エアドロップの課税タイミングは「取得時に時価があるか」で分岐する。時価がある場合は取得時に全額課税、時価がない場合は0円取得として売却時まで課税が繰り延べられる。
- 理由① 取引所に上場済みのトークンがエアドロップされた場合、取得時点の時価が収入金額となり即座に課税される。購入原価が存在しないため、受取時の時価がそのまま所得の基礎となる。マイニング報酬・ステーキング報酬と同じ計算構造である。
- 理由② ハードフォークによる取得や未上場トークンのエアドロップは、取得時に時価を算定できないため取得価額0円で記録する。売却・交換した時点で売却額の全額が利益計上される。課税の免除ではなく繰延べである。
- 条件 ウォレットに一方的に送りつけられる詐欺コイン(スキャムトークン)は、受取の意思がなく経済的価値もないため課税対象にならない。ただし操作(承認・スワップ等)した時点でウォレットが危険に晒されるため、無視して放置するのが鉄則である。
所得税法第36条 / 国税庁FAQ 1-6
この記事でわかること
- エアドロップで暗号資産を受け取った場合の課税タイミングと計算方法
- ハードフォーク(分裂)で取得した暗号資産の取得価額が0円になる理由
- 時価不明のトークン・NFTを0円計上する実務上の処理
- 詐欺コイン(スパムトークン)の損益計算上の取扱い
- エアドロップの所得区分(一時所得・雑所得)の判断基準
エアドロップの基本的な課税関係
【結論】エアドロップで暗号資産を無償取得した場合、取得時点の時価が収入金額となる。譲渡原価は0円のため、時価がそのまま所得金額として計上される(所得税法第36条、国税庁FAQ 1-7)。
暗号資産を無償で取得した場合の所得金額は、以下の計算式で算出される。
所得金額 = 取得時点の時価 − 0円(譲渡原価)
エアドロップの類型別に課税タイミングと取得価額を整理すると以下のとおりである。
| エアドロップの類型 | 課税タイミング | 取得価額 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 時価のあるトークンの無償取得 | 受取時 | 受取時の時価 | 所法36 |
| ハードフォーク(分裂) | 売却・使用時まで繰延べ | 0円 | FAQ 1-6 |
| 時価不明のトークン | 受取時(実質0円) | 0円 | 実務上の処理 |
| マイニング・ステーキング報酬 | 受取時 | 受取時の時価 | FAQ 1-7 |
| スパムトークン(詐欺コイン) | — | 0円 or 除外 | 実務上の処理 |
計算例①:時価のあるトークンをエアドロップで取得
2021年8月1日に30XRP(時価:1XRP=80円)をエアドロップで取得した場合。
収入金額:80円 × 30XRP = 2,400円
譲渡原価:0円(無償取得のため)
所得金額:2,400円
取得した30XRPの取得価額は2,400円となる。後日この30XRPを売却した場合、売却価額から取得価額2,400円を差し引いた金額が新たな所得となる。
計算例②:時価のあるNFTをエアドロップで取得
NFTをエアドロップで受け取り、受取時のNFTの時価が0.05ETH(1ETH=30万円)だった場合。
収入金額:30万円 × 0.05ETH = 1万5,000円
譲渡原価:0円
所得金額:1万5,000円
このNFTを後日0.1ETH(1ETH=40万円)で売却した場合、売却時の所得は以下のとおりである。
売却時の所得:0.1ETH × 40万円 − 1万5,000円 = 2万5,000円
合計の所得:1万5,000円(受取時)+ 2万5,000円(売却時)= 4万円
関係法令:所得税法第36条 / 所得税法施行令第119条の6第1項第3号
ハードフォーク(分裂)と0円計上
【結論】暗号資産の分裂(ハードフォーク)により新たに誕生した暗号資産は、取得時点で取引相場が存在せず価値を有していないため、取得価額は0円となり取得時には課税されない。課税は売却・使用した時点まで繰り延べられる(国税庁FAQ 1-6)。
ハードフォークの典型例はビットコインからのビットコインキャッシュの分裂(2017年8月)である。分裂により新たに誕生した暗号資産は、誕生時点では取引相場が存在しないため、以下のように処理される。
- 取得時:取得価額0円。所得は発生しない
- 売却時:売却価額の全額が所得(取得価額0円のため)
この0円計上の考え方は、取引所が上場前に配布するトークンにも準用される。2024年末に話題となったHYPE(取引所が課したミッションをこなしたユーザーに上場前にエアドロップされたトークン)についても、上場前に受け取ったトークンはハードフォークの例に準じて0円で処理する実務が行われている。
