日本Web3ツーリズム協会ウェビナー「ステーブルコインの税務と分離課税の影響」で講師を務めました

2026年8月28日(金)、一般社団法人 日本Web3ツーリズム協会の会員向けウェビナーにて、「ステーブルコインの税務と分離課税の影響」をテーマに講師を務めました。法人の実務担当者向けの内容です。

【開催概要】
主催:一般社団法人 日本Web3ツーリズム協会(会員向け)
日時:2026年8月28日(金)/全50分
形式:オンライン(ウェビナー)
テーマ:ステーブルコインの税務と分離課税の影響
対象:法人

講演は全50分・3部構成で、法人の実務担当者が押さえるべき論点を整理しました。第1部では、令和8年3月31日に成立した改正所得税法により暗号資産の課税が最大約55%の総合課税から一律20%の申告分離課税へ移行する点を解説し、対象が「特定暗号資産」に限定されること、譲渡経路によって課税方式が変わること、損失の3年間繰越控除と年間取引報告書の提出義務化がセットで導入されることを確認しました。適用開始は2028年1月が見込みです。
第2部では個人と法人の税負担を所得水準別に比較し、分離課税の施行後は個人20%が法人の実効税率約33〜34%を下回るため、税率を動機とした法人化のメリットが大幅に縮小することを示しました。一方で、経費の範囲・欠損金10年繰越・他事業との損益通算といった非税率面のメリットは残ります。
第3部では、法定通貨と連動するステーブルコインが資金決済法上の「電子決済手段」として暗号資産と区分され、法人の期末時価評価課税の対象外となる点、および改正後も消費税の課税売上割合への5%算入の対象外である点を、法人にとっての実務上の要点として解説しました。あわせてJPYCレンディング(担保借入型)の各ステップの課税関係を整理しています。
ただし、これらの活用は銘柄の法的分類の確認が絶対条件です。USDTやDAIのように分類が未確定または暗号資産に該当する可能性が高い銘柄を電子決済手段として処理すると、期末時価評価の適用漏れにつながります。国税庁の通達・FAQおよび金商法改正の詳細は未公表であり、今後の法令整備により取扱いが変わる可能性がある点も併せてお伝えしました。

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