NFTのバーン・ミントの税金|消費と発行の課税タイミング

結論

ミント(発行)時点では課税イベントは発生しない。バーンは「単なる廃棄」か「交換の対価」かで課税関係がまったく異なる。

  • 理由① ミントはNFTを新規作成する行為であり、この時点では経済的利益の確定がないため課税されない。ミントに要したガス代は取得価額に含まれ、売却時の損益計算に反映される。
  • 理由② バーンと引換えに新NFTやトークンを取得する場合は「交換取引」に該当し、バーンしたNFTの時価で譲渡損益が発生する。バーン=損失ではなく、対価の有無が課税判定の分かれ目となる。
  • 条件 対価なしの単純なバーン(廃棄)による損失計上には国税庁の明確な公式見解がない。実務上はバーンの目的・背景に応じて個別に判断するが、バーンアドレスへの送付記録をブロックチェーン上で証明できることが損失計上の最低条件となる。

所得税法第36条第1項

この記事でわかること

  • NFTをバーンした場合に損失計上できるかどうかの実務判断
  • バーンして新たなNFTを受け取った場合の所得計算(計算例付き)
  • クリエイターがNFTをミントした場合の課税タイミング
  • BCGでのブリード(暗号資産消費による新NFT作成)の取得価額計算
  • バーン・ミントにおける法人と個人の処理の違い
目次

NFTバーンの課税関係|損失計上できるか

【結論】NFTや暗号資産をバーンアドレスに送付した場合、その時価を損失として計上できるか否かについて、国税庁の明確な公式見解は現状存在しない。実務上は、バーンが行われた目的・背景を確認した上で処理を判断する(所得税法第37条第1項)。

バーンの課税関係を判断する上で最も重要なのは「なぜバーンしたのか」である。バーンの理由は大きく以下の3パターンに分かれ、それぞれ税務上の扱いが異なる。

バーンの理由具体例損失計上の可否
①対価なしの廃棄NFTアートの相場暴落で売却不能になり廃棄法人・個人で扱いが異なる(下記参照)
②対価ありの消費BCGアイテムを消費してサービスを受ける取得価額分を必要経費に算入
③交換目的のバーンNFTをバーンして新NFTを受け取る交換取引として譲渡損益を認識

①対価なしのバーンの場合

NFTアートの相場が暴落し、誰にも売却できなくなったためバーンするケースが典型である。この場合に取得価額相当額を損失計上できるかは、現時点で国税庁の公式見解がない。

ただし、近年はポイ活のミッションとしてトークン発行者側からの指示により一定のトークンをバーンするケースもある。こうした合理的な理由に基づくバーンまで一律に経費性を否定するのは適切ではなく、個々の取引の目的・背景を確認して処理を判断する必要がある。

対価なしバーンの損失計上は、法人と個人で取扱いが根本的に異なる。

区分処理方法
法人法人の資産はすべて事業用資産であるため、プロジェクトの失敗やトークン価値の喪失等の合理的な理由に基づきバーンアドレスへ送付(廃棄)したことが客観的に証明できれば、原則として除却損(又は譲渡損)として損金算入が認められる可能性が高い(法人税基本通達7-7-1等参照)。合理的な理由のない恣意的な利益操作とみなされた場合に限り、損金算入が否認される
個人(事業用資産)事業用のNFTであれば、事業所得の必要経費として損失計上できる可能性がある(所得税法第51条)
個人(鑑賞目的)趣味・鑑賞目的のNFT(生活に通常必要でない資産)である場合、バーンして損失を出しても他の所得との損益通算はできない(所得税法第62条、第69条第2項)。同年中の他の譲渡所得の黒字との相殺のみ可能であり、それでも控除しきれない損失は事実上切り捨てとなる

注意:対価なしバーンの損失計上にあたっては、「バーンアドレス(誰も秘密鍵を持たない証明されたアドレス)への送付を示すトランザクション履歴(TxID)」の保存が最低条件となる。税務調査では「別のアドレスに移して隠しているだけではないか」が必ず問われるため、対象NFTが無価値になった客観的証拠(プロジェクトの終了アナウンス画面、マーケットプレイスでの取引停止等のスクリーンショット)もあわせて保存しておくことが実務上の防衛策として極めて有効である。

