ICO・IEO・IDOの税金|発行者と購入者の課税関係

結論

ICO・IEO・IDOの課税関係は、発行者側はトークンが「何の権利を表象するか」、購入者側は「いつの時点で課税関係が発生するか」がそれぞれの起点となる。

  • 理由① 【発行者】権利を表象するトークン(ユーティリティトークン等)を販売した場合、受領した暗号資産の時価が収益として法人税の課税対象となる。何の権利も表象しないトークンを発行した場合は、対価性がないため受贈益課税が生じる可能性がある。
  • 理由② 【購入者】支払時点で売買成立として課税する考え方と、トークン受取時まで前払金として課税を繰り延べる考え方の2つがある。トークンが支払時点で存在しないケースや、配布数量が変更・中止されるケースがあるため、前払金処理が実務上採用されることが多い。
  • 条件 ICO(直接販売)・IEO(取引所経由)・IDO(DEX経由)で課税関係の基本構造は共通する。ただしIEOでは取引所が介在するため手数料の経費計上が追加論点となる。発行形態の違いが直接的に課税関係を変えるわけではない。

法人税法第22条・第37条 / 所得税法第36条第1項

ICO(Initial Coin Offering)・IEO(Initial Exchange Offering)・IDO(Initial DEX Offering)は、いずれもブロックチェーン上で新規トークンを発行・販売して資金を調達する手法である。ICOはプロジェクトが直接販売、IEOは暗号資産取引所が審査・仲介して販売、IDOはDEX(分散型取引所)上で販売する点が異なるが、税務上の基本的な課税関係は共通する。

この記事でわかること

  • ICOでトークンを発行した法人の法人税上の取扱い
  • トークンの性質(権利あり/なし)による課税関係の違い
  • ICOでトークンを購入した側の損益計算上の取扱い
  • 年度をまたぐICOの「前払金処理」の考え方
  • ロック(売却制限)がある場合の実務対応
目次

トークン発行法人(資金調達者)の課税関係

【結論】トークン発行法人が暗号資産を対価として受領した場合、トークンの性質に応じて「収益」または「受贈益」として法人税の課税対象となる。個人が発行する場合も同様に所得税の対象となる(法人税法第22条、所得税法第36条第1項)。

ICOの課税関係については税法に個別の規定がなく、トークンの性質に応じて一般原則で判定する。平成30(2018)年3月22日の参議院財政金融委員会において、藤井健志国税庁次長が以下の要旨で答弁している。

トークンが権利を表象する場合

資金調達者がイベント参加権等の権利を表象したトークンを販売し、対価として暗号資産を受領した場合、その受領した財産的価値はトークン販売の収益として法人税(個人の場合は所得税)の課税対象となる。

項目内容
課税関係トークン販売の収益
課税時期暗号資産を受領した時点
収益の額受領した暗号資産の受領時の時価
該当する税目法人→法人税 / 個人→所得税(事業所得または雑所得)

トークンが権利を表象しない場合

発行するトークンが何の権利も表象しない場合、資金提供者から受け取る暗号資産は「反対給付を伴わない寄附」と認識される可能性がある。法人の寄附金の損金算入限度額は「暗号資産の寄附と法人税」で解説している。

資金提供者 → 資金調達者資金調達者の処理資金提供者の処理
個人 → 個人贈与税の課税対象課税なし
法人 → 法人受贈益として法人税の課税対象寄附金として損金算入限度額の範囲内で損金
個人 → 法人受贈益として法人税の課税対象課税なし
法人 → 個人一時所得等として所得税の課税対象寄附金処理

ICO購入者側の損益計算上の取扱い

【結論】ICOに参加して暗号資産を支払った場合の課税時期については、①支払時点で売買が成立したとする考え方と、②トークン受取時まで売買未成立として前払金処理する考え方の2つがある。当事務所では実務上の便宜から②の前払金処理を標準的な対応としているが、いずれの処理も法的に確定した取扱いではない(所得税法第36条第1項)。

