)。税率自体が半分になるわけではなく、課税される所得金額が半分になる仕組みです。ただし、営利目的で継続的にNFTを転売している場合は事業所得・雑所得に区分されるため、5年超保有しても2分の1軽減は適用されない。

Q3. NFTの転売は「譲渡所得」と「雑所得」のどちらになりますか?

原則は譲渡所得。NFTの二次流通は「デジタルアートの閲覧に関する権利」の譲渡に該当し、譲渡所得に区分されます(国税庁NFT FAQ問4)。ただし、棚卸資産の譲渡に該当する場合や、営利を目的として継続的に転売を行っている場合は事業所得または雑所得となります。

Q4. NFTを暗号資産で購入したとき、購入時点で税金はかかりますか?

かかる。NFTを暗号資産で購入した場合、暗号資産を譲渡してNFTを取得したことになるため、手放した暗号資産の含み損益が実現し課税対象となります(所得税法第36条第1項)。NFTの購入と暗号資産の譲渡という2つの取引が同時に発生している点に注意が必要です。

Q5. NFT同士を交換した場合も税金がかかりますか?

かかる。NFT同士の交換も資産の譲渡に該当し、交換により取得したNFTの時価が収入金額となります(所得税法第33条、第36条)。実務上は双方の時価が等価である前提で処理されることが多く、いずれかの時価が判明していればその金額を双方の収入金額とします。時価が不明でゼロ円と判断される場合は所得もゼロとなります。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFTの税金を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。

関連記事・サービスページ

関連記事

専門の税理士に依頼する場合

暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。

関係法令

  • 所得税法第27条(事業所得)
  • 所得税法第33条第3項・第4項・第5項(譲渡所得・特別控除・長期2分の1)
  • 所得税法第35条(雑所得)
  • 所得税法第36条第1項(収入金額)
  • 所得税法第37条第1項(必要経費)
  • 所得税法第38条(譲渡所得の取得費)
  • 所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害等による損失)
  • 所得税法第69条(損益通算)
  • 所得税法第72条第1項(雑損控除)
  • 所得税法施行令第99条第1項第1号イ(棚卸資産の評価方法)
  • 所得税法施行令第178条(生活に通常必要でない資産の範囲)
  • 所得税法施行令第206条(雑損控除の対象外資産)
  • 消費税法第30条第7項(仕入税額控除の要件)
  • 消費税法施行令第49条第1項第1号イ(古物商特例)
  • 古物営業法第2条第1項(古物の定義)
  • 国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」問4(令和5年1月)
必要に応じてご共有ください
  • URLをコピーしました!
目次