暗号資産の贈与・低額譲渡の税金|みなし譲渡所得の計算

結論

個人が暗号資産を贈与または低額譲渡した場合、タダで渡しても・安く売っても、譲渡した側に所得税が課される。

  • 理由① 無償譲渡(贈与)の場合、実際には対価を受け取っていなくても、時価で売却したものとみなして収入金額が計上される。これが「みなし譲渡所得」であり、含み益がある暗号資産を贈与するだけで所得税が発生する。
  • 理由② 低額譲渡(時価の70%未満での売却)の場合は、実際の売却額ではなく時価の70%相当額が収入金額となる。安く売ったつもりでも、税務上は時価ベースで課税される。
  • 条件 受け取った側(受贈者・買主)にも別途、贈与税または低額譲受益の課税が生じる。1つの取引で渡した側に所得税、受け取った側に贈与税と、双方に課税が発生する点に注意が必要。

所得税法第40条 / 所得税法施行令第87条 / 所得税基本通達40-2、40-3

この記事でわかること

  • 暗号資産の贈与・低額譲渡で「譲渡した側」に課税される仕組み
  • 低額譲渡に該当するかの判定基準(時価の70%ライン)
  • 低額譲渡に該当した場合の収入金額・所得金額の具体的な計算方法
  • 無償譲渡(贈与)の場合の所得金額の計算方法
  • 贈与と低額譲渡で「70%」の意味が異なる点の整理
目次

暗号資産の贈与・低額譲渡で譲渡者に課税される仕組み

【結論】暗号資産を贈与または低額譲渡した個人には、実際に受け取った金額にかかわらず、時価を基準とした収入金額が計上される。贈与(無償譲渡)の場合は時価の100%が収入金額となり、低額譲渡の場合は時価の70%相当額が収入金額となる(所得税法第40条第1項、所得税基本通達40-2、40-3)。

暗号資産以外の棚卸資産等を贈与した場合、実務上はその資産の時価のおおむね70%以上の金額で収入金額に算入することが認められている(所得税基本通達39-2)。しかし、暗号資産の贈与についてはこの緩和措置は適用されず、厳密にその時の時価で収入金額に算入しなければならない。一方、低額譲渡の場合は、一般の棚卸資産等と同様に時価の70%相当額で収入金額が計算される(所得税基本通達40-2、40-3、国税庁FAQ 2-10)。

この規定の背景には、暗号資産が所得税法施行令第87条で「譲渡所得の基因とならない資産(棚卸資産に準ずる資産)」に位置付けられていることがある。タックスアンサーNo.3105が暗号資産は譲渡所得の対象とならないと説明していることと整合する。

区分 贈与時の収入金額 低額譲渡時の収入金額 根拠
一般の棚卸資産等 時価の70%以上で可 時価の70% 所基通39-2、40-2
暗号資産 時価100%(緩和なし) 時価の70% 所法40条、所令87条、所基通40-2

低額譲渡の判定基準と計算方法

【結論】暗号資産の低額譲渡に該当するかは、売却額が「売却時の時価の70%相当額未満」かどうかで判定する。該当した場合の収入金額は「時価の70%相当額」となり、実際の売却額との差額が「実質的に贈与したと認められる金額」として加算される(国税庁FAQ 2-10、所得税基本通達40-2、40-3)。

判定の手順

ステップ1:低額譲渡に該当するか判定する

実際の売却額 < 売却時の時価 × 70%

この不等式が成立すれば、低額譲渡に該当する。

ステップ2:収入金額を算定する

収入金額 = 実際の売却額 +(時価の70%相当額 − 実際の売却額)
= 時価の70%相当額

結果的に、時価の70%未満で売った場合は「時価の70%」で収入金額を計算することになる。

計算例1:国税庁FAQの計算例

日付 取引内容
4月9日 450,000円で1BTCを購入
5月20日 450,000円で1BTCを売却(売却時レート:1BTC=1,000,000円)

低額譲渡の判定:

450,000円 < 1,000,000円 × 70% = 700,000円

→ 低額譲渡に該当

収入金額の計算:

450,000円 +(700,000円 − 450,000円)= 700,000円

所得金額の計算:

700,000円 − 450,000円 = 250,000円

実際には450,000円でしか売却していないにもかかわらず、所得金額は250,000円と計算される。

計算例2:2BTCを低額譲渡した場合

日付 取引内容
2020年12月1日 600万円で3BTC(時価:1BTC=200万円)を購入
2022年3月1日 400万円で2BTC(時価:1BTC=500万円)を売却

低額譲渡の判定:

400万円 < 500万円 × 2BTC × 70% = 700万円

→ 低額譲渡に該当

収入金額の計算:

400万円 +(700万円 − 400万円)= 700万円

所得金額の計算:

700万円 −(600万円 ÷ 3BTC)× 2BTC = 300万円
項目 金額
①収入金額(時価の70%相当額) 700万円
②1BTC当たりの取得価額 200万円(600万円÷3BTC)
③譲渡原価(②×2BTC) 400万円
④所得金額(①−③) 300万円

買主側の課税関係

時価の70%未満での低額譲渡の場合、安く購入した側にも課税が生じる。買主が個人か法人かで課される税目が異なる。

買主 課税の内容 根拠
個人 時価と支払額の差額がみなし贈与として贈与税の対象 相続税法第7条
法人 時価と支払額の差額が受贈益として法人税の対象(独立当事者間では通常成立しない条件での取引に限る) 法人税法第22条第2項