②対価ありのバーン(NFTを消費してサービスを受ける)の場合

BCG等でアイテム(NFT)を消費して何らかのサービスを受けた場合、消費したアイテムの取得価額分が必要経費として計算される。

計算例:BCGアイテムを消費してキャラクター操作時間を延長

項目内容
取引内容BCGアイテムを消費してキャラクターの操作時間を延長するサービスを受けた
アイテムの取得日2021年11月1日
アイテムの取得価額0.001ETH(取得時の時価:1ETH=50万円)
必要経費額 = 50万円 × 0.001ETH = 500円

消費したアイテムの取得価額500円が、収益を稼ぐための必要経費となる。

バーンによる新NFT取得の課税|交換取引としての処理

【結論】NFTをバーンすることで新たなNFTを受け取る場合、税務上は「バーンしたNFTを対価として支払い、新しいNFTを取得した」交換取引として処理する。バーンしたNFTの取得価額と新NFTの時価との差額が譲渡損益となる(所得税法第36条、第37条)。

NFTコレクションの中には、保有するNFTをバーンすると新しいNFTを受け取れる仕組みを導入しているものがある。この場合の課税関係は、NFT同士の交換と同様に処理する。

計算例:NFTアートAをバーンしてNFTアートBを取得

項目内容
バーンしたNFTNFTアートA(2023年1月1日に0.04ETHで取得、取得時の時価:1ETH=15万円)
取得したNFTNFTアートB(取得時の時価:1万円)
バーン日2023年4月1日

ステップ1:バーンしたNFTの取得価額を算出

NFTアートAの取得価額 = 15万円 × 0.04ETH = 6,000円

ステップ2:所得金額を算出

所得金額 = NFTアートBの時価 − NFTアートAの取得価額
= 1万円 − 6,000円 = 4,000円

この4,000円が課税所得に反映される。

時価不明の場合の取扱い

バーンしたNFTと新しいNFTがほぼ同一のものであると認められる場合や、両NFTの時価の算定が困難である場合は、譲渡損益を認識しない処理が認められる可能性がある。この場合、新しいNFTの取得価額はバーンしたNFTの取得価額をそのまま引き継ぐ。

また、バーンする際に何らかのNFTアイテム(の消費)が必要である場合は、消費したNFTアイテムの取得価額を新たに取得したNFTの取得価額に含める処理が実務上行われている。

NFTミント(発行)の課税タイミング

【結論】NFTのミント(新規発行)時点では課税イベントは発生しない。ミントに要したガス代等の費用はNFTの取得価額(または制作原価)に含まれ、そのNFTが売却された時点で損益計算に反映される(所得税法第36条第1項、第38条)。

クリエイターが自作作品をミントする場合

クリエイターが自ら制作したNFTアートをミントする場合、ミント時点では収入は発生しないため課税されない。ミントに要したガス代、制作ソフトの費用、外注費等は、NFTの制作原価として資産計上する。

注意:ミント時に支払ったガス代(トランザクション手数料)は「売上原価」となるため、「ミントした年」ではなく「そのNFTが実際に売れた年」に初めて経費として差し引くことができる(期ずれリスク)。年末に大量にミントしても、年内に売れなければその年の経費にはならない点に注意が必要である。

ガス代の経費計上の詳細については「NFTのガス代は経費になる?|必要経費の範囲と計上方法」を参照。

BCGで暗号資産を消費して新NFTをミント(ブリード)する場合

BCGにおいて、暗号資産を消費して新しいNFTキャラクターを作成する「ブリード」は、実質的に暗号資産を支払って新しいNFTを購入していることと同一であり、消費した暗号資産の時価合計が新NFTの取得価額となる。

計算例:Axie Infinityのブリード

項目内容
消費した暗号資産①0.5AXS(時価:1AXS=8,000円 / 取得原価:1AXS=5,000円)
消費した暗号資産②900SLP(時価:1SLP=2.5円 / 取得原価:1SLP=1.0円)
取得したNFT新しいNFTキャラクター

新NFTの取得価額:

暗号資産計算金額
AXS0.5 × 8,000円4,000円
SLP900 × 2.5円2,250円
新NFTの取得価額合計6,250円

暗号資産の譲渡損益(同時に発生):

