ブリッジの課税関係には「交換処理」と「預入引出処理」の2つの見解があり、国税庁の明確な見解はない。ラップ・アンラップと同様のグレーゾーンである。
- 理由① 「交換処理」の場合、送信チェーンのトークンと受信チェーンのトークンは別の暗号資産として扱われ、ブリッジ時点で譲渡損益が発生する。含み益のある暗号資産をブリッジしただけで利確扱いとなり、チェーン移動のたびに課税される。
- 理由② 「預入引出処理」の場合、ブリッジは同一資産の保管場所の移動にすぎず課税イベントにならない。取得価額もそのまま引き継ぐ。経済的実質としては同じ価値の資産がチェーンをまたいだだけであり、この立場が実態に即しているとの見方が多い。
- 条件 クロスチェーンスワップ(ブリッジと同時に異なるトークンに変換する取引)は、預入引出処理の余地がなく交換処理として損益認識が必要。単純ブリッジとクロスチェーンスワップは外見上似ているが、課税上の取扱いが異なるため取引の実態確認が前提となる。
所得税法第36条第1項 / 国税庁FAQ 1-3(暗号資産同士の交換)
この記事でわかること
- ブリッジとクロスチェーンスワップの違い
- 「交換処理」と「預入引出処理」それぞれの税務上の取扱い
- 各処理方法を選択した場合の損益計算への影響
- クロスチェーンスワップ特有の課税関係
- 損益計算ソフトでのブリッジ取引の実務対応
注意:ブリッジの税務処理について、現時点で国税庁からの公式見解やアナウンスは存在しない。本記事の整理はあくまでもカオーリア会計事務所による検討であり、税務調査において異なる見解が示される可能性がある。
ブリッジの課税関係|2つの処理方法
【結論】ブリッジを「交換」として処理する場合、手放した暗号資産の取得価額と受け取った暗号資産の時価の差額が損益となる(所得税法第36条第1項、国税庁FAQ 1-3)。「預入引出」として処理する場合、保管場所の変更に過ぎないため原則として損益は発生しない。
ブリッジ取引の税務処理には、以下の2つの考え方がある。
見解①:交換処理(課税イベントあり)
ブリッジにより、送信側チェーンの暗号資産と受信側チェーンの暗号資産は技術的には別のトークンである。このため、異なる種類の暗号資産同士の交換に該当し、国税庁FAQ 1-3に基づく通常の交換処理を行うという見解である。
この立場では、手放した暗号資産について以下の計算で損益が生じる。
損益 = 受取トークンの時価 − 手放したトークンの取得原価
国内外を問わず、ブリッジやラップにより異なる種類のトークンを取得するため、トークン同士の交換に該当し課税イベントになりうるという見解は珍しくない。
見解②:預入引出処理(課税イベントなし)
ブリッジは原トークンの処分権の移転を伴わず、受信側でミントされるトークンは原トークンのレプリカに過ぎないため、実質的に自己のウォレット間移動と同じであるという見解である。
この立場の根拠は以下のとおりである。
- WBTCのようにカストディアンが存在する場合、BTCの処分権はカストディアンに移転していない
- スマートコントラクトにトークンをロックする場合、相手方として権利義務の帰属主体となりうる者が存在しない(単独行為ないし自己取引に過ぎない)
- 処分権の移転がなく、収入も発生していないため、課税イベントではない
泉絢也教授(東洋大学法学部・元国税庁)は、ラップやブリッジについて、現時点では原トークンの処分権の移転を伴わず課税イベントではないとの見解を示している(泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下)。
ただし、ユーザー間で原トークンとラップドトークンの交換が直接行われた場合には、相互に処分権の移転が生じるため、課税イベントになると解される。
| 比較項目 | 交換処理 | 預入引出処理 |
|---|---|---|
| 課税イベント | あり | なし(原則) |
| 損益の発生 | 時価−取得原価 | 発生しない |
| 取得原価の引継ぎ | 受取トークンに新たな取得原価 | 原トークンの取得原価を維持 |
| 手数料減少分 | 譲渡原価の一部 | 経費計上 |
| 数量増加分(ボーナス等) | 交換損益に含む | エアドロップとして時価計上 |
ブリッジの損益計算|実務上の処理方法
【結論】損益計算の実務では、ブリッジを「預入引出」として処理する方法が、片側のデータが欠損した場合の損益の乖離を手数料程度に抑えられるため有利である。Cryptorchもこの方法を採用している。
ブリッジ取引は「送金」と「入金」の2つのトランザクションで構成される。損益計算ソフトではこの2つをセットとして指定する必要がある。
預入引出処理の実務
預入引出として処理する場合、送金と入金をペアで記録する。具体的な対応は以下のとおりである。
- 数量が一致する場合:損益は発生しない(保管場所の変更のみ)
- 手数料で数量が減少した場合:減少分を手数料として経費計上
- ボーナス等で数量が増加した場合(キャンペーンなどでたまにある):増加分をエアドロップとして受取時の時価で収益計上
交換処理の実務
交換として処理する場合は、国税庁FAQ 1-3と同じ計算を行う。手放した暗号資産の取得原価と受取暗号資産の時価の差額を損益として計上する。
片側データ欠損時のリスク
ブリッジ取引のデータ取得において、送金側または入金側のトランザクション履歴が取得できないケースがある。このとき、処理方法によって損益への影響が大きく異なる。
- 預入引出処理の場合:片側が欠損しても、乖離は手数料程度で済む
- 交換処理の場合:片側が欠損すると、取得原価が不明となり損益が大幅にずれる可能性がある