通常の商取引における値引き販売は市場原理に基づく合理的な対価であり、受贈益は生じない。受贈益が認定されるのは、役員から自己の法人への売却など独立当事者間では成立しない条件(ケースバイケースなので何割引したら受贈益が発生するかは確定的に言及できないが、過去に1人法人へその代表取締役が保有する暗号資産を時価の75%で譲渡した際は独立当事者間では通常成立しない条件での取引として税務調査で論点にならなかった経験はある)の取引である。

計算例2のケースで買主が個人の場合は以下のとおりである。

項目 金額
2BTCの時価 1,000万円
実際の支払額 400万円
みなし贈与額 600万円

買主が法人の場合は、同じ差額600万円が受贈益として益金に算入される。法人の暗号資産の取得価額は実際の支払額ではなく時価(1,000万円)となる。

いずれの場合も、1つの低額譲渡取引で売主側に所得税、買主側に贈与税または法人税と、双方に課税が発生する。受贈者・買主側の課税の詳細は「暗号資産の贈与税と低額譲渡|贈与者・受贈者の課税」を参照。

※ 買主側の課税関係(受贈益・みなし贈与)については、国税庁FAQ 2-10には記載がなく、一般的な税法の規定(相続税法第7条、法人税法第22条第2項)を暗号資産の低額譲渡に当てはめた当事務所の見解です。

無償譲渡(贈与)の場合の計算方法

【結論】暗号資産を無償で譲渡(贈与)した場合、譲渡時の時価がそのまま収入金額となる。低額譲渡では時価の70%で足りるのに対し、贈与では時価100%が収入金額となる点が大きな違いである(所得税法第40条、所得税法施行令第87条)。

計算例3:無償譲渡(贈与)

日付 取引内容
2020年12月1日 600万円で3BTC(時価:1BTC=200万円)を購入
2022年3月1日 無償で2BTC(時価:1BTC=500万円)を譲渡

所得金額の計算:

(500万円 × 2BTC)−(600万円 ÷ 3BTC)× 2BTC = 600万円
項目 金額
①収入金額(時価) 1,000万円
②1BTC当たりの取得価額 200万円
③譲渡原価(②×2BTC) 400万円
④所得金額(①−③) 600万円

同じ2BTCの移転でも、低額譲渡(計算例2)では所得300万円、贈与では所得600万円となる。贈与の方が所得が大きくなるのは、収入金額が時価100%で計上されるためである。

注意:暗号資産の贈与・低額譲渡は、個人から法人への資産移転、暗号資産での寄附、親族間の譲渡などで広く適用される。売却額が時価の70%以上であっても「おおむね70%(所得税基本通達40-2)」の解釈によっては課税リスクがあり、限界事例は専門家への相談が必要である。

損益計算や贈与・低額譲渡の課税関係について専門家の意見を聞きたい場合は「暗号資産税務のセカンドオピニオンを依頼する」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 暗号資産を家族にプレゼント(贈与)したら、あげた側にも税金がかかる?

かかる。暗号資産を贈与した場合、贈与者側に時価で収入金額が計上され、所得税が発生する(所得税法第40条、所得税法施行令第87条)。もらった側には贈与税が課される可能性もあるため、双方で課税関係が生じる。

Q2. 時価の70%で売れば低額譲渡にならない?

原則として、時価の70%相当額以上で売却すれば低額譲渡には該当しない。ただし、根拠通達の文言が「おおむね70%」であるため、70%ちょうどのケースや租税回避目的の取引では課税リスクが残る(所得税基本通達40-2)。

Q3. 暗号資産で寄附をした場合もみなし譲渡の対象?

対象である。暗号資産で寄附を行った場合、寄附時の時価を収入金額に算入し、所得税が発生する(所得税法第40条)。認定NPOへの寄附であれば寄附金控除の適用が検討できるが、みなし譲渡所得自体は免除されない(国税庁FAQ 1-4)。

Q4. 暗号資産の贈与を受けた場合の取得価額は?

贈与時の時価である。令和8年時点では株式のように贈与者の取得価額を引き継ぐ仕組みではない。相続の場合は被相続人の取得価額を引き継ぐが、贈与の場合は贈与時の時価が取得価額となる(国税庁FAQ 1-5)。

Q5. 贈与と低額譲渡、どちらの方が所得税の負担が大きい?

贈与(無償譲渡)の方が大きくなる。贈与では時価100%が収入金額となるのに対し、低額譲渡では時価の70%が収入金額となる。同じ暗号資産を移転するなら、無償で渡すより時価の70%未満でも有償で売却した方が、譲渡者の所得税負担は小さい。ただし、受け取った側の贈与税との合計で判断する必要がある。

損益計算や贈与・低額譲渡の課税関係について専門家の意見を聞きたい場合は「暗号資産税務のセカンドオピニオンを依頼する」をご覧ください。

関連記事・サービスページ

関連記事

専門の税理士に依頼する場合

暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。

関係法令

  • 所得税法第40条第1項
  • 所得税法施行令第87条
  • 所得税基本通達39-2、40-2、40-3
  • 相続税法第7条
  • 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」1-4、1-5、2-10
必要に応じてご共有ください
  • URLをコピーしました!
目次