ミント(発行)時点では課税イベントは発生しない。バーンは「単なる廃棄」か「交換の対価」かで課税関係がまったく異なる。
- 理由① ミントはNFTを新規作成する行為であり、この時点では経済的利益の確定がないため課税されない。ミントに要したガス代は取得価額に含まれ、売却時の損益計算に反映される。
- 理由② バーンと引換えに新NFTやトークンを取得する場合は「交換取引」に該当し、バーンしたNFTの時価で譲渡損益が発生する。バーン=損失ではなく、対価の有無が課税判定の分かれ目となる。
- 条件 対価なしの単純なバーン(廃棄)による損失計上には国税庁の明確な公式見解がない。実務上はバーンの目的・背景に応じて個別に判断するが、バーンアドレスへの送付記録をブロックチェーン上で証明できることが損失計上の最低条件となる。
所得税法第36条第1項
この記事でわかること
- NFTをバーンした場合に損失計上できるかどうかの実務判断
- バーンして新たなNFTを受け取った場合の所得計算(計算例付き)
- クリエイターがNFTをミントした場合の課税タイミング
- BCGでのブリード(暗号資産消費による新NFT作成)の取得価額計算
- バーン・ミントにおける法人と個人の処理の違い
NFTバーンの課税関係|損失計上できるか
【結論】NFTや暗号資産をバーンアドレスに送付した場合、その時価を損失として計上できるか否かについて、国税庁の明確な公式見解は現状存在しない。実務上は、バーンが行われた目的・背景を確認した上で処理を判断する(所得税法第37条第1項)。
バーンの課税関係を判断する上で最も重要なのは「なぜバーンしたのか」である。バーンの理由は大きく以下の3パターンに分かれ、それぞれ税務上の扱いが異なる。
| バーンの理由 | 具体例 | 損失計上の可否 |
|---|---|---|
| ①対価なしの廃棄 | NFTアートの相場暴落で売却不能になり廃棄 | 明確な見解なし(下記参照) |
| ②対価ありの消費 | BCGアイテムを消費してサービスを受ける | 取得価額分を必要経費に算入 |
| ③交換目的のバーン | NFTをバーンして新NFTを受け取る | 交換取引として譲渡損益を認識 |
①対価なしのバーンの場合
NFTアートの相場が暴落し、誰にも売却できなくなったためバーンするケースが典型である。この場合に取得価額相当額を損失計上できるかは、現時点で国税庁の公式見解がない。
ただし、近年はポイ活のミッションとしてトークン発行者側からの指示により一定のトークンをバーンするケースもある。こうした合理的な理由に基づくバーンまで一律に経費性を否定するのは適切ではなく、個々の取引の目的・背景を確認して処理を判断する必要がある。
バーンの損失を経費として認めない場合の処理方法は、法人と個人で異なる。
| 区分 | 処理方法 |
|---|---|
| 法人 | 仕訳上は損失計上し、法人税申告書の別表4で加算調整する |
| 個人事業主 | 事業主貸として処理する(必要経費に算入しない) |
②対価ありのバーン(NFTを消費してサービスを受ける)の場合
BCG等でアイテム(NFT)を消費して何らかのサービスを受けた場合、消費したアイテムの取得価額分が必要経費として計算される。
計算例:BCGアイテムを消費してキャラクター操作時間を延長
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引内容 | BCGアイテムを消費してキャラクターの操作時間を延長するサービスを受けた |
| アイテムの取得日 | 2021年11月1日 |
| アイテムの取得価額 | 0.001ETH(取得時の時価:1ETH=50万円) |
必要経費額:
50万円 × 0.001ETH = 500円
消費したアイテムの取得価額500円が、収益を稼ぐための必要経費となる。
バーンによる新NFT取得の課税|交換取引としての処理
【結論】NFTをバーンすることで新たなNFTを受け取る場合、税務上は「バーンしたNFTを対価として支払い、新しいNFTを取得した」交換取引として処理する。バーンしたNFTの取得価額と新NFTの時価との差額が譲渡損益となる(所得税法第36条、第37条)。
NFTコレクションの中には、保有するNFTをバーンすると新しいNFTを受け取れる仕組みを導入しているものがある。この場合の課税関係は、NFT同士の交換と同様に処理する。
計算例:NFTアートAをバーンしてNFTアートBを取得
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| バーンしたNFT | NFTアートA(2023年1月1日に0.04ETHで取得、取得時の時価:1ETH=15万円) |
| 取得したNFT | NFTアートB(取得時の時価:1万円) |
| バーン日 | 2023年4月1日 |
ステップ1:バーンしたNFTの取得価額を算出
NFTアートAの取得価額=15万円 × 0.04ETH = 6,000円
ステップ2:所得金額を算出
所得金額=NFTアートBの時価 − NFTアートAの取得価額
=1万円 − 6,000円 = 4,000円
この4,000円が課税所得に反映される。
時価不明の場合の取扱い
バーンしたNFTと新しいNFTがほぼ同一のものであると認められる場合や、両NFTの時価の算定が困難である場合は、譲渡損益を認識しない処理が認められる可能性がある。この場合、新しいNFTの取得価額はバーンしたNFTの取得価額をそのまま引き継ぐ。