暗号資産計算(時価 − 取得原価)譲渡損益
AXS0.5 ×(8,000円 − 5,000円)+1,500円
SLP900 ×(2.5円 − 1.0円)+1,350円
譲渡損益 合計+2,850円

注意:ブリードは「保有する暗号資産を支払って新たなNFTを購入した」扱いとなるため、消費した暗号資産の時価(本例では合計6,250円)とその暗号資産の取得原価との差額が、暗号資産の譲渡損益としてブリードした瞬間に発生する。新NFTの取得価額の計算だけでは不十分であり、この譲渡損益の認識を忘れると申告漏れとなる(国税庁暗号資産等FAQ 1-2)。

NFTを消費してブリードする場合は、消費したNFTの時価を取得価額に算入する。ブリードを頻繁に行うBCGでは都度譲渡損益が発生し取引件数が大量になるため、BCGの損益計算については「ブロックチェーンゲーム(BCG)の税金|確定申告と簡便法 」を参照。

実務上の注意点

【結論】バーン・ミントで最も注意すべきは①バーンの損失計上には客観的証拠が必須であること、②ブリード時に暗号資産の譲渡損益が発生すること、③ミント時のガス代は売却年まで経費にならないことの3点である。

バーンで注意すべき3つのポイント

  • バーンアドレスの確認:送付先がバーンアドレス(0x000…dead等)であることを確認し、トランザクション履歴(TxID)を保存する。自分の別ウォレットに送付しただけでは損失計上は認められない
  • バーンの目的の記録:なぜバーンしたのか(プロジェクト終了、価値消失、ポイ活ミッション等)を記録しておく。税務調査で「合理的な理由」の説明を求められた場合の備えとなる
  • 法人と個人の違いの認識:法人は除却損として損金算入できる可能性が高いが、個人が鑑賞目的のNFTをバーンしても他の所得との損益通算はできない。この違いを理解した上でバーンの判断を行う

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFT・BCGの損益計算を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. NFTをバーンしたら損失として確定申告で控除できますか?

法人と個人、そして保有目的によって異なる。法人の場合、無価値になった合理的な理由とバーンアドレスへの送付記録(TxID)等の客観的証拠があれば、「除却損」として損金算入できる可能性が高い。個人が事業用資産として保有していたNFTであれば必要経費への算入が検討できるが、趣味・鑑賞目的で保有していたNFT(生活に通常必要でない資産)をバーンして損失を出しても、給与所得など他の所得との損益通算はできず、事実上切り捨てとなる(所得税法第62条、第69条第2項)。

Q2. NFTをバーンして新しいNFTを受け取った場合、税金はかかりますか?

かかる。バーンしたNFTの取得価額と新NFTの時価との差額が譲渡損益として課税される(所得税法第36条、第37条)。NFT同士の交換と同様の処理となり、バーンしたNFTは「対価として支払った」ものとして扱われる。

Q3. クリエイターがNFTをミントした時点で課税されますか?

課税されない。ミント時点では収入が発生していないため課税イベントではない。ミントに要したガス代等は制作原価として資産計上し、そのNFTが売却された時点で売上原価として必要経費に算入される(所得税法第37条第1項)。ミントした年ではなく売れた年に経費化される点に注意。

Q4. ブリードで新NFTを作成した場合、新NFTの取得価額はいくらですか?

消費した暗号資産の時価合計が取得価額となる。ブリードは暗号資産を支払ってNFTを購入したことと同一の扱いである(所得税法第36条第1項)。同時に、消費した暗号資産の時価と取得原価の差額が暗号資産の譲渡損益として発生する点にも注意が必要である(国税庁暗号資産等FAQ 1-2)。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFT・BCGの損益計算を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。

関連記事・サービスページ

関連記事

専門の税理士に依頼する場合

暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。

関係法令

  • 所得税法第36条第1項(収入金額)
  • 所得税法第37条第1項(必要経費)
  • 所得税法第38条(譲渡所得の取得費)
  • 所得税法第51条(資産損失の必要経費算入)
  • 所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害等による損失)
  • 所得税法第69条第2項(損益通算の制限)
  • 法人税基本通達7-7-1(固定資産の除却損)
  • 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」1-2
  • 国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」問4(令和5年1月)
必要に応じてご共有ください
  • URLをコピーしました!
目次