ICOにおいてトークンを購入する場合、資金(暗号資産であることが多い)を先払いし、数か月から数年後にトークンが付与されるケースが一般的である。ここで「いつの時点で課税関係が発生するか」が最大の論点となる。

原則:ホワイトペーパーの契約内容に従う

ICOのホワイトペーパーに売買成立時期を規定する文言があれば、それが最優先となる。しかし、ホワイトペーパーは日本の税制を考慮しているものばかりではなく、判断材料が記載されていないことが極めて多い。

考え方①:支払時点で売買成立とする処理

資金(暗号資産)を支払った時点で売買が成立したものとして、その時点で暗号資産同士の交換があったとして損益計算を行う考え方である。

ステップ処理内容
① 資金(暗号資産)支払時暗号資産同士の交換として損益計算を行う。取得したトークンの取得価額は支払時の時価
② 新しいトークン受取時追加の損益計算は不要(①で処理済み)

考え方②:前払金処理(当事務所の実務対応)

支払時点では売買が未成立として損益計算を行わず、新しいトークンを実際に受け取った時点で暗号資産同士の交換があったものとして損益計算を行う考え方である。

ステップ処理内容
① 資金(暗号資産)支払時売買未成立として損益計算を行わない(前払金のような処理)
② 新しいトークン受取時通常の暗号資産同士の交換があったものとして損益計算を行う

注意:前払金処理は、ICOの損益計算における実務上の便宜を考慮した当事務所の見解であり、法令上確定した取扱いではない。前払金処理を採用する実務上の理由は以下のとおりである。

  • 支払時点ではトークン自体がまだ明確に世の中に存在しておらず、支払時の属する年度における損益計算時には他のサイトや取引所で存在を確認できないケースが多い
  • 支払った暗号資産と新トークンの受取が対になって初めて、ユーザーがICOに参加した事実を思い出すケースがある(支払時点のみの記録では損益計算の抜け漏れが生じやすい)
  • 新しいトークンが当初約束された枚数で必ずしも配布されないケースや、プロジェクトの中止等によりそもそも配布されないケースがある。プロジェクトの持ち逃げ(ラグプル)による損失の税務処理は「暗号資産の詐欺・盗難と雑損控除」を参照

なお、前払金処理の考え方は、会計上の新株予約権の処理と構造的に類似する。新株予約権では、代金支払時に権利を資産計上し、権利行使(株式取得)時に株式の取得原価に振り替える。支払時点で最終的な資産(株式)を取得したとは扱わない。ICOにおけるETH支払→トークン受取の関係もこれと同様であり、支払時点ではまだ存在しないトークンを「取得した」と擬制するよりも、受取時に交換処理を行う方が経済的実態に即している。

年度をまたぐ場合の注意点

資金の支払いと新トークンの受取が異なる年度にまたがる場合が特に問題となる。前払金処理を採用した場合、支払年度内にトークンを受け取らないときは、支払った暗号資産の数量を保有数量に加算して年度末の残高を調整する。支払時点で売買成立とする処理を採用した場合は、支払年度に損益を認識するため、年度またぎの問題は生じない。

ロックアップ(売却制限)がある場合の取扱い

【結論】ICOで発行された暗号資産がロックされている場合でも、前払金処理の基本的な考え方は同様である。ただし、アンロックが段階的に行われる場合は各アンロック時点の処理方法を検討する必要がある(所得税法第36条第1項)。

ICOで取得した暗号資産は、発行時点では大半がロックされ、一定期間をかけて段階的にアンロックされるケースが多い。

実例:前払金処理によるロックアップ付きICOの損益計算

以下の前提条件で、前払金処理を採用した場合の各年度の処理を示す。

項目内容
ICO参加日2022年5月9日
支払1 ETH
ロックアップ期間2022年8月1日〜2023年7月31日
トークン配布2023年8月1日〜2024年7月1日の12回(毎月1日)
配布数量第1回〜第11回:各9 KTAX / 第12回(最終):1 KTAX / 合計100 KTAX
ウォレット内ETH残高3 ETH(ICO支払分1 ETHとは別に保有)