0円計上した暗号資産を売却した場合
取得価額0円で処理したトークンを後日売却すると、売却価額の全額が所得になる。
売却時の所得 = 売却価額 − 0円(取得価額)= 売却価額の全額
時価計上(受取時に課税)と0円計上(売却時に全額課税)のいずれでも、最終的な所得の合計額は同じになる。0円計上は課税タイミングを売却時に繰り延べているに過ぎない。
関係法令:所得税法第36条 / 法人税法第22条 / 国税庁FAQ 1-6
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
時価不明トークン・NFTの実務処理
【結論】CoinGecko等の価格表示サイトに掲載されていないトークンや、市場で取引されていないNFTは、時価の算定が困難であるため、実務上は取得時の時価を0円として処理する。この場合、後日売却した際に売却価額の全額が所得として計上される。
エアドロップで問題になるのは、計算処理そのものよりも、受け取ったトークンの時価をいくらとするかである。
CoinGeckoなどの価格表示サイトに掲載されているトークンであれば、受取時の時価を確認できる。しかし、以下のようなケースでは時価の算定が困難である。
- 価格表示サイトに掲載されていないトークン
- NFTアート(特にエアドロップされるNFTの大半は、QRコードの画像やバナー広告のような画像など、常識的に高値がつくとは思えないもの)
- ゲーム内アイテムのNFT(取得時点で市場での経済的価値が認められないもの)
このような場合、時価を0円として処理する。NFTアートのブームが去った現在では、高額なNFTが無償で配布されることはほぼなく、仮に0円計上を利用した節税を企図しても、相場の暴落による損失のほうが大きい。
ただし、高額なNFTをエアドロップで受け取った形に見せかけて翌年に換金するようなスキームが行われた場合は、受取年度の修正申告が必要になる。
関係法令:所得税法第36条 / NFT FAQ 問7
詐欺コイン(スパムトークン)の処理
【結論】納税者の意思と無関係に送りつけられるスパムトークン(詐欺コイン・詐欺NFT)は、すべて0円計上するか、損益計算の対象から排除して処理する。
暗号資産のウォレットには、納税者本人の意思とは無関係にスパムトークンが送りつけられる。これらは詐欺やフィッシングを目的としたものであり、経済的価値はない。
スパムトークンがよく送られてくるチェーンとしては、送金手数料の安いBASEチェーンやOptimismチェーンが挙げられる。
処理方法
| 処理方法 | 内容 |
|---|---|
| 0円計上 | 取得価額0円としてエアドロップ記録に含める |
| 損益計算から排除 | スパムと判断したトークンを損益計算の対象外とする |
いずれの方法でも税額に影響はない。
なお、詐欺(アドレスポイズニング)の手口として実際に価値のあるトークンをごく少額(多くても100円以下、大半は1円以下)送金してくるケースもある。この場合は通常のエアドロップと同様に処理するが、税額に影響があることはほぼない。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
エアドロップの所得区分
【結論】エアドロップで取得した所得は、取得の態様によって一時所得または雑所得(もしくは事業所得)に区分される。一時所得に該当した場合、最大50万円が一時所得の額から控除できるが、該当するか否かの判断は個別のケースに応じて行うことになる。
一時所得の判断基準
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 他の所得区分に該当しない | 雑所得を除く他の所得区分に当てはまらないこと |
| 営利目的の継続的行為ではない | 事業や業務として継続的に利益を得る目的ではなく、単発で発生した所得であること |
| 対価性がない | 労働やサービス提供、資産売却の対価として得るものではないこと |
一時所得の判断基準は上記になる。暗号資産による収入が300万円超となり、「雑所得(業務)」に該当した場合、その取引の一部にエアドロップが合った場合、営利目的の継続的行為の判断基準に引っかかるリスクが存在しうるが、現時点では取り扱いは明らかにされていない。一時所得と雑所得の違い(特別控除・2分の1課税の適用要件)は「暗号資産の所得区分【第1回】」で解説している。
関係法令:所得税法第34条
個別ケースの判定
FAQ等から読み取れるエアドロップの所得区分を整理すると以下のとおりである。
