NFTのバーン・ミントの税金|消費と発行の課税タイミング

結論

ミント(発行)時点では課税イベントは発生しない。バーンは「単なる廃棄」か「交換の対価」かで課税関係がまったく異なる。

  • 理由① ミントはNFTを新規作成する行為であり、この時点では経済的利益の確定がないため課税されない。ミントに要したガス代は取得価額に含まれ、売却時の損益計算に反映される。
  • 理由② バーンと引換えに新NFTやトークンを取得する場合は「交換取引」に該当し、バーンしたNFTの時価で譲渡損益が発生する。バーン=損失ではなく、対価の有無が課税判定の分かれ目となる。
  • 条件 対価なしの単純なバーン(廃棄)による損失計上には国税庁の明確な公式見解がない。実務上はバーンの目的・背景に応じて個別に判断するが、バーンアドレスへの送付記録をブロックチェーン上で証明できることが損失計上の最低条件となる。

所得税法第36条第1項

この記事でわかること

  • NFTをバーンした場合に損失計上できるかどうかの実務判断
  • バーンして新たなNFTを受け取った場合の所得計算(計算例付き)
  • クリエイターがNFTをミントした場合の課税タイミング
  • BCGでのブリード(暗号資産消費による新NFT作成)の取得価額計算
  • バーン・ミントにおける法人と個人の処理の違い
目次

NFTバーンの課税関係|損失計上できるか

【結論】NFTや暗号資産をバーンアドレスに送付した場合、その時価を損失として計上できるか否かについて、国税庁の明確な公式見解は現状存在しない。実務上は、バーンが行われた目的・背景を確認した上で処理を判断する(所得税法第37条第1項)。

バーンの課税関係を判断する上で最も重要なのは「なぜバーンしたのか」である。バーンの理由は大きく以下の3パターンに分かれ、それぞれ税務上の扱いが異なる。

バーンの理由具体例損失計上の可否
①対価なしの廃棄NFTアートの相場暴落で売却不能になり廃棄明確な見解なし(下記参照)
②対価ありの消費BCGアイテムを消費してサービスを受ける取得価額分を必要経費に算入
③交換目的のバーンNFTをバーンして新NFTを受け取る交換取引として譲渡損益を認識

①対価なしのバーンの場合

NFTアートの相場が暴落し、誰にも売却できなくなったためバーンするケースが典型である。この場合に取得価額相当額を損失計上できるかは、現時点で国税庁の公式見解がない。

ただし、近年はポイ活のミッションとしてトークン発行者側からの指示により一定のトークンをバーンするケースもある。こうした合理的な理由に基づくバーンまで一律に経費性を否定するのは適切ではなく、個々の取引の目的・背景を確認して処理を判断する必要がある。

バーンの損失を経費として認めない場合の処理方法は、法人と個人で異なる。

区分処理方法
法人仕訳上は損失計上し、法人税申告書の別表4で加算調整する
個人事業主事業主貸として処理する(必要経費に算入しない)

②対価ありのバーン(NFTを消費してサービスを受ける)の場合

BCG等でアイテム(NFT)を消費して何らかのサービスを受けた場合、消費したアイテムの取得価額分が必要経費として計算される。

計算例:BCGアイテムを消費してキャラクター操作時間を延長

項目内容
取引内容BCGアイテムを消費してキャラクターの操作時間を延長するサービスを受けた
アイテムの取得日2021年11月1日
アイテムの取得価額0.001ETH(取得時の時価:1ETH=50万円)

必要経費額:

50万円 × 0.001ETH = 500円

消費したアイテムの取得価額500円が、収益を稼ぐための必要経費となる。

バーンによる新NFT取得の課税|交換取引としての処理

【結論】NFTをバーンすることで新たなNFTを受け取る場合、税務上は「バーンしたNFTを対価として支払い、新しいNFTを取得した」交換取引として処理する。バーンしたNFTの取得価額と新NFTの時価との差額が譲渡損益となる(所得税法第36条、第37条)。

NFTコレクションの中には、保有するNFTをバーンすると新しいNFTを受け取れる仕組みを導入しているものがある。この場合の課税関係は、NFT同士の交換と同様に処理する。

計算例:NFTアートAをバーンしてNFTアートBを取得

項目内容
バーンしたNFTNFTアートA(2023年1月1日に0.04ETHで取得、取得時の時価:1ETH=15万円)
取得したNFTNFTアートB(取得時の時価:1万円)
バーン日2023年4月1日

ステップ1:バーンしたNFTの取得価額を算出

NFTアートAの取得価額=15万円 × 0.04ETH = 6,000円

ステップ2:所得金額を算出

所得金額=NFTアートBの時価 − NFTアートAの取得価額
=1万円 − 6,000円 = 4,000円

この4,000円が課税所得に反映される。

時価不明の場合の取扱い

バーンしたNFTと新しいNFTがほぼ同一のものであると認められる場合や、両NFTの時価の算定が困難である場合は、譲渡損益を認識しない処理が認められる可能性がある。この場合、新しいNFTの取得価額はバーンしたNFTの取得価額をそのまま引き継ぐ。