また、バーンする際に何らかのNFTアイテム(の消費)が必要である場合は、消費したNFTアイテムの取得価額を新たに取得したNFTの取得価額に含める処理が実務上行われている。
NFTミント(発行)の課税タイミング
【結論】クリエイターが自身のデジタル作品をNFT化(ミント)して出品した時点では、まだ他者への譲渡等が行われていないため、課税イベントは発生せず収入金額を計上する必要はない(所得税法第36条第1項)。
ミントの課税関係は「誰がミントするか」によって2つに分かれる。
クリエイターが自作作品をミントする場合
クリエイターが自身のイラスト等をOpenSea等のマーケットプレイスでNFT化して出品しただけの段階では、課税イベントは発生しない。課税が発生するのは、そのNFTが第三者に売却された時点である。
ミント時点では、制作にかかった費用をNFTの取得価額として資産計上することが考えられる。
| 費用の種類 | 処理方法 |
|---|---|
| 作品ごとに個別に要した費用 | その作品のNFT取得価額に直接計上 |
| 複数の作品に共通して要した費用 | 作成にかかった時間数等を含む合理的な方法により按分 |
BCGで暗号資産を消費して新NFTをミント(ブリード)する場合
BCGにおいて暗号資産を消費して新しいNFTキャラクターを作成(ブリード)する行為は、実質的に「暗号資産を支払って新しいNFTを購入した」ものとして処理する。
計算例:Axie Infinityでブリード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 消費した暗号資産① | 0.5AXS(時価:1AXS=8,000円) |
| 消費した暗号資産② | 900SLP(時価:1SLP=2.5円) |
| 取得したNFT | 新しいBCGキャラクター |
ステップ1:消費した暗号資産の時価を算出
AXS分=0.5AXS × 8,000円 = 4,000円
SLP分=900SLP × 2.5円 = 2,250円
ステップ2:新NFTの取得価額を算出
新NFTの取得価額=4,000円+2,250円= 6,250円
消費した暗号資産の時価の合計額6,250円が、ブリードで取得したNFTの取得価額となる。なお、ブリードの際に暗号資産ではなくNFTを消費する場合は、消費したNFTの時価を取得価額の計算に用いる。
実務上の注意点
【結論】バーン・ミント取引で最も重要なのは「取引の実態を正確に把握すること」である。同じ「バーン」でも対価の有無や目的によって課税関係がまったく異なるため、取引ごとにブロックチェーン上の記録と照合して判断する必要がある。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
バーンで注意すべき3つのポイント
- バーンの目的を記録に残す
バーンの損失計上が認められるかどうかは、バーンの合理性にかかっている。ポイ活のミッション、コレクション運営側からの指示によるバーン等は、その経緯をスクリーンショット等で保存しておくことが重要である。 - バーン&ミント(交換)の時価把握
バーンして新NFTを取得する場合、新NFTの時価が所得金額の計算に直結する。時価が不明な場合は取得価額を引き継ぐ処理も考えられるが、そのNFTを将来売却した際に全額が利益計上される点に注意が必要である。 - NFTの取得価額に含めるべき費用
ミント・ブリード時に消費した暗号資産やNFTの時価のほか、ガス代(トランザクション手数料)も取得価額に含める。ガス代を含めないと、将来の売却時に利益が過大に計算される。
よくある質問(FAQ)
Q1. NFTをバーンしたら損失として確定申告で控除できますか?
現時点で明確な公式見解はない。国税庁はNFTのバーンによる損失計上の可否について具体的な見解を公表していない。ポイ活ミッション等の合理的理由があるバーンと、単なるNFTアート暴落による廃棄では判断が異なる可能性がある。
Q2. NFTをバーンして新しいNFTを受け取った場合、税金はかかりますか?
かかる。バーンしたNFTの取得価額と新しいNFTの時価との差額が譲渡損益として課税される(所得税法第36条、第37条)。ただし、両NFTがほぼ同一で時価算定が困難な場合は、取得価額を引き継ぐ処理が認められる可能性がある。
Q3. クリエイターがNFTをミントした時点で課税されますか?
されない。ミント(NFT化)して出品しただけでは他者への譲渡等が発生していないため、課税イベントにならない(所得税法第36条第1項)。課税が発生するのは、そのNFTが第三者に売却された時点である。
Q4. BCGでブリードした場合のNFTの取得価額はどう計算しますか?
消費した暗号資産の時価の合計額が取得価額となる。例えば0.5AXS(時価4,000円)と900SLP(時価2,250円)を消費してブリードした場合、新NFTの取得価額は6,250円である。NFTを消費した場合はそのNFTの時価を用いる。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「暗号資産・DeFiの損益計算を依頼する(Cryptorch)」をご覧ください。
関連記事・サービスページ
関連記事
専門の税理士に依頼する場合
暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。
関係法令
- 所得税法第36条第1項(収入金額)
- 所得税法第37条第1項(必要経費)
- 所得税法第38条(譲渡所得の取得費)
