BCGのプレイ報酬は原則として雑所得の課税対象。ただしゲーム内でしか使えないトークンは課税対象外であり、「外部に持ち出せるか」が課税の分かれ目となる。
- 理由① ゲーム内で獲得したトークンが取引所で売却可能、または他の暗号資産と交換可能な場合は経済的利益が実現しており課税対象となる。一方、ゲーム内でしか使用できず外部に持ち出せないトークンは課税対象外。この判定がBCG税務の起点である。
- 理由② BCGの取引履歴はブロックチェーンに記録されないケースが多く、1件ずつの損益計算が事実上不可能な場合がある。国税庁FAQの「簡便法」(期末一括評価)や実務上の「概算計算」で所得金額を算出するが、いずれも正確性に限界がある。
- 条件 簡便法には構造的問題(外部送金の捕捉漏れ・期末レートによる乖離等)があるため、そのまま適用すると実態と異なる所得額が算出される。簡便法の限界を理解した上で補正を加えるか、概算計算との併用で蓋然性の高い所得額を導く必要がある。
所得税法第35条・第36条第1項 / 国税庁NFT FAQ 問8
この記事でわかること
- BCGの報酬が課税対象になる場合・ならない場合の判定基準
- 国税庁FAQの簡便法の算式と具体的な計算例
- 簡便法の5つの実務上の問題点
- 実務で使われる概算計算の計算式と処理方法
- ブリード(NFT作成)やスカラーシップ報酬の課税関係
BCGの課税関係|課税される場合・されない場合
【結論】BCGの報酬は、ゲーム内通貨が外部の暗号資産やNFTと交換可能であれば課税対象(雑所得)となり、ゲーム内でしか使用できない場合は課税対象外である(NFT FAQ問8、所得税法第36条第1項)。
NFT FAQ問8では、BCGをプレイして得たゲーム内通貨(トークン)について、次のように整理している。
| 条件 | 課税関係 |
|---|---|
| ゲーム内通貨が暗号資産やNFTと交換可能 | 課税対象(雑所得) |
| ゲーム内通貨がゲーム内でしか使用できない(他の資産と交換不可) | 課税対象外 |
課税対象となる場合の所得金額は、次の算式で計算する。
雑所得の金額 = BCGの収入金額 − BCGの必要経費
- 収入金額:BCGで得たゲーム内通貨の総額。取得の都度評価するのが原則だが、月末または年末に一括で評価することもできる(NFT FAQ問8注1)
- 必要経費:BCGの報酬を得るために使用したゲーム内通貨の取得価額の総額(NFT FAQ問8注2)
暗号資産に直接交換できないなどの理由でゲーム内通貨の時価算定が困難な場合は、時価を0円として差し支えない。この場合、そのゲーム内通貨を「暗号資産と交換できる他のトークン」に交換した時点で課税される(NFT FAQ問8注1)。
国税庁FAQの簡便法|算式と計算例
【結論】簡便法は、ゲーム内通貨ベースで年間の増減額を算出し、年末に一括で円換算する方法である。取引の都度評価する煩雑さを回避できるが、実務上の課題が多い(NFT FAQ問8)。
BCGでは、ゲーム内通貨の取得や使用が頻繁に行われるため、取引の都度評価するのは煩雑である。そこでNFT FAQ問8は、年末に一括で評価する「簡便法」を認めている。
簡便法の算式
ステップ1:ゲーム内通貨ベースの所得金額を算出
① ゲーム内通貨ベースの所得金額 = ② − ③ − ④
- ② その年の12月31日に所有するゲーム内通貨の総額
- ③ その年の1月1日に所有するゲーム内通貨の総額
- ④ その年に購入したゲーム内通貨の総額
ステップ2:円換算して雑所得を算出
⑤ 雑所得の金額 = ① × ⑥ 年末の暗号資産への換算レート
年の途中で暗号資産に交換したゲーム内通貨がある場合は、交換で取得した暗号資産の価額を雑所得の金額に加算する。
計算例(STEPNの場合)
共著書籍の事例54に基づき、次の条件で計算する。
前提条件:
- 2022年1月1日時点:ゲーム内ウォレットに200SOL
- 2022年11月1日:日本円で購入した300SOLをゲーム内ウォレットに送金
- 2022年12月31日時点:ゲーム内ウォレットに100SOLと靴NFT1個(3,000SOLで取得)
- 期中にゲーム内ウォレットから外部に4,000SOLを移動
- SOLの年末時点の時価:1SOL=1,300円
パターン1:ゲーム内通貨に暗号資産とNFTの両方を含める場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ② 年末残高(100SOL + 靴NFT3,000SOL相当) | 3,100SOL |
| ③ 年始残高 | 200SOL |
| ④ 年中購入額 | 300SOL |
| ① = ② − ③ − ④ | 2,600SOL |
| ⑤ = ① × 1,300円 | 3,380,000円 |
ただし、このパターンでは期中にゲーム内ウォレットから外部に移動した4,000SOLに対する所得が反映されない。