| 取得の態様 | 所得区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 何もしていないのに送りつけられてきた | 一時所得 or 雑所得(個別判断) | 所法34,35 |
| SNSフォロー・リポスト等の条件付き | 一時所得 or 雑所得(個別判断) | 所法34,35 |
| マイニング・ステーキング報酬 | 事業所得 or 雑所得 | FAQ 1-7 |
| 役務提供の対価としてNFTを取得 | 事業所得 or 雑所得 or 給与所得 | NFT FAQ 問6 |
| 法人からの贈与等による取得条件なしのNFT無償取得 | 一時所得 | NFT FAQ 問7 |
一時所得には最大50万円の特別控除があるため、エアドロップの時価が50万円以下であれば所得はゼロとなる。
SNSのフォローやリポストなどの条件が付されたエアドロップについては、その条件が「対価性」を有するかどうかを慎重に検討する必要がある。ただ、ポイ活でのエアドロップは、流動性の提供など運営側が利する活動を行うことでポイントをもらい、そのポイント数に応じて(またはポイントを消費して)暗号資産を受け取るケースが多いため、そういった場合は一時所得に該当しない可能性が高いものと思われる。DeFiのポイント・エアドロップの課税タイミングの詳細は「DeFiのポイント・エアドロップの税金」で解説している。
NFTクリエイターがgiveawayする場合
個人であるNFTクリエイターが自作のNFTをエアドロップ・giveawayする場合、そのNFTは棚卸資産・これに準ずる資産・暗号資産のいずれにも該当しないため、所得税法第40条第1項の収入金額算入規定の適用はない。つまり、自作NFTを無償で配布しても、配布者に時価での収益計上は不要である。
一方、法人がNFTをエアドロップする場合は原則として時価で収益を計上する(法人税法第22条第2項)。ただし、広告宣伝費や販売促進費として損金算入が認められれば、結果的に課税されないこともある。
関係法令:所得税法第34条、第35条、第40条第1項 / 法人税法第22条第2項 / NFT FAQ 問6、問7
よくある質問(FAQ)
Q1. エアドロップで暗号資産を受け取っただけで税金がかかりますか?
受取時の時価が把握できる場合はかかる。無償取得した暗号資産の収入金額は原則として取得時点の時価である(所得税法第36条)。ただし、ハードフォークによる取得や時価不明のトークンは0円計上となり、取得時点では課税されない。
Q2. 上場前に取引所からもらったトークン(HYPEなど)は受取時に課税されますか?
受取時には課税されない。上場前に配布されたトークンは取引相場が存在しないため、ハードフォークに準じて取得価額0円で処理する。課税は売却・使用した時点で発生し、その際の売却価額が全額所得となる。
Q3. 身に覚えのないトークンがウォレットに入っていました。これも申告が必要ですか?
スパムトークン(詐欺コイン)であれば申告不要である。損益計算から排除するか、0円計上として処理する。いずれの方法でも税額に影響はない。ただし、実際に価値のあるトークンであった場合は通常のエアドロップとして処理が必要である。
Q4. エアドロップで取得した暗号資産・NFTの所得区分は何ですか?
取得の態様により一時所得または雑所得に区分される。条件なしの無償取得は一時所得(NFT FAQ 問7)、役務提供の対価なら事業所得・雑所得・給与所得(NFT FAQ 問6)。一時所得に該当すれば最大50万円の特別控除がある(所得税法第34条)。
Q5. エアドロップで受け取ったNFTの時価がわかりません。どうすればよいですか?
時価不明のNFTは実務上0円計上で処理する。エアドロップされるNFTの大半は市場価値が不明であり、実務上は時価0円として処理する。後日売却した場合は売却価額の全額が所得となる。最終的な所得合計額は受取時に時価計上した場合と同額になる。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
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関係法令
- 所得税法第34条(一時所得)
- 所得税法第35条(雑所得)
- 所得税法第36条(収入金額)
- 所得税法第40条第1項(たな卸資産等の贈与等の場合の総収入金額算入)
- 所得税法施行令第119条の6第1項第3号(取得価額)
- 法人税法第22条第2項
- 国税庁FAQ 1-6、1-7
- NFT FAQ 問6、問7
