前編の3軸判定で売買型が有力であるため、本記事では売買型を主軸に部分解約・全額解約の仕訳を示す。売買型ではINDEXトークンに明確な取得原価が付くため、部分解約・全額解約・DEX売却・損失確定いずれも通常の暗号資産売却と同一の処理で完結する。預入型でも最終累計損益は一致するが、損失確定に清算ルールの設計が必要となる。
- 理由① 売買型ではINDEXトークンに明確な取得原価が付くため、部分解約時は按分原価と受取額の差額で自然に損益が認識される。損失ケースでも通常の暗号資産売却損として確定する。
- 理由② 預入型でも最終累計損益は売買型と一致する。ただし3軸判定で売買方向の事情が強いため預入型を採用する余地は相対的に小さく、採用する場合は損失確定のための清算ルール設計が不可欠である。
- 条件 バスケット内のリバランス取引は高頻度であるためユーザー持分に按分した税務計算は実務的に困難であり、運用過程の損益は償還時の受取額と拠出原価の差額で確定する構造となる。
法人税法第22条第2項・第3項 / 法人税法第61条 / 法人税法施行令第118条の6
この記事でわかること
- 部分解約の仕訳(売買型・預入型)
- 全額解約の仕訳(利益ケース・損失ケース)
- 最終累計損益の一致検証
- 期末を跨ぐ場合の処理
- INDEXトークンをDEXで売却した場合の処理
- 方式選択の最終結論
注意:インデックス型トークンの税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はカオーリア会計事務所による検討に基づくものであり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。また、本記事は法人税法を前提に解説しているが、期末時価評価を除き、個人(所得税)の場合でも結論は概ね同様である。
前提条件|共通数値例(再掲)
【結論】前編と同一の数値例を使用する。売買型を主軸に部分解約・全額解約の仕訳を示し、預入型の処理も併記する。
- 1,000USDC(取得原価100円/USDC、時価150円/USDC)を拠出
- INDEXトークン5単位受領(時価不明)
- バスケット内リバランス取引の按分計算は実務的に困難
売買型の拠出時簿価:INDEXトークン 150,000円(拠出時益金50,000円計上済み)
預入型の拠出時簿価:運用委託持分 100,000円(拠出時損益なし)
部分解約の処理
【結論】売買型ではINDEXトークン按分原価と受取額の差額で売却損益を計上する。通常の暗号資産売却と同一の処理である。預入型では預入総額の返却割合で簿価を按分する。
前提
INDEXトークン5単位のうち3単位を償還(リディーム)し、500USDC(時価110円/USDC)を受領した。
受取額:500×110=55,000円
売買型の仕訳
INDEXトークン拠出時簿価150,000円の3/5按分:90,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(USDC) | 55,000 | INDEXトークン | 90,000 |
| 暗号資産売却損 | 35,000 |
通常の暗号資産売却損として処理する。残存INDEXトークン簿価:150,000−90,000=60,000円。
預入型の仕訳
預入総額100,000円の3/5按分:60,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(USDC) | 55,000 | 運用委託持分 | 60,000 |
| 運用損失 | 5,000 |
残存運用委託持分簿価:100,000−60,000=40,000円。売買型と預入型の差異は「拠出時に時価で簿価を立てたかどうか」に起因する。売買型では拠出時に含み益50,000円を先取りしているため、部分解約時の損失が大きくなる。
全額解約の処理|利益ケース
【結論】残余のINDEXトークンを償還して全額解約した場合、累計損益は売買型・預入型いずれも一致する。
前提
残り2単位を償還し、600USDC(時価90円/USDC)を受領した。
受取額:600×90=54,000円
売買型の仕訳
残存簿価:60,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(USDC) | 54,000 | INDEXトークン | 60,000 |
| 暗号資産売却損 | 6,000 |
累計所得:拠出時+50,000+部分解約▲35,000+全額解約▲6,000=+9,000円
預入型の仕訳