パターン2:ゲーム内通貨に暗号資産のみを含め、NFTは含めない場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ② 年末残高(SOLのみ) | 100SOL |
| ③ 年始残高 | 200SOL |
| ④ 年中購入額 | 300SOL |
| ① = ② − ③ − ④ | △400SOL |
| ⑤ = ① × 1,300円 | 0円(マイナスのため) |
パターン2では、靴NFTの購入・売却は原則法で別途計算する必要があるが、取引履歴がないBCGでこの計算を行うのは困難である。
簡便法の5つの問題点
【結論】国税庁FAQの簡便法は、外部への出金が反映されない・ゲーム内通貨の範囲が不明確・年末年始の数量把握が困難等の実務上の問題があり、そのまま適用できるケースは非常に稀である(原稿V4事例14、共著コラム「FAQ(NFT)の簡便法の疑問点」)。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFT・BCGの損益計算を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。
問題点1:外部への出金が反映されない
簡便法は年末残高と年始残高の差額で所得を計算するため、ゲーム内ウォレットから外部ウォレットやCEX・DEXに出金したトークンに対する所得が反映されない。上記計算例のパターン1では、期中に外部へ移動した4,000SOLの利益が計算に含まれていない。
問題点2:対象となる「ゲーム内通貨」の範囲が不明確
NFT FAQ問8の「ゲーム内通貨(トークン)」に何が含まれるかが明確でない。暗号資産(STEPNでいえばGST、GMT、SOL)を含めるのか、NFTを含めるのか、ゲーム内アイテムはどうなるのか。暗号資産を含めない場合、簡便法は実務でほとんど使用できないか、原則法との併用が必要になり極めて使いづらいものとなる。一方、暗号資産を含める場合、経済的価値が明確なトークンにまで簡便法の適用を認めることが租税負担の回避に利用されないかという疑問もある。
問題点3:年末年始のトークン数量を把握していない
年末年始のトークン数量の記録を意識するのは、税理士が定期的にチェックする環境にある納税者くらいである。大半の納税者は年末年始時点のトークン数量を記録していない。暗号資産の損益計算は取引を開始した年から計算する必要があるため、過年度のBCGの年末年始数量を把握しているケースはほとんどない。
問題点4:ゲーム内の購入額の把握が困難
簡便法の算式には「その年に購入したゲーム内通貨の総額」が必要だが、ゲーム内での購入履歴を確認するためには結局ゲーム内の取引履歴が必要になる。しかしBCGの多くでは取引履歴をユーザーが入手できない。
問題点5:サービス終了リスク
BCGは近年その人気に陰りが出ており、サービス開始から終了までの期間が短い。年末時点でサービスが終了していてデータが確認できなくなることが多い。
実務で用いる概算計算の方法
【結論】BCGでは取引履歴が取得できないケースが大半であるため、実務上はゲーム内ウォレットへの入出金数量と期首期末の残高から概算で増減数量を算出し、月数按分してエアドロップとして計上する方法が用いられる(原稿V4第1部・BCGの概算計算)。
概算計算の算式
(A) = 期首保有数量 + 期中入金数量 − 期末保有数量 − 期中出金数量
| (A)の結果 | 処理方法 |
|---|---|
| 正の値 | (A) ÷ 計算期間の月数 = 各月の概算増加数量 → 各月初日の時価でエアドロップとして利益計上 |
| 負の値 | 期末にトークンの取得原価分を損失計上 |
計算上の注意点
- (A)が正の場合:概算増加数量を計算期間(またはゲームプレイ期間)の月数で按分し、各月初日にエアドロップがあったものとして時価で利益計上する
- (A)が負の場合:(A)の数量だけ期末に取得原価分を損失計上する。期中に損失計上すると、期中の取引で数量不足エラーが発生するため、期末に計上する
- NFT:時価が取れないケースがほとんどであるため、0円の利益計上を行うか、購入価額分だけ損失計上するケースが多い
- メモの活用:BCGへの送金と入金の2種類のトランザクションは、どのゲームへの入出金かを把握するため、損益計算ツールのメモ欄にゲーム名を記載してソート機能で抽出する
概算計算と簡便法の違い
| 比較項目 | 概算計算 | 国税庁FAQ簡便法 |
|---|---|---|
| 外部出金の反映 | 反映される(出金数量を算式に含む) | 反映されない |
| 計上時期 | 月数按分して各月初に計上 | 年末に一括計上 |
| NFTの扱い | 原則0円計上 or 購入額で損失計上 | 範囲が不明確 |
| 実務上の使いやすさ | ブロックチェーン上の入出金データで計算可能 | ゲーム内データが必要(入手困難) |
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFT・BCGの損益計算を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。
