NFTロイヤリティ収入の税金|二次流通の自動収益の課税

結論

NFT二次流通のロイヤリティは、受け取った暗号資産の取得時点の時価が全額利益として課税される。取得原価を差し引く計算ではない。

  • 理由① ロイヤリティはスマートコントラクトから自動的に付与される収入であり、取得のための支出(原価)が存在しない。エアドロップやマイニング報酬と同じく「受取時の時価=全額が所得」となる計算構造である。
  • 理由② 受取時点の時価で課税されるため、受け取った暗号資産をそのまま保有して価格が下落しても、課税額は変わらない。納税資金の確保には受取時点での一部換金が実務上の鉄則となる。
  • 条件 個人の所得区分は活動規模で分岐する。継続的にNFTを制作・販売し事業的規模であれば事業所得、副業・趣味的な規模であれば雑所得に区分される。事業所得なら損益通算・青色申告特別控除が使える点で課税上有利。

所得税法第36条第1項

この記事でわかること

  • NFTロイヤリティ収入の課税タイミングと所得計算の方法
  • ロイヤリティの所得区分(事業所得 or 雑所得)の判断基準
  • ロイヤリティ収入の法的性質(追及権と契約上の権利の違い)
  • 消費税の取扱い
  • 法人がロイヤリティを受け取った場合の課税関係
目次

ロイヤリティ収入の課税タイミングと所得計算

【結論】ロイヤリティとして暗号資産を受け取った時点で課税が発生する。収入金額は受取時の暗号資産の時価であり、差し引く原価はない。全額が利益となる(所得税法第36条第1項)。

NFTのロイヤリティは、マーケットプレイスのスマートコントラクトにより、二次流通のたびにクリエイターのウォレットに暗号資産(ETHなど)が自動送付される。この暗号資産の受取が課税のタイミングである。

計算方法

ロイヤリティの所得計算は、エアドロップや報酬の受取と同じ構造である。

計算要素内容
収入金額受け取った暗号資産の取得時点の時価
必要経費なし(原価の概念がない)
所得金額収入金額 = 所得金額(全額が利益)

たとえば、二次流通の際にロイヤリティとして0.01ETHを受け取り、その時点の1ETHの時価が40万円であった場合、所得金額は以下のとおりとなる。

40万円 × 0.01ETH = 4,000円(所得金額)

ロイヤリティの受取は複数回にわたることが一般的であるため、各受取ごとにその時点の時価で所得を計算し、年間の合計額を確定申告に反映する。

参考:NFTの二次流通(売却)の所得計算

ロイヤリティを受け取るクリエイター側ではなく、NFTを転売する購入者側の所得計算は、通常の譲渡と同じ「売却価額 − 取得価額」の計算となる。

計算要素金額
①収入金額(売却価額)40万円 × 0.1ETH = 4万円
②譲渡原価(取得価額)30万円 × 0.05ETH = 1.5万円
③所得金額(①−②)2.5万円
40万円 × 0.1ETH = 4万円
30万円 × 0.05ETH = 1.5万円
2.5万円(①−②)

この計算例は、NFTを0.05ETH(購入時1ETH=30万円)で購入し、0.1ETH(売却時1ETH=40万円)で売却した場合である。転売者にとってはこの2.5万円が所得となり、別途クリエイターにロイヤリティが支払われる。

ロイヤリティ収入の所得区分

【結論】個人のNFTクリエイターが受け取るロイヤリティ収入は、事業的規模であれば事業所得、そうでなければ雑所得に区分される(所得税法第27条、第35条)。NFTの二次流通そのものは「譲渡所得」だが、クリエイターが受け取るロイヤリティは譲渡所得には該当しない。

ロイヤリティはクリエイターがNFTを「売却」して得る収入ではなく、二次流通が行われるたびに自動的に入ってくる継続的な収入である。そのため、譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得に区分される。

区分判断基準
事業所得NFT制作・販売を事業として継続的に行い、帳簿書類を保存している場合
雑所得副業・趣味の範囲でNFT活動を行っている場合

なお、所得区分の判定にあたっては、収入金額300万円超で帳簿保存がある場合は原則として事業所得、帳簿保存がない場合は業務に係る雑所得となる(国税庁FAQ2-2)。

ロイヤリティ収入の法的性質

【結論】日本の現行著作権法では、二次流通時にクリエイターが収入を得る権利(追及権)を正面から認めていない。スマートコントラクトによるロイヤリティ収入は、著作権の対価ではなく「契約上の権利」として整理される可能性が高い。

NFTのロイヤリティ収入の経済的実態は、著作権者にとっては著作物の利用許諾後に流通過程で入る収入であり、ライセンス料に近い性質を持つ。

しかし日本の著作権法では、EU諸国で認められている「追及権」(resale right:美術作品等の転売時にクリエイターが対価の一部を受け取る権利)を規定していない。そのため、スマートコントラクトで二次流通時のロイヤリティを設計したとしても、日本法上はあくまで「契約上の権利」に基づく収入として位置づけられる。

この法的整理は、クロスボーダー(国際)取引で重要となる。海外では追及権として法的に認められている場合があり、租税条約における著作権使用料の取扱いが異なる可能性がある。

消費税の取扱い

【結論】NFTクリエイターが受け取るロイヤリティ収入は、原則として消費税の課税対象となる(消費税法第4条)。ただし、課税事業者に該当しない場合は消費税の納税義務は生じない。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFTの税務を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。

NFTの二次流通によるロイヤリティは、スマートコントラクトにより自動的に支払われるものであるが、役務の提供または権利の対価としての性質を持つため、消費税の課税取引に該当する。

課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であれば、消費税の納税義務は生じない。ただし、一次流通の売上と合算して課税売上高を判定する点に注意が必要である。

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よくある質問(FAQ)

Q1. ロイヤリティが少額(数百円程度)でも申告が必要ですか?

必要である。金額の多寡にかかわらず、ロイヤリティ収入は所得として認識される(所得税法第36条第1項)。ただし、給与所得者で暗号資産関連の雑所得の合計が年間20万円以下の場合は、確定申告不要制度の対象となる(所得税法第121条第1項)。住民税の申告は別途必要である。

Q2. ロイヤリティの受取時の時価はどうやって確認しますか?

受取トランザクションの時点のETH等の市場価格を使用する。マーケットプレイスの取引履歴やブロックチェーン上のトランザクション記録から、受取日時と数量を特定し、その時点の暗号資産の時価を掛けて収入金額を算出する。

Q3. 法人がNFTを販売してロイヤリティを受け取った場合はどうなりますか?

法人税の課税対象となる。個人の場合と同様に、受け取った暗号資産の取得時点の時価が益金に算入される(法人税法第22条)。利益の額の計算方法は個人と同じである。

Q4. 海外のマーケットプレイスで受け取ったロイヤリティも日本で課税されますか?

日本の居住者であれば課税される。居住者は全世界所得に対して日本の所得税が課されるため、海外マーケットプレイスで受け取ったロイヤリティも申告対象となる(所得税法第7条第1項第1号)。

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関係法令

  • 所得税法第36条第1項(収入金額)
  • 所得税法第27条(事業所得)
  • 所得税法第35条(雑所得)
  • 所得税法第37条(必要経費)
  • 所得税法第7条第1項第1号(居住者の全世界所得課税)
  • 所得税法第121条第1項(確定申告不要制度)
  • 法人税法第22条(益金の額)
  • 消費税法第4条(課税の対象)
  • 国税庁FAQ2-2(所得区分の判定)
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