参加費(支払ETH)の按分方法

各回の配布数量が異なる場合、支払った1 ETHは配布される総数量に対する各回の受取数量の割合で按分する。本例では総配布数量が100 KTAXであるため、各回で交換に使われるETHの数量は以下のとおりとなる。

配布回受取数量按分計算交換に使うETH
第1回〜第11回(各回)9 KTAX1 ETH × 9/1000.09 ETH
第12回(最終回)1 KTAX1 ETH × 1/1000.01 ETH
合計100 KTAX1 ETH

このように、配布数量が多い回ほど多くのETHが交換に使われ、少ない回は少なくなる。支払ったETHの総量(1 ETH)と按分の合計が一致することを必ず確認する。

注意:当初予定されていた総配布数量よりも実際の配布数量が少なかった場合(プロジェクトの方針変更・中止等により一部しか配布されなかった場合)は、当初の予定数量ではなく実際に配布された数量の合計をベースに按分をやり直す。例えば、当初100 KTAXの予定が60 KTAXしか配布されなかった場合、支払った1 ETHを60 KTAXに対して按分する(1回9 KTAXの受取であれば 1 ETH × 9/60 = 0.15 ETH)。配布が完了しないことが確定した場合、未配布分に対応する前払金残の取扱いについては、雑所得における暗号資産の損失認識に明確な規定がないため、税理士に相談のうえ個別に判断する必要がある。

2022年の処理

時期イベント処理
2022/5/91 ETH支払売買未成立。損益計算を行わない(前払金処理)

2022/12/31時点の期末残高:

  • トークン受取:なし(ロックアップ期間中)
  • 前払金:1 ETH(全額が未交換のまま残っている)
  • ETH期末残高:ウォレット内の 3 ETH + 前払金 1 ETH = 4 ETH

ウォレット上には3 ETHしか表示されないが、ICOに支払った1 ETHはまだ交換されていないため、損益計算上はETH保有数量に加算する。

2023年の処理

時期イベント処理
2022/8/1〜2023/7/31ロックアップ期間トークン配布なし。前払金1 ETHのまま変動なし
2023/8/1〜12/19 KTAX × 5回 = 45 KTAX受取受取のつど、1 ETHのうち 45/100 に相当する部分について暗号資産同士の交換として損益計算を行う

受取時の交換処理(損益計算)の具体例

前提として、支払った1 ETHの取得価額を250,000円(1 ETH = 250,000円で取得)、第1回受取時(2023/8/1)のKTAX時価を1枚あたり500円とする。

第1回受取(2023/8/1):9 KTAXを受取

項目数量計算金額
受取トークンの時価9 KTAX9 KTAX × 500円4,500円
交換に使ったETHの取得価額0.09 ETH(= 1 ETH × 9/100)250,000円 × 9/10022,500円
交換損益4,500円 − 22,500円△18,000円(損失)

この第1回の交換により、前払金として残っているETHの数量は以下のとおり減少する。

  • 交換前の前払金:1 ETH
  • 第1回で交換に使用:0.09 ETH
  • 交換後の前払金残:0.91 ETH

この計算を受取のつど行う。2023年中の5回分(2023/8/1〜12/1)で交換に使用されるETHの合計は0.45 ETH(= 0.09 ETH × 5回)であり、前払金残は0.55 ETH(= 1 ETH − 0.45 ETH)となる。KTAXの時価は受取日ごとに異なるため、各回の時価を記録・保存する必要がある。損益の金額は回ごとに変わるが、交換に使うETHの数量(0.09 ETH = 9/100)は毎回同じである。