また、バーンする際に何らかのNFTアイテム(の消費)が必要である場合は、消費したNFTアイテムの取得価額を新たに取得したNFTの取得価額に含める処理が実務上行われている。

NFTミント(発行)の課税タイミング

【結論】クリエイターが自身のデジタル作品をNFT化(ミント)して出品した時点では、まだ他者への譲渡等が行われていないため、課税イベントは発生せず収入金額を計上する必要はない(所得税法第36条第1項)。

ミントの課税関係は「誰がミントするか」によって2つに分かれる。

クリエイターが自作作品をミントする場合

クリエイターが自身のイラスト等をOpenSea等のマーケットプレイスでNFT化して出品しただけの段階では、課税イベントは発生しない。課税が発生するのは、そのNFTが第三者に売却された時点である。

ミント時点では、制作にかかった費用をNFTの取得価額として資産計上することが考えられる。

費用の種類処理方法
作品ごとに個別に要した費用その作品のNFT取得価額に直接計上
複数の作品に共通して要した費用作成にかかった時間数等を含む合理的な方法により按分

BCGで暗号資産を消費して新NFTをミント(ブリード)する場合

BCGにおいて暗号資産を消費して新しいNFTキャラクターを作成(ブリード)する行為は、実質的に「暗号資産を支払って新しいNFTを購入した」ものとして処理する。

計算例:Axie Infinityでブリード

項目内容
消費した暗号資産①0.5AXS(時価:1AXS=8,000円)
消費した暗号資産②900SLP(時価:1SLP=2.5円)
取得したNFT新しいBCGキャラクター

ステップ1:消費した暗号資産の時価を算出

AXS分=0.5AXS × 8,000円 = 4,000円
SLP分=900SLP × 2.5円 = 2,250円

ステップ2:新NFTの取得価額を算出

新NFTの取得価額=4,000円+2,250円= 6,250円

消費した暗号資産の時価の合計額6,250円が、ブリードで取得したNFTの取得価額となる。なお、ブリードの際に暗号資産ではなくNFTを消費する場合は、消費したNFTの時価を取得価額の計算に用いる。

実務上の注意点

【結論】バーン・ミント取引で最も重要なのは「取引の実態を正確に把握すること」である。同じ「バーン」でも対価の有無や目的によって課税関係がまったく異なるため、取引ごとにブロックチェーン上の記録と照合して判断する必要がある。

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バーンで注意すべき3つのポイント

  1. バーンの目的を記録に残す
    バーンの損失計上が認められるかどうかは、バーンの合理性にかかっている。ポイ活のミッション、コレクション運営側からの指示によるバーン等は、その経緯をスクリーンショット等で保存しておくことが重要である。
  2. バーン&ミント(交換)の時価把握
    バーンして新NFTを取得する場合、新NFTの時価が所得金額の計算に直結する。時価が不明な場合は取得価額を引き継ぐ処理も考えられるが、そのNFTを将来売却した際に全額が利益計上される点に注意が必要である。
  3. NFTの取得価額に含めるべき費用
    ミント・ブリード時に消費した暗号資産やNFTの時価のほか、ガス代(トランザクション手数料)も取得価額に含める。ガス代を含めないと、将来の売却時に利益が過大に計算される。

よくある質問(FAQ)

Q1. NFTをバーンしたら損失として確定申告で控除できますか?

現時点で明確な公式見解はない。国税庁はNFTのバーンによる損失計上の可否について具体的な見解を公表していない。ポイ活ミッション等の合理的理由があるバーンと、単なるNFTアート暴落による廃棄では判断が異なる可能性がある。

Q2. NFTをバーンして新しいNFTを受け取った場合、税金はかかりますか?

かかる。バーンしたNFTの取得価額と新しいNFTの時価との差額が譲渡損益として課税される(所得税法第36条、第37条)。ただし、両NFTがほぼ同一で時価算定が困難な場合は、取得価額を引き継ぐ処理が認められる可能性がある。

Q3. クリエイターがNFTをミントした時点で課税されますか?

されない。ミント(NFT化)して出品しただけでは他者への譲渡等が発生していないため、課税イベントにならない(所得税法第36条第1項)。課税が発生するのは、そのNFTが第三者に売却された時点である。

Q4. BCGでブリードした場合のNFTの取得価額はどう計算しますか?

消費した暗号資産の時価の合計額が取得価額となる。例えば0.5AXS(時価4,000円)と900SLP(時価2,250円)を消費してブリードした場合、新NFTの取得価額は6,250円である。NFTを消費した場合はそのNFTの時価を用いる。

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関係法令

  • 所得税法第36条第1項(収入金額)
  • 所得税法第37条第1項(必要経費)
  • 所得税法第38条(譲渡所得の取得費)
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