PendleのPT・YTから生じた利益は原則として雑所得として確定申告が必要。国税庁の公式見解はなく、取得原価の按分方法が最大の実務課題である。
- 理由① Pendleは利回りを元本部分(PT)と利息部分(YT)に分離する仕組みであり、1つの原資産から2つのトークンが生じる。分離時点での取得原価の按分方法に定めがなく、PT・YTの価格比で按分するか、PTを額面・YTを残余とするか等、複数のアプローチが考えられる。
- 理由② PT・YTはCoinGecko等の一般的な価格サイトで時価を取得できないケースが多い。Pendle独自のUIやオンチェーンデータから価格を取得する必要があり、損益計算ソフトも未対応のものが大半であるため、手動での計算が避けられない。
- 条件 PTは満期に原資産と1:1で償還されるため、満期保有であれば割引額が利益となるシンプルな構造。一方、YTは満期で価値がゼロになるため、満期前に売却しなければ投下資本が全損する。PT・YTで損益の発生パターンが根本的に異なる点を理解した上での処理が必要。
所得税法第36条第1項
この記事でわかること
- Pendleの仕組み(SYトークン・PT・YTの関係)
- PT・YTの取得時における4つの処理パターンと按分方法
- 償還期限まで保有した場合の損益計算
- 他者発行のPT・YTを購入した場合の取扱い
- PT・YTの期末時価評価と実務上の注意点
Pendleの仕組みと課税上の整理
【結論】Pendleでは、暗号資産の預入→SYトークン発行→PT(元本)+YT(利息)に分離という手順を踏むが、税務上はSYトークンを中間処理として省略し、「預け入れたトークンを担保にPTとYTが発行される」ものとして処理する(所得税法第36条第1項)。
Pendleの取引フローは以下のとおりである。
- 暗号資産(例:ETH)をPendleに預け入れる
- SY(Standardized Yield)トークンが発行される
- SYトークンを担保に、PT(プリンシパルトークン)とYT(イールドトークン)に分離される
SYトークンは元の債権トークン(stETH、eETH等)と同等のものとして扱う。実務上はステップ2を省略し、ETH→PT+YTの直接変換として処理する。
PT・YTの特性
| トークン | 性質 | 時価の取得 | 償還期限 |
|---|---|---|---|
| PT(プリンシパルトークン) | 元本相当。満期に近づくほど元の債権トークン価格に収束する | CoinGecko等で取得不可 | あり |
| YT(イールドトークン) | 金利相当。時間経過とともに価値が減少する(受取可能利息が減るため) | CoinGecko等で取得不可 | あり |
PT・YTともに外部の価格情報サイトでは時価を取得できない。この点が通常の暗号資産やstETH等の債権トークンとの最大の違いであり、損益計算を困難にする原因である。
自己発行(自分で預けてPT・YTを取得)の処理
【結論】自己発行の場合、4つの処理パターン(A/B/C/D)が適用される。最大の実務課題は、預けたトークンの時価をPTとYTにどのように按分するかである。Cryptorchではこの問題に対応するため、PT・YTの時価入力を必須化し、数量按分機能を搭載している。
4つの処理パターン
| パターン | PT・YT取得時の処理 | PT・YTの取得原価 |
|---|---|---|
| A(売買処理) | 預けたトークンでPT・YTを「購入した」とみなす | 時価入力に基づき按分(例:50%ずつ) |
| B(貸付時価+借入) | 預入=貸付、PT・YT取得=借入 | 0円(時価取得不可のため仕訳なし) |
| C(貸付原価+借入) | 預入=貸付(取得原価)、PT・YT取得=借入 | 0円(時価取得不可のため仕訳なし) |
| D(預入処理) | 預入時に仕訳発生なし | 0円(時価取得不可のため仕訳なし) |
パターンAを採用する場合、PTとYTの時価をどのように設定するかが問題となる。配分根拠が確立していないため、実務上は「1 PTと1 YTは等価と仮定し、取得原価を50%ずつ按分する」などの方法が取られる。Cryptorchでは、PT・YTの時価の入力を強制的に求める仕様とし、ユーザーが入力した時価に基づいて数量按分を行う。
パターンB・C・DではPT・YTの借入時に時価が取れないため、0円で処理される。結果として、取得時点では仕訳が発生しないケースがほとんどである。
計算例|担保回収時のパターン別損益
前提条件:
- ETH 10枚を取得原価150万円で保有
- Pendleに10 ETHを預入し、PT・YTを取得
- 一定期間後、PT・YTを引き渡し、ETH(利息込み)を回収
- 回収時のETH時価合計:286万円
| パターン | 利益額 | 内訳 |
|---|---|---|
| A・B・C | 136万円 | ETH時価変動分+利息分 |
| D | 26万円 | 利息分のみ(時価変動分は反映されない) |
パターンA・B・Cでは、回収したETHの時価286万円から担保として預けたETHの取得原価150万円を控除した136万円が利益となる。パターンDでは、預入処理のため時価変動分が損益に反映されず、利息分の26万円のみが計上される。
PT・YTを売却した場合の損益
【結論】PTまたはYTを市場で売却した場合、売却価額と取得原価の差額が損益となる。パターンAではPT・YTの按分取得原価を用いるため、個別の売却損益が他のパターンと異なるが、PT売却+YT売却の合計損益はパターンB・C・Dと一致する(所得税法第36条第1項)。
PT売却+YT売却の合算損益(計算例)
前提条件:
- ETH 10枚(取得原価150万円)を預入しPT・YTを取得