注意:上記のように受取時のトークン時価が支払ったETHの取得価額を下回る場合は交換損失が発生する。逆にKTAXの時価が高ければ交換益となる。いずれの場合も、暗号資産の雑所得内での損益通算の対象であり、他の所得区分との損益通算はできない(所得税法第69条第1項)。

2023/12/31時点の期末残高:

  • 受取済み:45 KTAX(交換処理済み)
  • 未受取:55 KTAX(= 6回 × 9 KTAX + 最終回 1 KTAX)
  • 未受取分に対応するETH:1 ETH × 55/100 = 0.55 ETH(まだ前払金として残っている)
  • ETH期末残高:ウォレット内の 3 ETH + 前払金残 0.55 ETH = 3.55 ETH

ウォレット上には3 ETHしか表示されないが、損益計算上は未受取のKTAXに対応するETHがまだ「交換されていない=保有している」ものとして期末残高に加算する。この加算を忘れると、支払った1 ETH全額がその年に交換されたことになり、翌年以降の受取分との整合性が取れなくなる。

2024年の処理

時期イベント処理
2024/1/1〜6/19 KTAX × 6回 = 54 KTAX受取前払金残 0.55 ETH のうち 54/55 に相当する部分について交換処理
2024/7/1最終回 1 KTAX受取前払金残の残り 1/55 に相当する部分について交換処理。前払金はゼロになる

2024/7/1の最終配布をもって全100 KTAXの受取が完了し、1 ETHの前払金はすべて交換処理に振り替えられる。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産法人の税務を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。

実務上の注意点

【結論】ICO参加者の損益計算を行う場合、送金した暗号資産の種類・数量、新しい暗号資産がどれくらいの期間で何分割で付与されるのかを、事前に納税者に確認する必要がある。

  • 送金した暗号資産の種類と数量
  • 受け取る新しい暗号資産の種類と数量
  • トークンの付与スケジュール
  • ロックアップの有無と解除スケジュール
  • ホワイトペーパーの内容

よくある質問(FAQ)

Q1. ICOに参加して暗号資産を支払った時点で課税されますか?

支払時点で売買成立として課税する考え方と、トークン受取時まで前払金として課税を繰り延べる考え方の2つがある。当事務所では、支払時点ではトークンが存在しないケースが多いこと等から前払金処理を標準としている。いずれも法令上確定した取扱いではなく、ホワイトペーパーの契約内容を優先して判断する。

Q2. トークンを発行した法人はどのような税金がかかりますか?

受領した暗号資産の時価が法人税の課税対象となる。トークンの性質(対価性の有無、権利の表象の有無)に応じて法人税法第22条、第37条により判定される。トークンが何の権利も表象しない場合は受贈益(寄附)として扱われる可能性がある。

Q3. ICOで取得したトークンがロックされて売れない場合の税務処理は?

前払金処理を採用した場合、各アンロック時点(実際の受取時点)で交換処理を行う。段階的にアンロックされるケースでは、受取のつど前払金の一部を交換に振り替え、未受取分に対応する前払金は期末残高に加算する。支払時点で売買成立とする処理を採用した場合は、支払時に一括で損益を認識するため、ロック期間中の追加処理は不要である。

Q4. IEOやIDOもICOと同じ課税関係ですか?

基本的な課税関係は同じである。IEO(取引所が審査・販売を仲介)やIDO(DEX上で販売)はトークン販売の形態が異なるだけであり、発行トークンの性質に応じて法人税法第22条の一般原則で判定する。購入者側の損益計算も、支払時点の処理と受取時点の処理の考え方はICOと同様である。

損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産法人の税務を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。

関連記事・サービスページ

関連記事

専門の税理士に依頼する場合

暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。

関係法令

  • 所得税法第36条第1項
  • 法人税法第22条
  • 法人税法第37条
  • 相続税法第21条の3(贈与税)
必要に応じてご共有ください
  • URLをコピーしました!
目次