残存簿価:40,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(USDC) | 54,000 | 運用委託持分 | 40,000 |
| 運用益 | 14,000 |
累計所得:拠出時0+部分解約▲5,000+全額解約+14,000=+9,000円
最終累計の一致検証
| 時点 | 売買型 | 預入型 |
|---|---|---|
| 拠出時 | +50,000 | 0 |
| 部分解約 | ▲35,000 | ▲5,000 |
| 全額解約 | ▲6,000 | +14,000 |
| 累計 | +9,000 | +9,000 |
最終累計損益は一致する。異なるのは課税タイミングのみである。
全額解約の処理|損失ケース
【結論】最終返還額が元本割れした場合、売買型では通常の暗号資産売却損として自然に確定する。預入型では清算ルールに基づき損失を計上する。
前提(損失ケース)
残り2単位を償還し、400USDC(時価90円/USDC)を受領した。
受取額:400×90=36,000円
返還総額:55,000+36,000=91,000円
預入原価:100,000円
最終損失:▲9,000円
売買型の仕訳
残存簿価:60,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(USDC) | 36,000 | INDEXトークン | 60,000 |
| 暗号資産売却損 | 24,000 |
累計所得:拠出時+50,000+部分解約▲35,000+全額解約▲24,000=▲9,000円
預入型の仕訳
残存簿価:40,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(USDC) | 36,000 | 運用委託持分 | 40,000 |
| 運用損失 | 4,000 |
累計所得:拠出時0+部分解約▲5,000+全額解約▲4,000=▲9,000円
売買型では通常の暗号資産売却損として自然に確定する。預入型では清算ルールに基づき「運用委託持分の残存簿価と受取額の差額」を運用損失として計上するが、損失認識の根拠が曖昧になるリスクがある点は前編で指摘した通りである。
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期末を跨ぐ場合の処理【法人のみ】
【結論】INDEXトークンの時価が取得不能な場合、期末評価は原価据置が現実的である。運用損益は基本的に償還時に確定する構造となる。
法人税法第61条の5は活発な市場が存在する暗号資産を期末時価評価の対象とする。INDEXトークンが「活発な市場」の要件を満たさない場合は原価据置となり、期末に評価損益は発生しない。
したがって、売買型・預入型いずれにおいても、期末を跨ぐ場合は簿価据置のまま翌期に繰り越し、実際の償還時に損益を確定する。
個人(所得税)にはそもそも暗号資産の期末時価評価制度がないため、期末評価は不要である。
INDEXトークンを第三者に譲渡・売却した場合
【結論】INDEXトークンはERC-20トークンであるため、技術的にはDEX上で第三者に譲渡・売却することが可能である。売買型ではINDEXトークンに取得原価が付いているため、通常の暗号資産売却と同一の処理となる。ただし、現時点ではプロトコル上の発行(ミント)と償還(リディーム)が主たる取引手段であり、DEX上の流動性が十分でない場合がある。
前提
部分解約後の残存INDEXトークン2単位(簿価60,000円)のうち1単位を、DEX上で他の暗号資産(ETH)と交換した。交換時のETH受取額は35,000円相当であった。
売買型の仕訳
INDEXトークン残存簿価60,000円の1/2按分:30,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 35,000 | INDEXトークン | 30,000 |
| 暗号資産売却益 | 5,000 |
通常の暗号資産売却益として処理する。残存INDEXトークン簿価:60,000−30,000=30,000円。受取ったETHの取得原価は35,000円となる。
預入型の仕訳
運用委託持分残存簿価40,000円の1/2按分:20,000円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 暗号資産(ETH) | 35,000 | 運用委託持分 | 20,000 |
| 運用益 | 15,000 |