- PTを売却し、10 ETH(時価250万円)を取得
- YTを売却し、2 ETH(時価50万円)を取得
| パターン | PT売却損益 | YT売却損益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| A | PT取得原価次第で変動 | YT取得原価次第で変動 | 合計は異なる場合あり※ |
| B・C・D | 150万円 | 0万円 | 150万円 |
※パターンAでは、PT・YTの取得原価を単純に2分割した場合、個別の損益額が他パターンと異なる。ただし、最終的に保有するETHの時価300万円から当初のETH取得原価150万円を控除した150万円と整合する。パターンDは、担保が最終的に譲渡されているため、この場合は他パターンと同額となる。
他者発行のPT・YTを購入した場合
【結論】DEX等で他者が保有するPTまたはYTを購入した場合は、通常の暗号資産の売買取引と同じ処理を行う。購入時に支払った暗号資産等の時価がPT・YTの取得価額となる。
PTを購入し償還期限まで保有した場合
- PTの購入:支払った暗号資産の時価がPTの取得価額
- 償還期限到来:PTは元本の受取によりバーンされる(実質的に価値を喪失する)→ PTの取得原価分が損失計上
- 償還により受け取ったトークンの取得処理:受取トークンの時価で利益計上
PTの損失とトークン受取の利益が相殺され、最終的な損益は「受取トークンの時価 − PTの購入価額」となる。
YTを購入し償還期限まで保有した場合
PTと同様の流れである。
- YTの購入:支払った暗号資産の時価がYTの取得価額
- 償還期限到来:YTは利息の受取によりバーンまたは実質的な価値喪失→ YTの取得原価分が損失計上
- 償還により受け取ったトークンの利益計上
期末時価評価
【結論】PT・YTはいずれもCoinGecko等で時価を取得できないため、法人であっても期末時価評価の対象とはならない。パターンB・C・Dの場合、期末評価の対象は元々貸し付けた暗号資産(最初の預入分)に対する債権のみである。
パターンB・C・Dでは、暗号資産をPendleに貸し付け、その債権をさらにPT・YTに変換(実質的に再貸付)している構造となる。この場合、実質的に貸し付けている債権は最初に貸し付けた分のみであるため、期末時価評価は最初の貸付分(例:10 ETH分の債権トークン)についてのみ行えばよい。
実務上の注意点
【結論】Pendleの損益計算における最大の障壁は、PT・YTの時価が外部で取得できないことである。パターンAを採用する場合は時価の入力が必須であり、パターンB〜Dを採用する場合でも最終的な損益の正確な把握には専門的な知見が必要である。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
注意すべきポイントは以下のとおりである。
- PT・YTの時価はPendleのUI上で確認できるが、外部の価格情報サイト(CoinGecko等)には掲載されていない。損益計算ソフトが自動取得することは困難であり、手動入力が前提となる
- パターンAの按分方法(50%ずつ、時価比率等)によって各年度の計上損益が変わる。按分根拠を明確にし、継続して同じ方法を適用する必要がある
- SYトークンは中間処理であり、SYトークン自体の売買として処理する必要はない。実質的に元の暗号資産→PT+YTの直接変換として扱う
- 債権トークン全般に共通するが、国税庁の公式見解が存在しないため、採用したパターンと計算根拠を記録として残しておくことが重要である
よくある質問(FAQ)
Q1. PendleのPT・YTの取引にも確定申告は必要ですか?
必要である。PT・YTの取得・売却・償還により利益が生じた場合、所得税の課税関係が発生する(所得税法第36条第1項)。Pendleに特別な非課税規定はない。
Q2. SYトークンの取得時に課税されますか?
原則として課税されない。SYトークンは元の債権トークンと同等のものとして扱い、実務上は中間処理として省略する。暗号資産→PT+YTの直接変換として処理するのが一般的である。
Q3. PT・YTの取得原価はどのように決まりますか?
採用するパターンによる。パターンA(売買処理)では、預けたトークンの時価をPT・YTの時価比率等で按分した金額が取得原価となる。パターンB〜Dでは、PT・YTの時価が取れないため0円となる。Cryptorchでは時価入力を必須化して対応している。
Q4. PTを償還期限まで保有するとどうなりますか?
PTがバーンされ損失が計上される。同時に、受け取ったトークンの時価で利益が計上される。最終損益は「受取トークンの時価 − PTの購入価額」となる。PTの損失と受取利益が別々に計上される点に注意が必要である。
Q5. Pendleの損益計算を自分で行うことは可能ですか?
困難である。PT・YTの時価が外部で自動取得できないため、手動での時価入力が前提となる。また、処理パターンの選択、按分方法の決定、期末評価の判断にはDeFi税務の専門知識が必要である。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
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暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。
関係法令
- 所得税法第36条第1項(収入金額の定義)
- 所得税法第35条(雑所得)
- 法人税法第61条第2項(暗号資産の期末時価評価)
- 法人税法施行令第118条の7、第118条の8(評価方法等)