この実務上のリスクの差が、預入引出処理を採用する最大の理由である。取引履歴の欠損を補う方法は「暗号資産の調整計算とは」で解説している。
ブリッジ取引は、送金した暗号資産と同じ種類の暗号資産が数時間以内に入金されることが大半であるため、トランザクションのペア特定は比較的容易である。ただし、手数料やキャンペーンボーナス等により数量が完全に一致しないケースもある。
損益計算ソフトでの記録方法(当事務所のやり方)
損益計算ソフトでは、ブリッジ取引のメモ欄に「20260529ブリッジ001」等の通し番号を記録し、送金と入金のペアを特定する。年度内に片側のみ完了した場合は「20260714ブリッジ004未完了」と記載し、翌年度に完了分と合わせて処理する。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
クロスチェーンスワップの課税関係
【結論】クロスチェーンスワップは、送金した暗号資産とは異なる種類の暗号資産を受け取るため、暗号資産同士の交換として課税される(所得税法第36条第1項、国税庁FAQ 1-3)。ブリッジとは異なり、交換処理が原則となる。
クロスチェーンスワップとは、異なるチェーン間でトークンを移動させる際に、送金したトークンと同価値の「別の種類のトークン」に変換する処理である。例えば、Ethereumチェーン上のETHをSolanaチェーン上のSOLに変換するケースが該当する。
クロスチェーンスワップはブリッジと異なり、受け取るトークンの種類が変わるため、預入引出処理は適用できない。国税庁FAQ 1-3に基づく通常の暗号資産同士の交換として損益を計算する。
損益 = 受取トークンの時価 −(手放したトークンの取得原価)
| 比較項目 | ブリッジ | クロスチェーンスワップ |
|---|---|---|
| トークンの種類 | 同じ種類(例:ETH→ETH) | 異なる種類(例:ETH→SOL) |
| 税務処理 | 交換 or 預入引出 | 交換(原則) |
| 損益の発生 | 処理方法による | 発生する |
クロスチェーンスワップの実務対応
クロスチェーンスワップの場合、サービスを提供するDappsのアドレスを確認することでトランザクションを特定できるケースが多い。可能な限りトランザクションを追跡し、損益計算ソフトにカスタムファイルで追加する。
メモ欄には「20260316スワップ001」等の通し番号を記載する。
実務上の注意点
【結論】ブリッジの税務処理は現時点で国税庁の明確な見解がないため、処理方法の選択根拠を記録に残し、一貫した処理を行うことが重要である。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
処理方法の一貫性
ブリッジの税務処理は、交換処理・預入引出処理のいずれを選択するにせよ、同一年度内で一貫した方法を適用する必要がある。取引ごとに都合のよい方法を選択するのは認められない。
ラップ・アンラップとの関係
ブリッジの課税関係は、ラップ・アンラップ(ETH→WETH等の変換)と密接に関連する。ラップもブリッジと同様に「交換か否か」が論点となるが、ラップの場合は同一チェーン上での変換であるため、ブリッジよりさらに「処分権の移転がない」と解釈しやすい。
自己ウォレット間移動との区別
自分が所有するウォレット間で暗号資産を移動させた場合は、課税イベントとして扱う必要はない。ただし、ブリッジや流動性供給を行った場合については課税イベントとして扱う見解があるため注意が必要である。
関係法令:所得税法第36条第1項 / 国税庁FAQ 1-3
よくある質問(FAQ)
Q1. ブリッジ取引は確定申告が必要ですか?
処理方法による。交換処理を採用した場合は損益が発生するため確定申告の対象となる(所得税法第36条第1項、国税庁FAQ 1-3)。預入引出処理を採用した場合は原則として損益が発生しないため、ブリッジ手数料の経費計上のみとなる。
Q2. ブリッジで手数料が引かれた場合、経費にできますか?
できる。預入引出処理の場合は手数料として必要経費に算入する(所得税法第37条第1項)。交換処理の場合は譲渡原価の一部として控除される。いずれの処理方法でも手数料分は損益計算に反映される。
Q3. クロスチェーンスワップとブリッジの税務上の違いは何ですか?
受け取るトークンの種類が違うかどうかである。ブリッジは同じ種類のトークンを別チェーンに移動する処理であり、預入引出処理が可能である。クロスチェーンスワップは異なる種類のトークンに変換するため、暗号資産同士の交換として課税される(国税庁FAQ 1-3)。
Q4. ブリッジの税務処理はどちらを選ぶべきですか?
預入引出処理が実務上は有利なケースが多い。片側のトランザクション履歴が欠損した場合の損益の乖離が手数料程度に抑えられるため、リスクが小さい。ただし、交換処理を採用する合理的な理由がある場合はその方法でもよい。いずれの場合も年度内で一貫した処理を行うこと。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
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関係法令
- 所得税法第36条第1項(収入金額の収入すべき時期・暗号資産交換時の収入認識)
- 所得税法第37条第1項(必要経費)
- 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」1-3(暗号資産同士の交換を行った場合)
- 泉絢也「DeFiにおける暗号資産等のトークンの移転と課税」税法学589号159頁以下(学説)