償還(リディーム)と第三者への売却の税務上の違いは、受け取る暗号資産がプロトコルからの返還か市場からの対価かという点のみであり、損益計算の構造は同一である。
方式選択の最終結論
【結論】前編で示した通り、インデックス型は課税判定の3軸すべてで売買方向を示す事情が強く、売買型(交換課税)が有力である。売買型はINDEXトークンに明確な取得原価が付くため、部分解約・全額解約・DEX売却・損失確定いずれも通常の暗号資産売却と同一の処理で完結する。
| 論点 | 売買型(有力) | 預入型 |
|---|---|---|
| 3軸判定 | 3軸すべて売買方向の事情が強い | 適用余地は相対的に小さい |
| 部分解約 | 通常売却処理 | 按分精算 |
| 全額解約 | 残簿価との差額 | 総額精算 |
| DEX売却 | 通常売却処理 | 持分消去+売却益 |
| 損失確定 | 自然に確定 | 清算ルールの明文化が必要 |
| 他記事との整合 | 整合的(債権トークン・LP・分割型と同一ロジック) | 根拠が異なる |
| ソフト整合性 | 高い(売買処理前提) | 低い(手動調整要) |
| 実務安定性 | 高い | 中程度 |
当事務所の実務的スタンスとしては、売買型をベースとすることに差し支えはないと考えている。インデックス型はバスケット内の暗号資産がmanager主導で高頻度にリバランスされるという制約がある。この前提下では簿価管理が破綻しにくい設計が最優先であり、売買型はINDEXトークンに明確な取得原価が付くため最適である。リキッドステーキング・債権トークン・流動性提供・分割型債権トークンの交換課税と同一のロジックで一貫した処理が可能である。
流動性提供(LP)では泉教授の「処分権移転先の不存在」論により預入型にも学術的根拠があるため「争いあり」としているが、インデックス型ではmanager権限を持つ主体がバスケット内暗号資産を能動的にリバランスしており、この反論の適用余地は相対的に小さい。ただし、国税庁の公式見解が出ていない以上、どちらの方式も「これが正解」とは断定できない。
よくある質問(FAQ)
Q1. 部分解約のたびに損益を認識する必要がありますか?
売買型では必要である。部分解約(償還)のたびにINDEXトークン按分原価と受取額の差額で損益を認識する。預入型では部分解約時に認識する方法と全額返還時にまとめて認識する方法の両方が理論上成立するが、部分解約時に認識する方が管理上安定する。
Q2. 売買型と預入型で最終損益は変わりますか?
変わらない。本記事の数値例で検証した通り、売買型・預入型いずれも累計損益は一致する。異なるのは課税タイミング(拠出時に含み益を先取りするかどうか)のみである。
Q3. インデックス型と流動性提供(LP)の税務処理の違いは何ですか?
3軸判定の評価が異なる。流動性提供(LP)では泉教授の「DEXプールには処分権の帰属主体が存在しない」という理論により、軸③(処分権移転)が争点となり売買型・預入型いずれも成立する。インデックス型ではmanager権限を持つ主体がバスケット内暗号資産の売買を発動しており、「帰属主体不存在」論の適用余地は相対的に小さいため、売買型が有力となる。また、LPではプール内の暗号資産比率変動が追跡可能だが、インデックス型では高頻度リバランスをユーザー持分に按分する計算が実務的に困難である点も異なる。
Q4. 売買型の選択はLPや債権トークンと揃える必要がありますか?
揃えることが望ましいが、必須ではない。インデックス型・LP・債権トークンはそれぞれ経済構造が異なるため、異なる方式も論理的に説明可能である。ただし同一法人内での一貫性は税務調査時に有利に働く。リキッドステーキング・債権トークン・流動性提供・分割型のいずれも売買型を採用すれば同一ロジックで一貫した処理が可能となる。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
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関係法令
- 法人税法第22条第2項(益金の額)
- 法人税法第22条第3項(損金の額)
- 法人税法第22条第4項(資産の評価益は原則益金不算入)
- 法人税法第61条(暗号資産の譲渡損益)
- 法人税法第61条の5(暗号資産の期末評価)
- 法人税法施行令第118条の6(暗号資産の譲渡原価の計算)
- 法人税法施行令第118条の7(暗号資産の期末評価方法)
- 国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」問6