ブリード(NFTキャラクター作成)の課税関係
【結論】BCGのブリード(NFTキャラクターの新規作成)では、消費した暗号資産の時価の合計額が、新たに取得したNFTの取得価額となる。ブリード時点では損益は発生しない(所得税法第36条第1項、共著事例53)。
計算例(Axie Infinityのブリード)
前提条件:
- 0.5AXS(時価:1AXS=8,000円)と900SLP(時価:1SLP=2.5円)を消費してブリード
- 新しいNFTキャラクターを取得
取得価額の計算:
| 消費した暗号資産 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| AXS | 0.5 × 8,000円 | 4,000円 |
| SLP | 900 × 2.5円 | 2,250円 |
| 新NFTの取得価額 | 合計 | 6,250円 |
ブリードは実質的に2種類の暗号資産を支払って新しいNFTを購入していることと同様であり、消費した暗号資産の時価合計が新NFTの取得価額となる。NFTを消費してブリードする場合は、消費したNFTの時価を取得価額に算入する。
スカラーシップ報酬の課税関係
【結論】スカラーシップ報酬(NFTキャラクターの貸出しによる報酬)は、報酬を受け取ったタイミングの時価で利益として計上する。ただし、オーナーとスカラーの契約関係(賃貸借・業務委託・雇用・組合等)によって課税関係が異なりうる(所得税法第36条第1項、共著コラム「スカラーシップ報酬」)。
スカラーシップとは、NFTキャラクターの保有者(オーナー)が他者(スカラー)にNFTキャラクターを貸し出し、スカラーがゲームをプレイして得た暗号資産の一部をオーナーの報酬として受け取る仕組みである。
BCGによって報酬の受取り方は異なるが、スカラーが稼いだ暗号資産が全額オーナーに振り込まれ、その中からスカラーへの報酬を支払い、残りをスカラーシップ報酬とする場合は、報酬受取時の時価で利益計上する。
スカラーへの報酬支払いは暗号資産による支払いに該当し、支払時点の時価で損益が発生する。オーナーとスカラーの契約関係が賃貸借、業務委託、雇用、組合、またはこれらに準じたものなのかによって、両者の課税関係が異なる点に注意が必要である。
よくある質問(FAQ)
Q1. BCGで稼いだトークンを売却しなければ税金はかからない?
かからないとは限らない。ゲーム内通貨が他の暗号資産やNFTと交換可能であれば、取得した時点で課税対象となる(所得税法第36条第1項、NFT FAQ問8)。ただし、時価の算定が困難な場合は0円として差し支えなく、その場合は暗号資産に交換した時点で課税される。
Q2. BCGの税金の計算で原則法は使えないのか?
使えるが、実務上はほぼ不可能である。原則法はゲーム内での取引ごとに総平均法や移動平均法を適用する方法だが、BCGには多種多様なアイテム・キャラクター・ガチャ・合成等の要素があり、どれが暗号資産やNFTに該当するかを都度判断して記録するのは困難である。NFTの場合はコントラクトアドレスやトークンIDの把握も必要になる。
Q3. ゲームがサービス終了した場合の税金はどうなる?
サービス終了によりトークンの価値が消失した場合は、損失計上できる可能性がある。保有していたトークンの取得原価分を損失として計上する。ただし、サービス終了後はゲーム内データが確認できなくなるため、残高の証拠を保存しておくことが重要である。
Q4. 簡便法と概算計算のどちらを使うべきか?
実務上は概算計算の方が使いやすい。簡便法はゲーム内データの取得が前提となるが、BCGの多くではユーザーが取引履歴を入手できない。概算計算はブロックチェーン上の入出金データから算出でき、外部への出金も反映されるため、所得金額がより適切なものになる。
Q5. NFTキャラクターを貸し出して得た報酬の所得区分は?
原則として雑所得である。ただし、オーナーとスカラーの契約関係(賃貸借・業務委託・雇用・組合等)の実態によって、事業所得や給与所得に該当する可能性もあり、個別具体的な判断が必要である(所得税法第27条、第28条、第35条)。
損益計算や申告を専門家に依頼したい場合は「NFT・BCGの損益計算を専門の税理士に依頼する」をご覧ください。
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暗号資産の確定申告の全体像・最新情報は「暗号資産の確定申告ガイド【2027年版】」をご覧ください。
関係法令
- 所得税法第27条(事業所得)
- 所得税法第28条(給与所得)
- 所得税法第35条(雑所得)
- 所得税法第36条第1項(収入金額)
- 所得税法第37条第1項(必要経費)
- 国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」問8(令和5年1月)
